• 締切済み

自治会役員会で「私の辞任勧告決議案」が可決された。

私は自治会の役員をしています。 1.納涼祭検討の役員会で私の役割分担追加を討議中に、役員以外の 納涼祭担当のスタッフから声高の発言があり、その発言に逆らえば 納涼祭そのものが実行できなくなる恐れがあったので、やむなく追加 業務を引き受けさせられました。 2.役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会はあっては ならないことで、私は次の役員会で執行部の責任を問うべく「問責  決議案」を提案しましたが、「外部に知れたら大変」ということで水に  流されました・ 3.更にその次の役員会で執行部より、上記2の<問責決議案の  提案は執行部を貶めた>との理由で「私の役員辞任勧告決議案」が  提案され、賛成多数で可決されました。  自治会規則の解任の条項(3/4の多数決)を適用せず、単なる多数  決の決議案は自治会規則にないことであり、即「辞任しない」と拒否  しました。 4.違法な役員会運営を問い質したら、逆に「私の辞任勧告決議」が  提案され可決されるのは納得がゆきません。私の名誉を回復する  にはどうすればいいのでしょうか。

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.4

No.2 merciusakoです。 補足ありがとうございます。 >外部者は説明者として出席したのであって、討議時に口出しするとは思いもよらないことであり当然このような場合は、司会とか会長が注意すべき事項ではないでしょうか。それを放置したことを問題視しているのですが。 これは確かに問題です。 司会あるいは会長が制止しなければなりません。 ただ、その不規則発言によって、議場が混乱し、審議ができず、採決に至らなかったにもかかわらず、その役員会では「あなたが追加業務をすることに決定してしまった」のですか? ということです。 もしそうであったならば、正しい手続によって決定していませんから、「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会」と言えるでしょう。 「その発言に逆らえば納涼祭そのものが実行できなくなる恐れがあった」というのは、あなたの一方的な見方です。 正しい手続によって決定していないのであれば、あなたが追加業務を引き受ける必然性はないわけですから、仮にあなたが追加業務を引き受けず、その結果納涼祭が実行できなくてもあなたの責任ではなく、勝手にそのような決定をした役員会の責任です。 つまり、あなたの追加業務を決定するプロセスに違法性はなかったのですか?ということです。 「司会があるいは会長が不規則発言を制止しなかったから問責決議」と、「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会だから問責決議」とは意味が異なることになりますが。 不規則発言を制止せずに、結果として採決もせずに決定したのであれば「違法な役員会運営」ということで問責決議は理解できますが、制止しなくとも、役員会として採決し決定したというのであれば、司会の議事進行上のミスはあっても、問責決議とまでは言えないでしょう。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

そんな自治会の役員をやらなくて済むならば、ありがたく辞任させていただき、自治会には属しつつも「役員は今後うけません」とすれば、なんとも気楽な将来が確定するではありませんか。 夏目漱石も草枕に書いておりますが、理が通らぬ者に理を通すのは無駄ですよ。 http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/776_14941.html 『…智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。…』

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

自治会規則の役員会の議決要件において、単純過半数あるいは4分の3以上の賛成の案件の違いはあっても、「あなたが追加業務をすること」について、正しく役員会で決定し、それをあなたが了解したのであれば、役員会の決定には問題はないことになりますが。 つまり「納涼祭そのものが実行できなくなる恐れ」はまったく関係なく、役員会で正しい手続によって議決されたのであれば、あとはあなたがどうするかの問題だけです。 追加業務ができないのであれば役員を辞任する。 役員会の議決通り追加業務を執行する。 どちらかでしょう。 まあ、「納涼祭担当のスタッフ」は役員ではないでしょうから、「役員でない人間を役員会に同席させたのはだれか」の問題はあります。 ただこれも、役員会として同席を認めたのであれば、あなたも同意したことになりますが。 「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会」と言いますが、その発言の妥当性などを検討するのは役員一人一人です。 役員以外の部外者の不規則発言であっても、それを受け入れるかどうかは役員にとっては自由です。 その結果としての役員会の議決であれば、「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会」にはあたりません。 あなたの「問責決議案」の提案は、当初の「あなたが追加業務を行うこと」の議決の手続が正しければ筋違いです。 執行部の「あなたの役員辞任勧告決議案」は、自治会規則の解任条項を満たしていませんから、役員会としては決議されていません。 >「あなたの辞任勧告決議」が提案され可決される 可決されていませんから、あなたの名誉を毀損することにはなっていません。 これまで通り、あなたの地位は役員のままです。 ただし、「あなたの辞任勧告決議」が提案され、4分の3以上の賛成を得られなかったものの、多数の賛成者がいるということは、今後の役員会でのあなたの立場は難しいものになると思いますが。

