• ベストアンサー

★この場合でも、原告に立証義務はあるのでしょうか?

今晩は、よろしくお願いいたします。  本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。  元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。その裁判中、元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・    現在の相手方の弁護士は、最近「前の弁護士は、私に返還をしたと言っている。」と主張をしだしました。でも前の弁護士さんからは、妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。  更に、相手方の弁護士は、「返還されていないという立証義務も、私にあると!」と言い出しております。相手方の不法行為の解消の立証までも、原告がしなければならないのでしょうか?  前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!現在の相手方の弁護士も、前の弁護士には、連絡を取っていないそうです。取る必要がないとも主張してます。立証義務は、原告の私にあり、そこまで、こちらがする必要がないと、まくし立てております。  相手方の弁護士に理があるものでしょうか?よろしくお願いいたします。    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21572
noname#21572
回答No.5

ご質問の内容には,直感でお答えいたします。 文書提出命令が認められるには,民訴法で定める一定の要件(法律関係文書等)を満たさなければならないところ(要件を満たさない場合,申立は,決定で却下される。),貴殿ご主張に係る貴殿宛の送付状(控)は,貴殿と,その弁護士との間の法律関係に基づき作成された文書とも考えられるので,本訴では,第三者である同弁護士の所持している文書につき提出命令を申立てるのも妙案ですね。 あと,前訴の弁護士が返還(郵送等)で返還したと本訴被告が主張するのなら,その詳しい経緯(差出日,受付郵便局等)の求釈明を求め,これに対する回答をもとに,郵政公社に対し,郵便事故の調査依頼をなし,その結果は,事故記録簿に顛末が記載されますから,該記録簿(受付番号で特定)の裁判所に対する送付嘱託,あるいは,該物件を内容物とする郵便物にかかる郵便未着事故に関する調査嘱託の申立(これらは,くろねこ,佐川の場合にも使える)をなし,これに対する回答を待つのも手です。但し,求釈明の申立書の記載内容には,充分注意する必要も有ります。 すなわち,本訴原告の意図をなるべく悟られないようにする文章起案が必要となると思います。

hana-yuka
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。3回にわたってご回答!私は、朝早く出社し、帰宅は遅いです。どうしてもお礼が遅れて、心苦しいです。  extra-wanderer様のご意見を今日一日推敲させていただきたいと思います。  ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#21572
noname#21572
回答No.4

{実は、本件は、尋問も半分は終わり終盤なのです。間に合いますでしょうか?裁判官に事情をお話しますが・・・」 新訴の提起は,本訴ではいわないほうがよいでしょう。相手にさらに小細工される可能性があります。 方法としては,本訴がもう弁論終結に近いのなら,あえて,一審判決を待って,貴殿が判決前に当該主張が認められないと思うのであれば,早々に前訴の弁護士を被告とする別訴を提起し, 本訴については,控訴をなした上で,本訴二審第1回弁論に間に合わせるかたちで,別訴を進行させればよいと思いますよ。 別訴の答弁書で弁護士が争うのであれば,早々に被告弁護士に対する本人尋問を申請し,早々に結審して貰い,(私の感では4回ぐらいの弁論で終わりでは?),別訴で入手した新証拠を 本訴二審で逐次提出して,二審被控訴人の本人尋問の申出をおこなうのはどうでしょうか? 但し,別訴で得た証拠は,すべて,出さずに,尋問途中で,突然,相手に示し,動揺させるなどの工夫もすればよいと思いますが。

hana-yuka
質問者

補足

今晩は、ご回答ありがとうございます。それも2度にわたって!extra-wanderer様!今、職場から帰ってきました!お礼が遅れて申し訳ありませんでした!  ところで、「前の弁護士」に「文書提出命令」を裁判所に申請するのは、どうでしょうか?私に、「日記等」の送付した時の「送付状等」を裁判所に出せと! 「前の弁護士」が、元依頼人の権利を守る為と、大義名分で、拒否したら、逆に「前の弁護士」が私に「日記等」を返還していない事が、推認できると準備書面で主張するという作戦はいかがですか?無理な相談ですか?  良きアドバイスをお願いいたします。

