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「問責決議」について
現在小沢氏の政倫審と並んで話題の「仙石官房長官問責決議可決」ですが、、問責決議には具体的にはどのような法的拘束力があるのでしょうか??(辞任や更迭といった判断を総理大臣に勧告する程度のものなのですか?) 現在のねじれ国会における参議院のプレゼンスとしての問責決議は衆議院の与党にどのような影響を与えるものなのでしょうか? 教えてください。
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>問責決議には具体的にはどのような法的拘束力があるのでしょうか? 全く、法的な拘束力も罰則もありません。 ですから、民主党及び民主党政権は「参議院議決を無視」しているのです。 民主党に考えとしては「参議院は、事業仕分け対象」なんです。 巨大な税金無駄遣いの組織に過ぎません。 実際、某民主党所属参議院議員に「党首脳部が、参議院を無視しているのに、何故あなたは必要のない参議院議員を辞めないの?」と質問した事があります。 彼女は、何も応えませんでしたよ。 せめて「参議院は、必要です」との回答が欲しかったのですがね。 本人も、不要な税金の無駄遣い!と認めている様です。 (昨年当選した140名もの新人民主党衆議院議員も、毎月300万円の小遣いを貰って遊んでいます) >問責決議は衆議院の与党にどのような影響を与えるものなのでしょうか? 日本の議会が、何故2院制になっているのかを理解すれば分かります。 議会誕生当時は、衆議院と貴族院が存在しました。 庶民の代表である衆議院と、爵位を持った貴族が中心の貴族院です。 敗戦後、皇族・貴族の解体が行われた結果「衆議院と参議院」の2院制が始まります。 衆議院は、任期4年で解散あり。衆議院は、任期6年で解散無し。 つまり、衆議院は「リアリタイムな世論の影響を受ける議員(民意反映)」で構成します。 対して、参議院は「長期的スパンで、国政を審議する良識の府」として存在します。 ころころ議員が変わる衆議院に対して、参議院は任期を全うする身分保障があります。 貴族院と異なり、何ら優位権はありません。が、内閣に対して一種の審査権があるのです。 そこで、自民党単独政権・自民創価学会連立政権時でも「問責決議を受けた大臣は、責任をとり辞任」する訳です。 「お前は、大臣としての資格が無い。参議院は、お前を大臣と認めない」とね。 ところが、民主党政権は「参議院は、事業仕分け対象。存在価値が無い。無視する」と主張しているのです。 これには、流石に参議院議長(民主党所属。議長就任中は、慣例により党離党)もお怒りです。 当然ですよね。参議院の多数決で議決した内容を「意味が無いので無視する」と、首相・官房長官が断言しているのですから。 まぁ、日本の政治制度を理解している政党・議員は「問責決議」を重視しています。 が、与党は「無視」を与党・政府として決定しています。 与党としては、全く痛くも痒くもありません。 創価学会も、「もう一度甘い蜜が飲みたい!」と、民主党にプロポーズしています。 創価学会が、甘い蜜を手に入れた瞬間。 旧小泉政権と同様に、ポンコツ民主党ママゴト政権の考えが全て(参議院で否決されても)衆議院の再議決で法律が誕生します。 その為に、ポンコツ菅政権は「社民党・たちあがれ足腰」など、政策・思想を無視して連立を求めているのです。 ポンコツ鳩山前政権を反面教師と看做せば「この道は、いつか来た道」になっているのに気づくでしよう。 が、個人の特権・利権しか興味がない政権・政党ですから・・・。
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- wwo
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皆さん言うように、辞職の義務とか更迭の義務とか、その種の法的効果はゼロですね。 しかし、、、かっきりとちゃんとした法的効力は発生します。 それはですね。 仙谷を誹謗中傷しても『免責』される。← こういう法的効力が発生してます。 勿論道徳的に間違った誹謗中傷や虚偽に基づいた中傷は×ですが、道徳にのっとった合理的な誹謗中傷や罵倒はOKであり、そしてそれが推奨され、それを行なうものが褒め称えられる… そういう効果が仙谷に対する問責決議にはあります。 仙谷の政治的責任が甚だ大きいと衆目の一致した見解があるところへ、参議院で問責決議が可決されたという形が形成されたからです。 一方、馬渕もほぼ同時に問責決議が可決された訳ですが、こっちの方はその政治責任が仙谷に比しても小さく、問責決議案提出の動機も形を整えるためという形式的提出と思われ、馬渕の責任追及に加重するのは妥当ではないとのいう見解が衆目の一致したところですので、さほど大きな話題とはなっていない。 仙谷は弁護士ですが、答弁や記者会見でもゴロツキ弁護士よろしくその場の思いつきの詭弁を連発し、違法すれすれの脅迫・恫喝行為を行い、人権侵害・名誉毀損並みのハラスメント行為を犯し、なおかつ国会内での議員質問に対し「名誉毀損行為に当たる」などとの発言で『暴言装置』そのものの活躍ぶりを示しましたが、こういうヤクザ弁護士仙谷への政治的誹謗中傷が問責決議の成立でかなりの部分で『免責』される事になります。 これには内閣支持率20%そこそこというお寒い現状も加わります。 一般に内閣支持率が低い状態では、政権への中傷が正義と成り、その中傷への中傷は暴言としてとらえられます。 これが政治の世界です。 このように参議院での仙谷への問責決議は、仙谷の周囲の状況と共に我々に盛大なる仙谷非難への『免責』を保障した、画期的な議決だったのですよ。と。
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なるほど、参議院の決議であっても国民の世論に反映されて、その世論の方向性に合法性を持たせられると言うわけですね。 有難うございました。
法的拘束はありません。だから単なる「決議」です。 野党が問責を可決して、それを根拠に国会を欠席すれば、税金返せと国会議員に言いましょう。あるいは日本から出て行け・・・。
お礼
有難うございます。 「税金かえせ」にも法的拘束力があるといいですね。
- SaKaKashi
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参議院の問責決議に法的拘束力はないです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E8%B2%AC%E6%B1%BA%E8%AD%B0
お礼
ありがとうございます。 法的拘束力は無いけれど参議院の政権に対する威力妨害(審議拒否など)の準拠となる議決であると理解しました。
お礼
確かに、参議院の決定を衆議院が無視する背景が理解できました。 「衆議院」「参議院」ともに単体の主語で使うと総意のように聞こえてしまうことに注意しなければならないと思いました。 ありがとうございます。