alps832
質問者

補足

>「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会」と言いますが、その発言の妥当性などを 検討するのは役員一人一人です。 役員以外の部外者の不規則発言であっても、それを受け入れるかどうかは役員にとっては自由です。 その結果としての役員会の議決であれば、「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会」に はあたりません。 外部者は説明者として出席したのであって、討議時に口出しするとは思いもよらないことであり 当然このような場合は、司会とか会長が注意すべき事項ではないでしょうか。それを放置したことを 問題視しているのですが。 なお、私はやむをえず、追加職務は執行しました。

回答No.1

  (1)の段階で役員以外に議案を決める権利は無いと拒否せずに、その意見に従った時点で貴方の名誉は地に落ちてる 自分で容認しておきならが本人が居ない所で(2)の議案を出して(1)で決まった事を反故にするなんて卑怯だ 潔く辞任するのが更なる名誉の毀損を防ぐ方法だと思うが  

関連するQ&A

  • 今日の問責決議案

    お世話になっています 政治のことはよく知らないので、ど素人な質問で恐縮です 本日、自民党と中小野党がそれぞれ野田首相の問責決議案を提出し、可決の見込みと報道されています。 これに先立ち、今月上旬、野田内閣の不信任案が提出されましたね。 あのとき、可決すると思っていたのですが、なぜ否決されいまさらまた問責決議ということになったのでしょうか。 目的はどちらも衆院の早期解散、ということだと思うのですが、それならなぜ不信任案のときに可決させなかったのか不思議です。不信任案のほうが可決された場合の効果が高い(可決後10日以内に解散?問責だと3ヶ月以内の辞任?でしたか)ような印象でもあったので、なぜかと思いまして… 報道を読み間違えていたらすみません。 詳しい方、分かりやすく教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いします

  • 問責決議案~衆議院解散について

    今の臨時国会において、 参議院で例えば福田総理に対する問責決議案が出され、可決されたとします。 可決されたからといって衆議院の解散、はあるのでしょうか? 法的拘束力がないのに、どうして解散ということになるのでしょうか? あるとすれば、自民党としては今は勝てる要因があるのでしょうか? もちろん、今よりも議席を増やすことは難しいかと思います。 しかし、小沢氏辞任騒動くらいでは民主党にとってダメージを受けたとは言い難いと私は思いますが。 問責決議案可決による解散の理由、衆議院解散時期、次期政権政党について教えていただきたいと思います。

  • 問責決議案について教えてください。

    前田武志国土交通相と田中直紀防衛相の問責決議が参院本会議で可決されました。ところで、参議院で可決されるからには衆議院で法案提出され、可決された後に参議院に審議移行されるというステップを踏んだと思うのですが、なぜ、民主党多数の衆議院で本案が可決されたのでしょうか?参議院は自民党が過半数をとっているので、民主党の前田氏、田中氏に厳しい内容が下されるのはわかりますが、衆議院でそのような判断がなされることがよくわかりません。経緯を教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 自治会幹部会議決における少数意見の留保

    ある自治会の副会長です。当組織の運営は会長のほか5副会長計6名の協議に基づきます。 今回 ある重要事案が発生しその処理方法について会長会議で私は反対意見を表明しております。しかしながら多数決で可決され、その処理に沿った会則変更を自治会総会(年一回)に提案することになりそうです。会長会議での審議もおざなりであり(古いタイプの自治会です、会長は有力者、恣意的運営)、自治会運営の根本に関する重要事案でもありますので、会長会議での最終審議での事案可決時に、「少数意見の留保」を宣言したいと考えています。可決された場合 すなわち来るべき総会で会長から会則変更の提案がなされることになりますが、私は席上「この議案は会長会議で多数決で決まったが、私は反対意見を表明した。理由は斯くのごとし」としてこの議案への少数反対意見の説明をしたいと考えています。 このような手法は可能でしょうか。多数決の原理とかで、黙って追随すべきことなのでしょうか。 「少数意見の留保」不可ならば直ちに辞任、一自治会員として総会に出席し反対意見を表明すべきかとも悩んでいます。御教示いただきたくお願い申し上げます。

  • 自治会臨時総会決議は有効となりますか?