noname#21572
noname#21572
回答No.3

所有権に基づく,返還請求は,  1 原告が物件を所有していること。  2 他方,被告が該物件を占有していること。 を主張立証しなけれはならないと思います。     「元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理」を主張しているということは, 1の事実は認めたうえで,2の事実は,否認していると評価できます。 そこで,上記被告の反論を覆すことができればよいのですが, 私なら,被告に対する,   被告は,原告の主張に係る物件を前訴の弁護士に手交した上で,原告に該物件を返還することを依頼した上,同弁護士は,該物件を原告あて送付し,返還ずみである旨の主張である趣旨であるのか 求釈明を行なったうえで, さらに,被告がその旨認めたなら(おそらく嘘であろうが),いちかばちか,前訴の弁護士を被告とする,本件と同一の所有物返還訴訟を提起して,同弁護士の答弁,立証をみたうえで,本訴で,これを転用することを考えるのはどうでしょうか? よく,本訴の重要な争点に係る事実で相手方が否認した上で,証拠等を捏造してきた場合,該争点に関してよくしっている者をあえて,被告とする別訴を他の裁判所で提起し,同人を尋問するなどしたうえで,同人にかかる尋問調書を,こんどは,本訴で,書証で提出するという方法をとったことがあります。

hana-yuka
質問者

お礼

 おはようございます。 すごいですね!  被告は,原告の主張に係る物件を前訴の弁護士に手交した上で,原告に該物件を返還することを依頼した上,同弁護士は,該物件を原告あて送付し,返還ずみである旨の主張である趣旨であるのか 求釈明を行なったうえで, さらに,被告がその旨認めたなら(おそらく嘘であろうが),いちかばちか,前訴の弁護士を被告とする,本件と同一の所有物返還訴訟を提起して,同弁護士の答弁,立証をみたうえで,本訴で,これを転用することを考えるのはどうでしょうか?>実は、本件は、尋問も半分は終わり終盤なのです。間に合いますでしょうか?裁判官に事情をお話しますが・・・  でも、ありがとうございます。ご回答・・・・

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

物権的(所有権に基づく)返還請求権の場合は、被告の現占有(被告が返還対象物を現在占有していること)を、原告が立証する必要があります。 債権的な返還請求権の場合(例えば、貸借契約や寄託契約の終了によって返還するとか、返すという約束に基づいて返還請求する場合)であれば、返還義務者(債務者)が、返還できないということを立証しなければ、請求は認められます。 今回の場合、ご質問の内容からはどちらか確定できませんが、元妻が「返す」という約束をしたという雰囲気はなさそうなので、物権的返還請求権に近いのかなと思います。 仮に、債権的請求権を主張するのであれば、「元妻が返すと約束した」(返還契約が成立した)ということを、原告が立証する必要があります。 >前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません やり方としては、前の弁護士も同時に返還請求訴訟をして、まとめて判断してもらうという方法もあります。さすがに、自分が被告になって訴えられれば無視することは出来ません。ただ、前の弁護士がでてきて捨ててしまったといわれたらどうしようもないですね。 返還にこだわるよりも、損害賠償などのほうが現実的ではないかと思います。

hana-yuka
質問者

お礼

今晩は、utama様!  実情を、お話します。    離婚裁判終結後、1年間も元妻の「前の弁護士」と、元妻の持ち出した「私の専有物」について返還交渉がもたされました。「前弁護士」は、その過程で、「私(前の弁護士)が保管している貴殿(私のこと)の専有物を全てお返しします。」と手紙が来て、結審1年後に、いろいろ私の専有物を返還してきました。  この手紙は、保管しております。ところが、現在の訴訟で、元妻が「前の弁護士」に送った事を認めた「手紙や日記等」は未だ返還されていません。  この手紙を、もって「元妻が返すと約束した」ということで、債権的請求権を主張出来ないでしょうか?立証義務が、被告=元妻側にあるという主張は出来ないでしょうか?  よろしくご回答お待ちしております!

hana-yuka
質問者

補足

今晩は、ご回答ありがとうございます。   返還にこだわるよりも、損害賠償などのほうが現実的ではないかと思います。>既にやっているのです・・・併合訴訟で・・・・  今から、前の弁護士も訴えて、訴訟を併合してもらえるか・・・・難しくなりました・・・この局面・・    

