• 締切済み

分譲マンションの非常階段について

古いマンションで、非常階段から屋上にいく手すりに鉄条網が巻き付けて、 いけないようにしてあります。 前からいる方に聞くと、「屋上は人があがるようにできていないのに、花火見物などで あがってしまう人がいたので設置した」ということでした。 屋上に勝手にあがられると床が傷む可能性があるからだそうです。 でも火災などのとき、屋上へ行けないのは危険であり消防法(?)上でも問題ではないでしょうか。 管理組合の理事を務めていますので、そのあたりの問題をクリアして 見た目も良くないので外すよう提案したいと考えています。 法律的に「屋上に避難できない状態」というのは許されるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

お住まいの消防署には 竣工の際に防災設備等の届け出がされています。 逆に不安が有るのでしたら、その消防署へ逆に問い合わせされれば宜しいかと思います。 恐らく屋上にHマークが無い限り、屋上が避難場所には指定されていないはずです。 見栄えが悪いのでしたら 他の方法で侵入できない様な対策を講ずればよい事であって 先ず転落などの処置がされていない 例えば手摺の無い屋上は絶対に避難場所にはなりえません。

t_kbt
質問者

補足

皆さんからいろいろな意見が集まり参考になりました。 屋上は避難場所にはなっていないと思います。非常階段から屋上へ行くところに手摺があり、施錠されています。 すでに錆び付いていたりして、近所のビル等からも見えて、見栄えが悪いと言うのが一番の理由ですね。 鉄条網を撤去させるのに消防法や避難ということから言えないかなと思って相談しました。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.4

宅建業者です。 私も混乱してしまいましたが、通達では、二方向の避難経路が確保されている共同住宅なら施錠、屋上を一時避難場所とする共同住宅なら、自動開錠か警報機付きドアじゃなかったでしたっけ? なのでマンションの避難経路を確認しないと正確には分からない気がします。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

消防法のプロです。 屋上は消防法上の避難場所にはなりません。 なぜかというと、屋上は火災時により危険になるからです。また煙や火炎によって、はしご車などで救助することも困難ですし、ヘリコプターなどはもっと危険です。(やむをえない時は、そのような救助方法もとられますが、原則では屋上に避難誘導することはありません) ですから「屋上に避難できない状態」については、そもそも想定しておらず、法的には許される、ということになります。 逆にいえば1階のエントランスを通らないと避難ができない構造のほうが問題といえます。 ただこれも防火扉が機能して避難路が確保される、ということもありえます。 素人目にはちょっと分かりにくいのですが、今の建物はビル自体がひとつの防災システムとして機能するようになっていますので、たぶん大丈夫だと思います。 どうしても心配なら、地域の消防に見に来てもらってください。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

一般的によく行われることです。消防法上は全然問題ありません。 避難には階段を使って1階に避難することが想定されています。その為に避難階段は他の階で火災が起こっても煙などが入り込まないような仕組みがあります(鉄の扉が付いています) *或いは完全に屋外に解放されています。 屋上は安全管理が難しいです。自殺者が登る可能性もあります。いろんな意味で屋上を使うのは問題が多いのです。 現在のマンションで屋上を一般居住者に開放するところは少ないです。

t_kbt
質問者

補足

消防法に関するお二人の解答が全く異なっているので、戸惑ってます。 >鉄の扉が付いています >*或いは完全に屋外に解放されています。 これらの問題はクリアしていますが、1階部分は周囲の状況からエントランス部分を 通らないと外へでれません。ですから、もし1階から出火して上に延焼したら、 屋上へ避難するしかかないのではと思います。 その時に鉄条網があったら、高齢者などは避難できないのではないでしょうか。 >現在のマンションで屋上を一般居住者に開放するところは少ないです。 屋上を解放するということではなく、緊急避難以外での使用は禁止します。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

屋上への通行を妨げるのは消防法に違反します。屋上のフェンスは、よじ登れない高さが望ましいとされています。花火見物で危険云々は理由にはなりません。管理組合があるのですから、こうした場合を想定して、危険回避のルール作りを為さるべきです。

