中国の偽者ガンダムについて

このQ&Aのポイント
  • 中国の偽者ガンダムが問題視されていますが、その理由は何でしょうか?
  • 大学や高校の文化祭などではアニメキャラを使用している例もありますが、なぜ問題が起こらないのでしょうか?
  • 著作権法違反での民事賠償訴訟において、原告と被告の立証義務はどちらにあるのでしょうか?
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中国の偽者ガンダム、何がいけないのか?

何がいけないのでしょうか? まあ、中国、および中国国民が著作権の概念を理解していない、できていない、というのはわかりますが、あのくらい大目に見てやれば? 「張りぼてのガンダムで喜んでいておめでたい連中だな」と笑い飛ばして哀れんでやるのが先進国の立ち位置だと思いますが。 とまあ、冗談はさておき、何がいけないのでしょうか? たとえば、大学、高校の文化祭などでは実際にアニメキャラを使ってポスターを作ったり、着ぐるみを手作りしたり、おみこしを作ったりしています。 たとえばNHKBSの「熱中スタジアム」の大学学園祭特集では東京芸術大学の学園祭でエバンゲリオンのキャラクターを使った山車を紹介していました。 それが理由で「大学、高校の文化祭実行委員が訴えられた」、という話はあまり聞きません。 (まあ、東京芸大の場合はきちんと権利者に許可を得ていたかもしれませんが) ほかにも地方のお祭り、商店街のお祭りで七夕かざりやクリスマスの飾りにアニメキャラを使っているところなんていくらでもあります。 訴える、訴えない、の判断はどこにあるのでしょうか? 入場料を取ったり集客に対して周辺で屋台を出して金儲けをするなどをして利益を得ていると訴えるのでしょうか? ニュースで伝えられるなどして社会的に話題になってしまい、見過ごすわけにいかなくなると訴えるのでしょうか? 大学、高校・・・幼稚園、保育園などの学生の非営利イベントならOKなのでしょうか? それとも権利者の腹ひとつで柔軟に決まるのでしょうか? 追加でもうひとつ質問させてください。 もし、著作権法違反での民事賠償訴訟があった場合、原告側(著作権保有者)が被告側の違法性を立証する義務があるのでしょうか? それとも原告側は訴訟提起するだけで、被告側が(訴訟を受けてたって争う場合ですが)違法性がないことを立証する義務があるのでしょうか?  立証義務はどちらにありますか? 詳しい方、お願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • char2nd
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回答No.8

 許可を得ていなくても訴訟の対象とならないのは、 1.非営利目的である。 2.著作権が原作者等にあることが明記されている、または2次作品であることが明確である。 のどちらかでしょう。同人誌などの場合は営利目的ではありますが、後者の条件を満足しているので、余程オリジナルのイメージを損なわない限りは大目に見られていると思います。むしろ、宣伝にもなっているという側面もあるし。通常、2次作品にはオリジナルの著作権がどこにあるか、きちんと明記してあります。  底辺部での市場が広がれば、それだけブームも長続きし、関連商品の売上げも伸びます。やたらめったら訴えていたら、時間も費用もかかるし、かえって作品のイメージを損なうでしょう。  かの国の「巨大ロボット」は上記の2つの条件をどちらも満足していません。

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質問者

お礼

ごかいとうありがとうございます。 コミケの盛り上がりなんかすごいものがありますもんね。 底辺の拡大という意味で版権者は見逃してくれるんですね。

その他の回答 (7)

回答No.7

>中国の偽者ガンダム、何がいけないのか? 東京タワー(エッフェル塔の偽物)ほど悪くないです。=*^-^*=

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質問者

お礼

ありがとうございます。 昔、大阪に「パリの凱旋門の上にエッフェル塔を乗せたデザインの見物塔」がありましたなー。 あれ、そのまま残しといたらパリ市あるいはフランス国から訴えられていたでしょうね。