  • adwat88
  • ベストアンサー率33% (21/62)
回答No.1

>前の弁護士は、私に返還をした >「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません そもそも、上記の事情から「手帳・日記」を貴方が受け取った証拠が無いのですよね。預金通帳・健康保険証の送り状・書留はあるのでしょう? 手帳・日記の送り状・書留を出せと請求されては如何ですか?主張の根拠を示せ、と請求されては? もし、相手方から何らかの証拠が提出された場合、それが真実でなければ、真実ではない立証義務は貴方にあるでしょう。 また、どのような事情で私物を持ち出されたのか?判りませんが、場合によっては「窃盗」で告訴したほうが良いのではないですか?

hana-yuka
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  手帳・日記の送り状・書留を出せと請求されては如何ですか?主張の根拠を示せ、と請求されては? >前回の口頭弁論で既に、要求しておりますが、相手方の弁護士が、それは、こちらに立証責任があると主張しているのです・・・・・

関連するQ&A

  • ★この論理で、被告に立証義務を押しつける事は出来ますか?

     よろしくお願いいたします。2度目の質問です。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1791314    本人訴訟で、原告です。元妻とは、離婚訴訟に至り、勝訴しました。私の日記や手紙や書籍等が、結審後いまだ未返還で、返還訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、「前回の弁護士に私の専有物を送付しており、私に既に返還をしてるはずだ。」と主張をしております。  でも前の弁護士さんからは、元妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。    前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!現在の相手方の弁護士は、「未返還という立証義務」は、原告の私にあると、まくし立てております。  <物権的(所有権に基づく)返還請求権の場合は、被告の現占有(被告が返還対象物を現在占有していること)を、原告が立証する必要があります。債権的な返還請求権の場合(例えば、貸借契約や寄託契約の終了によって返還するとか、返すという約束に基づいて返還請求する場合)であれば、返還義務者(債務者)が、返還できないということを立証しなければ、請求は認められます。>と前の質問で回答者からご指導いただきました。  前の弁護士は、前の離婚訴訟が終わった直後、最後に「私(前の弁護士)が保管している貴殿(私)の専有物は、全てお返しします。」と書簡を私に寄越して、一部の品を返してきました。元妻は、現在の裁判で、上記「日記や手紙」等は、「前の弁護士」に送ったことは認めてます。この2つを持って、、今回の裁判の私の請求を、債権的請求と主張して、立証義務を、相手方=元妻=被告に押しつける事は可能でしょうか?  どうか、回答よろしくお願いいたします。    

  • ★第三者(それも弁護士です!)に対しての文書提出命令は、受理可能でしょうか?

     いつも「法律カテ」の皆さんにはお世話になっております!  一度別の観点から、前に質問をしたものです。今回は、質問の趣旨・角度を変えての質問ですので、「管理者」におかれましては、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。  本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。  元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・    現在の相手方の弁護士は、最近「前の弁護士は、私に返還をしたと言っている。」と主張をしだしました。でも前の弁護士さんからは、妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。  更に、相手方の弁護士は、「返還されていないという立証義務も、私にあると!」と言い出しております。?  前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!そこで、次回の口頭弁論で、前の弁護士に(1)「日記や手紙」の送り状の控え(2)簡易書留の控え等2つについて、文書提出命令申立書を裁判所に提出しようと思っているのですが、これは受理していただけるものでしょうか?今になっては、第三者それも「本職の弁護士です」、実務では、なかなか簡単には、裁判所は、「文章提出命令」を認めることはないとも聞いたことがあるのですが・・・・  どうかよろしくご教示お願いいたします。

  • この場合、★併合訴訟★は可能でしょうか?

     本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。  元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。その裁判中、元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・と言うわけで、元妻の前弁護士にも別途同じ訴訟を提起して、その後、併合ということは可能でしょうか? 連帯して補償しろという併合訴訟に至れば幸いなのですが!  元妻の前の弁護士には、今度の裁判前に内容証明で再三返還を勧告しているのですが、1度は、元妻に返還したと返答がありました。その後元妻に返還請求をしたら、その弁護士に渡していると返答がありましたので、その弁護士に再度内容証明で返還請求を行ったら、一切無視をされました。  ちなみに現在の元妻の弁護士は、ヤメ検です。前の弁護士は、左翼の人権弁護士です。また現在の裁判所は、地裁でなく簡裁です。  どうぞよろしくご指導お願いいたします。