関連するQ&A

  • マンションの外階段の手すりについて

    現在 マンションの理事会の役員です。 住民から、マンションの外階段に手すりのある階段と無い階段があるので、手すりを付けてくれとの要望があります。 お金の問題もありますが、無い階段は通路が狭く、消防法で違法になるのではとの意見もあります。 くじ引きの役員で何もわからず四苦八苦しています。 どなたか消防法と建築法について、教えてください。 マンションは8階建てで現在の建築法では、手すりは必須のようですが、マンションの建築時の法律では無くても問題なかったようです。確か2000年頃の法改正で変更になったような話を聞きました。

  • マンションの避難階段踊り場への防犯扉の新設の是非について教えてください

    オートロックのあるマンションですが、 マンションへの部外者の侵入を防ぐ防犯上の必要性から、裏側の避難階段の壁を乗り越えて泥棒等が入るのを防ぐため、避難階段から2階へ登る踊り場に 鍵のかかるドアを設置しようと管理組合で考えております。 一階には住居はありません。 災害時のことを考え、内側からは鍵がなくとも開くようにする予定ですが、外側からは鍵がなければ入れないようにするつもりです。 泥棒が入れなくなるのは良いのですが、火災時等に 避難階段を使って消防隊の方々等が突入して消火活動をする等が困難になったり、消防法、建築基準法等の各種法令等に違反するのではないかと心配です。 法令上、実務上、どのような問題点があるか、また、防犯扉の設置の是非等に付き教えていただけないでしょうか。

  • 分譲マンション屋上の鍵の配布

    お知恵を拝借させて下さいませ。築40年の分譲マンションの理事長になりました。各階5戸の8階建40世帯で、古いです。これまで、8階の住人の希望者に、火災時の避難場所として、普段施錠している屋上への鍵をコピーして渡していましたが、火災時は、炎や煙が上に行くので、逃げ場として不適当ではないかという声があり、一方、自己責任なら気休めとして、構わないという声が有ります。鍵のコピーを渡す以上、火災時に事故があった場合、あるいは、掛け忘れによる事件発生(駅から近いので、第三者の飛び降り自殺や屋上からの侵入盗難等)に対して、法的・道義的責任もあり、迷っています。居住者については、火災発生以外には、使用しないという、誓約書をとればいい、と思いますが、他のマンションでは、鍵を渡しているのでしょうか? 8階住人だけに渡すというのも線引きが曖昧ですし、かといって希望者全員となると、掛け忘れなどの発生確率も高くなり、大変ですし・・・。よろしくお願いいたします。

  • 火災発生時に屋上に避難してはいけないのはなぜ?

    先週避難訓練をしました。 その時に立ち会っていた消防署員の方から「火災が発生した場合は屋上に避難するのは危ないので絶対にしないでください」と言っていたのですが、なぜ屋上に避難するのは危ないのでしょうか? 消防関係者及び専門家の方、回答のほうお願いします

  • 非常階段を常用的に使うことの罰則

    私の会社では屋内に顧客用の階段とエレベータ、従業員用の人荷用エレベータが有り、外に非常階段があります。 社屋は8階建てで、専ら移動には非常階段を利用するように社内で決められています。特に3階層以内の移動は非常階段を利用しなくてはいけません。 ただ、大雨や雪の降る日などは雨で濡れたり雪が積もったりして階段の床が滑りやすくなり、転倒する恐れもあります。また、3階以上のその階段は手すりの他は申し訳程度の落下防止用の網しかなく、非常に危ない状態です。 ネットで調べはしたのですが、「非常階段を常用するのは問題があり、厳罰がある」とだけしか分からず、消防法や建築基準法等に(厳罰であるという)罰則があるらしいのですが、詳しいことは分からずじまいです。 このまま、非常階段を常用するのは法に抵触しないのでしょうか。

  • マンションの理事会について

    先月、理事の任期が満了して交代しました。 階段ごとに1名理事を選出する慣例で30年たちました。 昨日の理事会で、新理事長は、組合員の苦情などは、管理委託会社が受け付けることを了承しているので、各理事におかれては、組合員の苦情や提案は、管理委託会社へ持ち込むよう伝えるようにと指示したそうです。(理事会決議ではないようです) これまで、階段の住民は、その選出した理事に何かと相談していましたし、理事会でも住民は苦情があれば、最寄の理事に申し出る慣例でしたた。 そこで質問ですが、マンションの適正化に関する法律や告示などでは、開かれた管理組合、民主的な運営でなければならないと書いてありますが、これって、閉鎖的であり、非民主的、慣例違反と思うのですが、許されるものでしょうか。 理事会は連続しており、慣例は例規としてあると思います。 理事が交代したから無視してよいとものではないと思いますが、いかがなものでしょうか。 断固抗議したいと思っていますが、今一理論的に自信がないので教えてください。

  • 階段についての消防法上の規制は??

