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市県民税

22年5月をもって会社を辞めたのですが、辞めてから6月頃に市民税県民税の納付書が送られてきました。でもこれは前年分の4月から12月までの所得分の納税分だと思うのですが残りの1月から5月分はどうなるのでしょうか? ちなみに22年1月からの計算で収入が130万を超えていないということで22年12月から父の扶養に入ったのですがそれでも来年また同じように市民税県民税の請求はくるのでしょうか?教えてください。

noname#164769
noname#164769

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>22年5月をもって会社を辞めたのですが、辞めてから6月頃に市民税県民税の納付書が送られてきました  ・これは退職によって、6月から(翌年の5月まで)給与から徴収する住民税(前年:21年の所得等から計算される22年度の住民税)が徴収できないので、納付書で支払って下さいと送られて来た物です   22年度は給与天引きではなく納付書で支払う事になります(その後再就職した場合に給与天引きに変えることも可能ですが)  ・>でもこれは前年分の4月から12月までの所得分の納税分だと思うのですが残りの1月から5月分はどうなるのでしょうか?   4月から12月分ではなく、6月から翌年の5月分です(これは給与天引きの場合ですが:納付書だと来年の3月までが納付期限)   5月分までは、21年度分として給与から天引きされています・・6月から22年度分になります >ちなみに22年1月からの計算で収入が130万を超えていないということで22年12月から父の扶養に入ったのですがそれでも来年また同じように市民税県民税の請求はくるのでしょうか?  ・22年の1/1~12/31の収入が、住民税の対象になる収入なら(93万~100万:市により違う)   来年の6月以降に、会社から天引きになるか(今年年末調整を会社でした場合)、納付書が送られて来ます(年末調整をしていない場合・・確定申告が必要ですが)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>辞めてから6月頃に市民税県民税の納付書が送られてきました。でもこれは前年分の4月から12月までの所得分の納税分だと思うのですが いいえ。 1月から12月までの所得に対しての課税分です。 そして、その前年の所得に対し、6月から翌年5月までの間で課税されます。 >22年1月からの計算で収入が130万を超えていないということで22年12月から父の扶養に入ったのですがそれでも来年また同じように市民税県民税の請求はくるのでしょうか? きます。 住民税は給与所得者で扶養親族がいない場合、1年間の収入が93万円~100万円(市町村によって違います)を越えればかかります。 扶養であるないは関係ありません。

noname#131542
noname#131542
回答No.3

りの1月から5月分はどうなるのでしょうか? は収入額に応じてですから、規定の所得額こえてなけら支払い義務ありません 自分も去年の夏から無職で、収入ないので今年1円も市民税ないです

回答No.2

こんばんは。 私も詳しくはありませんが、とてもitigotaltoさんと状況が似ているので回答させていただきます。 私は21年4月に退職し、5月には納付書が送られてきました。21年1月~4月までの所得は総支給で96万くらいでした。 その後、7月に他県へ引っ越しをしました。(転出届・転入届・住民登録・転送もかけました。) でも、市民税・県民税の通知のようなものは届いておりません。 市民税・県民税は免除になるようなものではないので、もし支払わなくてはならないとすれば届くはずなのですがね! ですから、私と同じようなのであれば請求はこないと思いますよ!

回答No.1

  来年に請求が来ますよ。  

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