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遺産相続の放棄

父が亡くなりました。子供は私と妹の二人ですが、結婚して姓が変わっています。妹は、遠くに嫁いだ私の分も、親の面倒を非常によくみてくれました。私は、長男に嫁ぎましたが、妹の旦那さんは次男です。母は既に他界しました。 私は、父の家、土地、貯金、生命保険を全て妹に相続してもらおうと思いますが、どのような手続きを取ったらよろしいのでしょう。全く初めての経験で、何から手をつけたらいいのか見当もつきません。どうぞよろしくお願い致します。

noname#25907
noname#25907

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  • outerlimit
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回答No.2

相続放棄は、相続を知った日から 90日以内に必要書類を添えて被相続人(父)の住所を管轄する家庭裁判所に申請します(正確には申述と言うそうです) 申述に必要な書類 * 相続放棄の申述書1通 * 申述人の戸籍謄本1通 * 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通 費用 * 申述人1人につき収入印紙800円 * 宛先を記載し郵便切手を貼った信用封筒 もう一つの方法は 遺産分割協議書による方法です これには期間限定はありませんし、特別な手続きは不要です 遺産分割協議書に基づいて相続登記や預金有価証券の名義変更手続きを行います 内容は 被相続人 誰それの 遺産を 相続人 誰それに(妹さんの氏名) どの財産を(全ての財産を)相続させる 相続人 誰それに(質問者の氏名) どの財産を(相続財産は無し)相続させる ことを明記し 作成年月日を記載し 相続人全員が 住所指名を 署名(記名)捺印(実印)します これを相続人の数作成し、それぞれが保管します 相続登記や名義変更する人は、相続を証明する書類(被相続人、相続人の戸籍・除籍謄本)と遺産分割協議書、全員の印鑑証明を付けて手続きします 相続人が 本当に二人だけかの確認が重要です(実子や認知した子がいる可能性は0ではありません) 司法書士に依頼すれば、調査し必要な書類を調えてくれます 遺産分割協議書も、分割内容を説明すれば作成してくれます 相続財産の評価額が6000万以上だと相続税の納税も必要になります 相続財産を確認しておかれるのがよろしいと思います (不動産は固定資産税の納付書や評価証明、預金や株券は通帳や株券株主への案内) 貸金・借金があることもあります 田舎の場合、地域の共有不動産がある場合がありますから、この確認も必要です 質問者が相続を辞退する方向ですから、スムーズに進行するものと思います 生命保険は 受取人が指定されている場合、それが優先です、指定さていないか本人受取の場合相続財産になります 妹さんに 司法書士に相談なさるよう話されるのが良いでしょう

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/souzokuhouki.htm
noname#25907
質問者

お礼

大変詳しいご回答に、思わず涙がこぼれてしまいました。実家が遠方で度々帰省することも出来ず、妹もこのような事にはうとく、私と妹の夫もいっさい口をはさもうとしないので、本当に助かりました。 専門家に相談するにも、ある程度流れを知っておいた方が心強いです。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

名義変更、相続の申告などで、税理士、司法書士が必要になります。 専門家に任せた方が良いと思います。 そのときに貴方の相続に関する同意書があれば問題ないのではないかと思います。 

noname#25907
質問者

お礼

専門家に相談することも頭に浮かびませんでした。 地元の方のほうがよろしいですよね。帰省した折 あたってみたいと思います。アドバイスを有難う ございました。

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