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★この論理で、被告に立証義務を押しつける事は出来ますか?

 よろしくお願いいたします。2度目の質問です。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1791314    本人訴訟で、原告です。元妻とは、離婚訴訟に至り、勝訴しました。私の日記や手紙や書籍等が、結審後いまだ未返還で、返還訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、「前回の弁護士に私の専有物を送付しており、私に既に返還をしてるはずだ。」と主張をしております。  でも前の弁護士さんからは、元妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。    前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!現在の相手方の弁護士は、「未返還という立証義務」は、原告の私にあると、まくし立てております。  <物権的(所有権に基づく)返還請求権の場合は、被告の現占有(被告が返還対象物を現在占有していること)を、原告が立証する必要があります。債権的な返還請求権の場合(例えば、貸借契約や寄託契約の終了によって返還するとか、返すという約束に基づいて返還請求する場合)であれば、返還義務者(債務者)が、返還できないということを立証しなければ、請求は認められます。>と前の質問で回答者からご指導いただきました。  前の弁護士は、前の離婚訴訟が終わった直後、最後に「私(前の弁護士)が保管している貴殿(私)の専有物は、全てお返しします。」と書簡を私に寄越して、一部の品を返してきました。元妻は、現在の裁判で、上記「日記や手紙」等は、「前の弁護士」に送ったことは認めてます。この2つを持って、、今回の裁判の私の請求を、債権的請求と主張して、立証義務を、相手方=元妻=被告に押しつける事は可能でしょうか?  どうか、回答よろしくお願いいたします。    

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 原告に立証責任があるのは,問題の「日記や手帳を元妻が持ち出した」事実だけであって,「返還していない」事実は原告に立証責任がある事実ではありません。  「返還した」というのは,弁済の抗弁であって,弁済者(元妻の側)に立証責任があります。  弁済の立証責任が弁済者にあるのは,主張立証責任論のイロハに属する基本的なことです。  「民事訴訟における主張立証責任」「要件事実論」などといった名前の文献がありますのでネットで探してみてはどうでしょうか。  なお,相手に渡した物を返還していないかどうかについて証拠保全をかけることはできません。また,証拠保全は,主張立証責任を相手方に転換する方法でもありません。

hana-yuka
質問者

お礼

おはようございます。今日は、もう仕事に出かけなければなりません!あなた様のご回答を印刷して、また今日の夜、補足の質問をするかもしれません!ありがとうございました。  向こうの弁護士も基本がしらないのでしょうか?ハッタリをかましている?頭にくることです!

その他の回答 (1)

回答No.1

端的に申し上げますと、相手に証拠がある場合は裁判所に証拠保全の申し立てをします。相手がその命令に従わない場合は証明責任は相手側に移動します。これは、伝家の宝刀ですよ。

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