  • 民法-請求原因として主張立証しなければならないこと

    民法についての質問です。 訴訟になった場合、原告が請求原因を主張立証しなければなりません。 この主張立証しなければならないものの判断の仕方を教えて頂きたいです。 例) ・売買契約に基づく代金請求訴訟では 原告は(1)売買契約が締結されていることを主張立証すれば足りる ・賃貸借契約に基づく目的物返還訴訟では 原告は(1)賃貸借契約の締結、(2)目的物の引渡し、(3)賃貸借契約の終了原因、を主張立証しなければならない

  • 名誉毀損、嫌がらせ訴訟を受けた場合

    とある企業の内部暴露をネットで公開したところ名誉毀損に当たると嫌がらせ訴訟を起こされ相手の主張するところのニュアンスとしては「これは名誉毀損だ。  名誉毀損に当たらない、内容が真実とするならそれは被告側に立証責任がある」と訴訟した側は一切の論証をしようとしません。 目的は嫌がらせと内部に対する言い訳、内部の動揺を抑えるためと自己中でしかも相手の時間を削り裁判費用など負担をかければいいと言うものです。 嫌がらせで訴訟しておいて立証する責任は被告にあるとしてあぐらをかいている原告側に立証させるには、またそもそも被告に立証責任があるとの主張には根拠がある(つまり被告は立証しなければならない)のでしょうか。 ばらされた内容は真実で立証し無ければならないとなったら恥をさらすのは原告側でだからなおさら被告に立証責任がと言う主張をするのです。 もう少し具体的に書きたいところですが具体的には書きにくく多少の仮定も含まれていますが大筋ははずしていないつもりです。 参考になる意見などいただけましたらありがたく思います。

  • ★ヤメ検をギャフンと言わせたい!

     今晩は、よろしくお願いいたします。   本人訴訟で、原告です。元妻が別居中に複数回私の自宅に入り、私の専有物(財産)を持ち出したので、物品返還請求をしております。ある程度は、証拠を固め半分くらいの持ち出しを認めさせたのですが、相手方の弁護士(=元検事)がとんでもない主張をしてきました。  尋問中にヤメ検は口頭で、平成1×年9月4日に私の父が「私の書籍、宝石等」を持ち出したと考えられると、憶測めいた事を言い出したのです。9月3日には、私と元妻共々別々な時間ですが、書籍等があったことを確認しております。そして5日には、元妻が、元妻の専有物(着替えの為の下着等)を取りに来たときは、書籍等が既に無くなっていたと証言しております。  ヤメ検は、4日に私の父が持ち出して処分したと思われると主張しております。私は、4日~5日のどちらかに元妻とその両親が持ち出したと主張しております。私は、4日も5日かも会社に出勤しており、タイムカードは押されておりアリバイがあります。鍵は、私と父と元妻とその両親がそれぞれ1づつ持っております。  そして5日に元妻が、書籍等が無くなっていた写真を書証として提出し、裁判官も自分(元妻)が持ち出して無くなった様の写真を残すだろうかと心証も相手方=元妻に傾きつつあります。  ところが、私の父にはアリバイがありました。父は30年間日記をつけておりこの日は、遠くの場所に出張していたのです。そこで日記を提出して形勢を逆転したいと考えているのですが、効果的な方法で、ヤメ検ぎゃふんと言わせる方法何かないでしょうか?  今度の口頭弁論当日に書証として、(1)「日記」を提出する!(2)私の父が、持ち出したはずだと憶測から確証をさせる証言を引き出して、ヤメ検と元妻を名誉毀損で訴える等、いろいろ考えているのですが何か効果的な方法で一大逆転をしたいのですが、いい方法ないでしょうか?

  • 売買契約(原告として立証するには)

    知人の中古車会社で売買契約書は作ってないんですが名義変更をして売却したという車があるそうです。 売却してから請求を忘れていて1年8ヶ月後に請求書を送付したらしいのですが・・・売却相手にあげるって言われたから請求されても困ると回答されたそうです。 確かに「あげた」と言ったかもしれないらしいのですが・・・ 少額訴訟を起こしたときに会社側が原告になると思うのですが立証するには何が必要なんでしょうか?? 契約書・見積書・納品書はないそうです。 売買契約を立証できるのでしょうか??? 名義変更したのは贈与だと言われることとかあるんでしょうか?