     私の居る自治会でのことです。  4月24日に開催された自治会総会で総会会則12条を見直すことが決まりました。 その内容は、総会の構成は役員と月当番となっているものを、会員から「住民全員で構成すべきだ」との提案があり、見直す事が決議されました。  背景には、公民館建設があり、住民も参加したいというものでした。 ところが、自治会は会則12条を見直さず、総会を住民に周知せず、従来の会則を適用し、11月2日臨時総会を開催し、自分達だけで公民館建設を決議をしたのです。      1.この決議は有効となるのでしょうか?      2.抵抗する手立ては無いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 問責決議可決 → 廃案 の理屈がわかりません。

    政治は疎いのですが、とりあえず私の理解していることを書きます。 参議院で問責決議案が可決されたという事は、「参議院は阿部内閣の言っていることを信用しないし、否定します」と決定した。 ↓ 法案が衆議院で可決しても、参議院では否決されることが決定。 ↓ それなら衆議院に審議を戻して、3分の2の賛成を受けて成立させればよいのでは? 上記の様に考えています。 私はどのあたりを勘違いしているのでしょうか。 お分かりの方よろしくお願いいたします。

  • 自治会の親睦行事を教えてください

    いつもご回答いただきありがとうございます。  みなさまの自治会では、どのような親睦行事が行われているか、教えていただけませんでしょうか?  わたしの所属する自治会では、例年12月に餅つき大会が行われていました。これまで餅つきに使っていた場所が使用できなくなり、水道やトイレ等が確保できなくなったため、今月の定例会で決を採ったところ、反対多数で今年度は急遽、行わないということに決定されました。  わたしも役員の一人なのですが、他の役員や一部の委員が、しないと決議されたにもかかわらず、いやいや規模を縮小してやると次の定例会で提案しようなどと、寝ぼけたことを言い始めて困っています。わたしは「一度決まったのだから、役員の勝手で蒸し返すな」と言いましたが、親睦行事がなくなるという理由で、どうしても餅つき大会をやりたいと言い出す始末です。  親睦行事がなくなると困る、ということなら他の行事を以って代えればいいだけなので、代案を提案しようと思うのですが、周囲の自治会は餅つき大会以外にこれといって親睦行事がなく、代案が思いつかず、みなさまの自治会の親睦行事を参考にさせていただきたく質問させていただいています。  宗教と関連してしまうのでクリスマス会以外で、なにかよい行事があれば、ご紹介いただけませんでしょうか?  どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 法案の可決とかって議員の多数決ですよね?

    法案の可決とかって議員の多数決ですよね? それなら最も議員が多い党の意向が反映されますよね??

  • 「問責決議」について

    現在小沢氏の政倫審と並んで話題の「仙石官房長官問責決議可決」ですが、、問責決議には具体的にはどのような法的拘束力があるのでしょうか??(辞任や更迭といった判断を総理大臣に勧告する程度のものなのですか?) 現在のねじれ国会における参議院のプレゼンスとしての問責決議は衆議院の与党にどのような影響を与えるものなのでしょうか? 教えてください。

  • 役員選任に関する否決と総会決議について

    6月の定時総会にて役員選任決議を行う予定ですが、現在3名の取締役 がおりますが、1名の役員を外したいとの相談を受けております。 総会前の臨時取締役会にて、総会決議事案を報告予定ですが、1名を除 き2名のみで資料作成を行う段取りです。 当然外される1名から意義の申し立てがあると思いますが、残り2名の 内、1名が外すことに賛成であれば、可決するのでしょうか? また、外される役員は当社の株式を有しておりますので、総会にて株主 提案が予想されますが、残り2名の役員の1名が1/3強(もう片方1名で 過半数を有していますが、もう片方は採決に加わらないものとする)の 株式を保有しているため、株主提案としては否決されるとの解釈で良い のでしょうか? 1/3強を有する役員(株主)からは特別決議事項として他の役員を擁立す ることも可能であり、1/3強を有しているため、可決されるとの理解で宜 しいのでしょうか? 当社は取締役会設置会社でありますので、3名の取締役が必要となります。 どうぞ宜しくご教示をお願い致します。