- ベストアンサー
建物か否か
最近、地方で、壁の一部(腰壁?)がコンクリートで、残りの部分が通風用?ネットで構成されている畜舎らしきものを見かけます。 不動産登記法では、建物要件の1つとして外気分断性(壁等で囲まれていること)を上げていますが、だとすると壁の一部が通風用のネットの場合は「建物」とは見なさないのでしょうか? また、建築基準法や税制上ではどうなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 借地上の建物の権利について
こんにちは、はじめまして。 借地上の建物の権利についてご質問させて頂きます。 現在私は、借地上に建築された建物(約30年程前に購入) に住んでおり、毎月の地代を地主の方にお支払いして おります。 土地賃貸借契約の期間満了が近づき、近年地主の方 より立退きの話をされております。 私は立退きの拒否を考えており、借地に関する賃借人 の権利を調べていた所、建物の保存登記により第三者 への対抗要件ができると聞きました。 保存登記は建物の購入時に済ませており問題は無いと 考えておりました。 ただ、実は10年以上前に建物の一部増改築を行いまし て、その時から表題登記の変更を行わずに現在に至って おります。 表題部の登記内容と実際の建物状況が違う状態におい ては、保存登記が済んでいる状態でも第三者への対抗 要件として有効なのでしょうか? 以上です。 皆様方のご助言を頂ければ幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建物同士の幅がほとんどない壁作り方
建築物の壁って、共用しているものもありますが、してないものもありますよね。 建築物の隙間もそれぞれで、人が通れる幅で裏口みたいなものがついているのもあれば 人が絶対入れないような幅のものもあります。 以前、家の近くにあった老朽化した建物の片方が壊されました。 もう一方の建物の壁はコンクリートの打ちっぱなしになっていたのですが、表面は綺麗でした。 近隣とこんなに狭い間隔しかないのに、どうやって作ったんでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 鉄筋のかぶり厚
鉄筋コンクリート造の鉄筋のかぶり厚さについて教えてください。 畜舎(堆肥舎)の設計をすることになったのですが、壁の鉄筋のかぶり厚さを建築基準法とおりにやってよいものなのか、あるいは畜舎設計基準等で個別にかぶり厚さが規定されているものなのか教えてください。堆肥が常に湿気を含んでいるため通常の建築物よりもかぶり厚さを多く取らなければいけないような気がするのですが・・・。よろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 不動産登記法における床面積の考え方を教えて下さい。
不動産登記法における床面積の考え方を教えて下さい。 新築をし、本人で表示登記をしようと思っております。 下記のような各階平面図をもって行ったところ、建築確認書の第5面の用途別床面積に1階部分の駐輪場と駐車場が記載されている為、表示登記の床面積参入すべきである旨の指導を法務局より受けました。 しかし、webで調べたところ、「建物の一部を車庫としている場合において3方を壁により囲まれたものは建物の一部として床面積に算入するが、2方のみ壁に囲まれたにすぎないものは建物の床面積に算入しない。(登研386号95頁)」といった内容を発見しました。 今回の駐車場や駐輪場は2階部分の屋根がかかっているものの、壁は北側一方向のみであるため、床面積に参入しないものと考えていましたが、駐車場の用途としては、十分なので参入するという考え方もあるようです。 私としては、まったく外気分断性がない場所なので参入したくないのですが、どのように登記官に説明するべきでしょうか? 参入しない場合は、「その旨を証明するように」と説明を受けましたが、登記官より具体的な指示がなく、(どうすべきか説明がなく、暗に有資格者に代行することを勧められました)このような経験をされた方がいらっしゃれば、参考までに対応方法をお聞かせください。
- 締切済み
- 新築一戸建て
- 建物収去の執行について
建物収去土地明渡請求の訴えをする為、訴状を作成中ですが、私の2筆の土地をまたぐ様に建物がたっており、その土地と土地の間には、収去してもらう建物を分断するような形で、幅約2.5メートルの市町村管理の水路(公共用地)が通っているのですが(現状は埋められており水路は無い状態)、この場合、私の2筆の土地の明け渡し請求をしたとき、水路上(公共用地)の部分の建物の一部幅約2.5メートル奥行き約11メートル(柱が無く屋根と壁だけ)は、執行のときどうなるのでしょうか? とても困っています。誰か教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建物の検査 修繕か?建て替えか?