  • 裁判官と原告・原告の弁護士の態度がおかしい

     民事で,慰謝料請求を去年の7月から争っています。私は,精神疾患があり,精神状態が不安定なことが多いので,こちら側は弁護士さんが代理人として出廷していました。  原告側の弁護士が,第一回の公判をすっぽかす,そんな始まり方でした。慰謝料請求は,原告が,「被告は私の夫と不倫をしていた」と主張するものですが,原告側が立証すべき不貞行為の証拠を出せずに,私の出した近況報告のメールなどを証拠として,それだけで延々と裁判を長引かせています。もちろん,原告の主張は単なる言いがかりにすぎません。「金が欲しいだけなのか?」と思うような執拗さで臨んでいるようです。  この件を担当する裁判官が,今年の4月に人事異動で替わり,今までの経緯を把握しているものと思いましたが,同じことを何度も聞き返す原告側の弁護士を注意するわけでもなく,原告がわめいても,たしなめもせずです。  その裁判官は,前々回の時に「50万くらいで,手を打ったらどうですか?」といったそうで,さすがに,こちらの弁護士さんも抗議しました。  前回(先月)は,初めて私も出ましたが,原告の弁護士の回りくどい質問に「その手に乗るか」と思っていながらも,言いたいことも言えず,いらいらし続けて答弁を終えました。  これで終わるかと思ったところ,裁判官が,「次回,また,ということで」と2ヶ月先にまた出廷しなければならなくなりました。  不貞行為の立証を原告側ができないのに,裁判官が毅然とした態度で原告側の弁護士に「証拠の提出」を命令しないのは,なぜでしょうか? また,原告の態度を注意もせず,それをただ眺めている裁判官は,怠慢ではないのでしょうか? それらについて,どこに抗議をすればいいのでしょうか?  ちなみに,原告側の弁護士は,この裁判所の管轄区の弁護士です。

  • 裁判の管轄と不法行為の時効に対する質問です。

     おはようございます。    離婚した妻が、勝手に持ち出した私の専有物(書籍や私の青春時代の手紙や日記)を返還して欲しくて、現在の居住地の管轄するS簡裁に訴訟を提起いたした。  ところが、書記官から電話がかかってきて、管轄が違うとのことでした。ちなみに妻は、K簡裁の管轄です。(私の自宅S市から、なんと片道3時間)私は、訴状でも、民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、S簡裁ではないかと主張すると、書記官は、「現在のあなたの(つまり私)専有物は、被告が所持しているので、被告の所持している場所、つまり被告の住所地・K簡裁が管轄だ」と主張します。「専有物を勝手に持ってかれたので、その不法行為に対する損害賠償ならこの裁判所で受け付ける。」と主張しました。  私は、事前に電話でS簡裁に電話をいたしました。そのときは、「専有物の返還なら。本来の所持者である原告(つまり私)の所在地・S簡裁で受け付ける」と言っていたのですが。この書記官の主張は妥当な事でしょうか?  ちなみに不法行為地つまり元妻が私の専有物を持ち出した地は、私の実家(T簡裁が管轄地)です。これも双方(S市及びK市)の地からも離れておりますが、民訴5条9項に基づいてK簡裁で訴訟は提起できますでしょうか?  更に、不法行為に基づいて訴訟をSかT簡裁に訴訟を提起すると、時効に問われる事はないでしょうか?元妻は、3年以上前に私の専有物を持ち出したのです。ちなみに離婚は裁判で決着しました。私の完全勝訴で慰謝料はもらえ 妻は、有責配偶者として認定されました。  以上よろしくご教示くださいませ。  

  • 委任弁護士が原告の主張をしてくれません

    民事損害賠償訴訟に於いて、原告が主張内容を書面で作成し、委任弁護士に裁判所に対してその内容を主張するように頼んでいるのですが、なかなか裁判所への提出書面を作ってくれません。 大掛かりな裁判です。 詳細は控えさせていただきますが、相手側とグルではないかと思います。 原告の作成した主張書面は、被告側を相当不利に出来る内容です。 訴訟に入っており、普通の弁護士では対応できない専門的な訴訟ですので、他の弁護士に依頼する時間的余裕はありません。 弁護士会に新任弁護士を依頼することも期待出来ません(その分野の弁護士は限られており被告側は、専門弁護士を広範囲に抑えているように思います、詳細の内容は控えます) 取りあえず、私の主張を正確に裁判所に主張したいのですが、弁護士にどのような対応を取れば良いでしょうか。 また、私の作成した追加陳述書を裁判所に提出したいのですが、どのようにすれば私の意向通りに仕事をしてくれるのでしょうか。 ご意見頂ければ幸いです.