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国会行政(こう呼ぶかどうかは知りませんが)

国会行政(こう呼ぶかどうかは知りませんが)なるものはあるのでしょうか? また、これは、行政法に属するのでしょうか?

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回答No.1

   毎回毎回、興味深く面白味に満ちたご質問をなさるので今回も考えさせて戴きましたが、正直、ご期待に添える内容ではないかも知れません。  先ず、「 国会行政 」 と言う言葉自体が見当たりませんでしたが、“ 国家による行政 ” との解釈は成り立ちます  そこで、これに該当する法としては 「 国家行政組織法 」 がある上、更にこれは行政法で言う “ 行政主体に関する法律 ” の一つである事から、” 国家の行政 ” とは行政法に属すると考えても正しいのではないでしょうか。       

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95
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質問者

お礼

いつも、懇切丁寧かつ貴重な回答を有難うございます。 国会行政という言葉を使いましたのは、立法行政?といいますか、国会を運営し てる組織や職員の指揮監督に関する規定というものを想定しておりました。 純然たる立法ではなくて、これに係る行政の部分(行政組織法)でした。 しかし、行政法関係の本を読んでも、行政機関を対象にしたものであって、立法 については射程外のようですね。 憲法附属法として国会法がありますが、それらに含まれる行政的側面の規定は対 象にはなっていないみたいですね。

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