50坪ほどの土地に立つ築40年の鉄筋コンクリート4階建てビルに家族3世帯が住んでいます。最近4階で雨漏りがするようになり、また壁のひび割れも見つかっています。建築基準法改正前の建物でもあり耐震性も心配です。大規模な修繕をするか建て替えをするかの決断をするために第三者的な立場で建物の検査と診断を行ってくれるような機関はありますでしょうか。もしありましたらぜひお教え下さい。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- アパート併用住宅の登記について
1階部分に1Kの賃貸住宅を3部屋、1階の一部と2階が自宅居室の住宅(1棟)を新築しました。 当初、1本での建物登記とし、賃貸住宅の収入を全て私が得ることを考えていたのですが、ローン控除、その他税制面等で他にベターな方法があるのか、教えていただきたいと思います。 (1)建築費の出資比率は、私(夫):妻=4:1です。 (2)私は給与所得者で妻は無収入、配偶者控除、扶養手当等対応しています。 今考えているのは、賃貸住宅1部屋のみを妻の区分として登記し、残りの2部屋を私の区分とし登記、居室を残りの出資比率で共有登記しようと思っています。 アドバイスよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 建築確認不要な建物
市街化調整区域内で自動車解体業の申請を考えております。 自動車解体業の申請には色々な要件があり、中でも解体作業場 (柱と屋根があり、雨風凌げる建物、四方に壁あり)を用意しなければなりません。 ですが、市街化調整区域内では、建物を建ててはならない取り決めとなっており、 申請を諦めようとおもいました。 ですが、同市内の市街化調整区域内で建物を建ててはならない地域にも関わらず、 自動車解体業をされてる方がおり(およそ2年前に許可)解体作業場もあります。 それで、その解体作業場を見学すると 1.床に鉄筋コンクリート 2.柱は床の鉄筋コンクリートに貫通していない 3.壁は屋根まで届いてない 4.出入り口は塩ビシート 壁が屋根まで届いていないので、その時点で雨風凌げてないなと思いましたが…現に存在しています。 ちなみに条例には市街化調整区域内でも20年そこに住んでる人がいれば、その親族は建物を建てられる例外もありますが、先ほどの解体業をしている方は外人なので、恐らく違うかと思っています。 ちなみに申請地は埼玉県幸手市内を考えています。 かなり無茶を言ってるし難題とは思いますが、よろしくお願いします。、
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記 床面積
建物登記に関して 吹抜けに接していない階段は、床面積に入りますか? (吹抜けに接している階段の場合は理解できるんですが。) 1階から上がるときに右側の壁は天井まで壁があり、 2階にあがると廊下には腰壁があり、そこから階段を見下ろせます。 直階段で踊り場が無い場合と、折り返し階段では、扱いは違いますか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(職業・資格)
- 建築確認申請書での建物寸法線の読み方について
境界確定の交渉のため、相手方建築物(S48建築)の建築確認申請書を入手しました。ここには建物南面と境界ラインの離れ=40cmと書かれていました。 問題は建物南面のラインをどう読み解くかで、境界線の位置が微妙に変わることです。建物は鉄筋コンクリート。1F西面は開口出入り口、両サイドの北面と南面は構造壁。2F/3Fは居室で南面は窓-壁同一面で30cm飛び出しています。 下記4ケースのどれが正しいかお教えください。 (1)1Fの外表面 (2)1Fの壁芯 (3)2/3Fの外表面 (4)2/3Fの壁芯 僕は(4)と理解していますが・・・。どうでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(住まい)