  • applenote
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回答No.6

文化際は「学芸的行事」の一種で著作権法第35条の学校その他教育機関の複製等で認められる可能性がある。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 お勉強ならいいんですね。

noname#126681
noname#126681
回答No.5

他人が時間と手間を掛けて作ったモノを。勝手に真似して作ってはいけません。 確かにこどもの山車や、まねごとまで言い立てる事は、大人げないでしょうが、 この侵害かどうかの判断は権利者次第、外部がそこをとやかくは言えません。 中国の場合、あきらかな営利行為。 以前にもひどい物まねテーマパークがありましたが、 いくら中国国民が著作権の概念を理解していないとはいえ、 勝手に中国国内で日本の権利物の権利を取得し、粗悪な商品を出すなど、 悪質な例もでています。 特にあのようなあまりに目立つものは、なんらかの抗議や措置がでるかもしれません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 >勝手に中国国内で日本の権利物の権利を取得し、粗悪な商品を出すなど、 悪質な例もでています。 バンダイ関係者に聞いたのですが、「機動戦士ガンダム」という単語は中国においてバンダイ関連会社がすでに商標登録済みとのことでした。つーことであの巨大ロボに「機動戦士ガンダム」って看板がついていたら商標違反は確実ですね。 でも中国のことですから 「このロボはガンダムではない。中国3000年の歴史が誇る”古代戦士ガンダーラ”である」 なんて言いそうですが。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.4

 いや、現実はグレーゾーンだけど、原則「すべてに」許可はいるのよ。小中高の作品はできるだけさせない「勧めない」お達しが来てます。関係者が来て、「許可取ってる」に対して非礼な態度を取れば、気分次第で訴えることは可能です。ホントは違反なんだから。罪を知らないバカが悪いという結論ですね。知らなくて刑事罰は猶予があるかもしれないけど、賠償は別ですわな。また、訴えられて使用停止にすることも条件次第では可能です(例えばアニメ部が販売しているなど)。パロディなどで、品位を落とされてもっとモメたら、損害賠償上乗せもあるかも。  今じゃ、学校のパンフレットに載せる生徒も、顔か判別できる写ったひとりひとりに許可を文書で求めています。美術の教材も、説明に適当なモノがネットにあれば、そのブログの人に許可を取って使ってます。  そう言えば、みつからなけりゃいいという考えで、着うたを自身のブログで横流ししていた者は、何百万もの損害賠償を請求されましたよね。同じように、たかだか高校でと言っても、「そこはそれを教える場所だろ」と言われれば、双方の裁判費用を取られるくらいの損害賠償はやられるかもしれませんね。  結論としては、著作権者の腹ひとつです。苦労して生み出したモノを勝手に使って居直るのは、まぁ、よく考えりゃ気分悪い代物ですわな。  自分の銅像勝手に作られて、中国語で書かれてたらイヤですもんね。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 全部許可が要るんですね。

  • ponta1971
  • ベストアンサー率30% (361/1191)
回答No.3

一番いけないのは、あのクオリティの低さ・・・。 というのは置いといて、中国の問題は、商用目的、オリジナルのデザインと言い張る、ほっておくと調子にのると言う事があると思います。 で、学際とかでアニメキャラを使用しているのは権利保有者が大目に見てくれているんでしょう。 同人誌とかでマンガとかアニメをもとにしているものも、著作権に引っかかるけど、ファンがその作品が好きでしていることだから目をつぶっているっていうのを聞いたことがあります。 逆に、小学校か幼稚園のプールの底にディズニーキャラを描いたら訴えられたって言うのも聞いたことがあります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >で、学際とかでアニメキャラを使用しているのは権利保有者が大目に見てくれているんでしょう。 同人誌とかでマンガとかアニメをもとにしているものも、著作権に引っかかるけど、ファンがその作品が好きでしていることだから目をつぶっているっていうのを聞いたことがあります。 大事なお客さんですものね。 >逆に、小学校か幼稚園のプールの底にディズニーキャラを描いたら訴えられたって言うのも聞いたことがあります。 おー、怖い。ディズニーは通報者に報奨金でも出しているのでしょうか?

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

学園祭等の使用や、小学校の行事等でも ディズニーランドのキャラクターの場合は必ず損害賠償を請求してくるようです。 ガンダムやエバンゲリオンのキャラクターが一部で使用されているから そして訴えられていないから、著作権、特許権、意匠権、商標権の存在を無視するというのは 非常に怖い行為だと思います。 中国のガンダムもニュースになるのは、 そういう著作権、特許権、意匠権、商標権の存在を無視する国民性及び民度の低さを ニュースにしているのですから・・・

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ディズニーはきっちりしていますね。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

違法性がないことを立証するのは被告側です。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 お詳しいですね。

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