    狭小土地(30坪)に新築予定の者です。 ホームエレベーターをつけるので,階段は日常的に使いません。 しかし,3階建てのため,消防法上,階段は設置しなければなりません。 そこで,リビング(2階・3階・屋上)外のバルコニー部分に,螺旋階段をとりつけ, 非常時はサッシを開き,バルコニーに出て,そこから降りる,という考えは, 消防法上,問題があるのでしょうか? リビングとバルコニー部分との境には,当然ながら“サッシ”があります。 そのサッシを“開けて出て行く”ことが問題ではないか,と言われたのですが,どうでしょうか? また,他に法的な規制は 消防法や建築基準法に詳しい方,ご教示をお願い申し上げます。

  • 5階建てマンション外部非常階段・各階の扉鍵閉める?

    マンション管理をしている者です。5階建てマンションの外部非常階段の各階の扉の鍵は通常、施錠すべきでしょうか?私は今まで1階の非常階段につながる部分の扉だけ施錠して2~5階それぞれの扉は施錠すべきではない(火災等の非常時消防隊などが入り易いから)と考えていたのですが、防犯上各階の扉も施錠した方がいいのではという意見の方もいます、消防法なども絡む問題だと思うのですが詳しい方ご教授の程お願い致します。

  • 非常階段と消防法

    以前「マンションの非常階段への柵の設置」という質問ではお世話になりました。 隣に新築予定のマンションの非常階段が私のマンションの窓と同じ位置に作られる予定で、 階段側に目隠しや柵の設置の要望を出していますが、設置できないという回答が続いています。 最初の回答では「建築基準法等」により設置できないとの回答でしたが、具体的にどの 条文が該当するのか再度質問したところ「消防法」により設置できないと回答の法律が変わりました。(なんだか適当ですよね。) 「周囲の1/2以上外気に開放されるため開口しなければならず、避難階段として法的に認可 されない場合は内部階段と同じ扱いになり別の避難経路を設ける必要があるから無理」だそうです。 これは、消防法ではなく、以前の質問で回答いただい内部階段=床面積に含まれるため 建ぺい率にひっかかるというのが本当は正しいという理解でよいでしょうか。 とにかく普段はエレベータを使うんだから階段は利用されないから覗かれない、下手な目隠しを 設置するより開放しておいた方が覗きづらい等なにも対策をとらないような回答しか返ってきません。 できればルーバー、または柵か目隠しを設置するようにもっていきたいのですが、 よい案はないでしょうか。

  • 新築 階段手摺りについて

    新築 階段手摺りについて  現在新築中で、内部下地工事が完了したところです。  建築図面を眺めていたら、1階から2階へ上がる階段踊り場上に ある窓の前面を手摺りが斜めに横切っていることが解り、驚いて います。 1階廊下の突き当たりに、2階へ”コの字型”で昇る階段昇り口が あります。下から3段昇って4段目が踊り場で、90度左に折れて3段 昇って8,9,10段目で各30度づつ左へ曲がり、4段昇って15段目が 2階床になります。幅は内寸90cmです。更に昇り口から正面の 踊り場床上72cmに幅60cmの窓があります。  ハウスメーカー設計では、階段外周側の壁面に手摺りが取り付け られていますが、窓前面の右下から左上に手摺りが走っています。 機能上は問題ない?のですが、1階廊下正面であり、美観上納得出来 ません。そこで、ハウスメーカーに問題提起したところ、窓前面では なく、窓下(踊り場床上72cmよりやや下)水平の手摺りに変更する案 が提示されました。  それでも納得できず、1階廊下正面の美観を重視して、階段外壁側 でなく、内壁側に手摺りを付けたいと考えています。内壁側に手摺り を取り付ける場合の問題点は、手摺りを持ったまま8,9,10段目を問題 なく昇降できるか否かと思います。  この案に対してアドバイスを戴きたく、宜しくお願いします。