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港区の会社で解雇された件で、小額訴訟を起こしたいんですが、いろいろ教えてください。

まず、簡易裁判所での申請が必要だということなんですが、港区にはどうやら簡易裁判所がないようです。 どこの簡易裁判所に申請すべきですか? また、判決によって不服申し立てで通常裁判へ移行する権利が被告にはあるようですが、その場合の裁判費用は、仮に原告が敗訴した場合は原告持ちになるんでしょうか?(もちろん、被告には審理の前の段階で、小額訴訟か通常訴訟かどちらかに同意する義務があるようですが、被告が裁判をしていく段階で気持ちが変わって通常訴訟に移りたいという場合です) また、私の案件は解雇問題で、不当解雇を争うものなんですが、そういう案件も小額訴訟では扱ってますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • you19994
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回答No.1

東京23区は全て東京簡易裁判所の管轄となります。 東京簡易裁判所は霞ヶ関の裁判所合同庁舎の中にあります。 裁判費用は当然敗訴側負担ですから負ければ負担することになります。 不当解雇はどうでしょうね。 もともと案件が複雑ですから 小額訴訟や簡易訴訟にはそぐわないでしょう。 仮に小額訴訟に持っていったとしても すぐに本訴(いわゆる通常訴訟)に上がることになると思います。 ですから最初から地方裁判所に持っていくほうがよいでしょう。 もし金銭の請求以外に地位確認の訴訟も行うならなおさら本訴でしょうね。 弁護士さんとよく相談なされた方がいいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

補足ばかりですみません。 平成18年4月1日から労働審判制度もスタートします。 個別労働紛争と言われるものを扱います。労働者が個別的に当事者となって事業主(使用者)と争う形の労働紛争で、例えば解雇・雇い止め、労働条件の変更、出向・配転、賃金等の不払いなどの紛争を言います。地方裁判所の管轄となります。あなたの場合もこれを利用できるかもしれませんので,ご検討ください。

moosa
質問者

お礼

みなさんありがとうございました

回答No.4

費用の点について触れなかったので補足します。少額でも通常手続でも,同じ訴えの提起ですから,費用的には全く同じです。例えば,100万円の請求ですと印紙で1万円を納めることになります。切手代が5000円程度(内訳は東京簡裁に聞いてください。ホームページもあります)。 訴え提起の費用は取り合えず原告が負担しますが,判決時に敗訴者に負担が命じられます。しかし,現実に回収するには訴訟費用額確定という別の手続が必要となります。 被告の申述又は職権により通常移行したとしてもすでに手数料は納められていますから,追加の費用が必要となることはありません。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

少額訴訟は金銭的な請求についてのみ行えるのではなかったでしょうか。 解雇について争うのであれば、通常は、社員としての地位確認の仮処分申請を行い、通常訴訟の中で争うものと思われます。(仮処分が認められれば、本訴での分がよいと言われ、裁判所から和解を勧告されることもあると聞いたことがあります。)これは、地方裁判所 「不当解雇について争う」とのことですが、解雇撤回を目的にするのか、金銭的解決もやむを得ないという立場なのか、moosaさんの方針を明確にすることが大切かと思います。 なお、解雇を争う場合、解雇の理由が問題になりますが、口頭での説明では、後で違う解雇理由を言ってきたり、付け加えることがあります。このようなことを避けるため、書面で解雇の理由を出させることができます。これは退職証明書と言われるもので、労基法222条に根拠があり、会社は請求させれば、拒否ができません。(拒否すれば、罰則の適用もあり、監督署を通じて指導もしてもらえます。) また、解雇予告手当をそのまま受け取ると、解雇理由を含め、解雇について「黙示の承認」をしたものと見なされることがあり、注意が必要です。 解雇の問題解決については、労働局や都労働委員会で実施している「個別労働(労使)紛争あっせん」を申請し、弁護士や大学教授に話し合いを取り持ってもらうことも考えられます。無料・あっせんは1回・3時間程度。会社があっせんのテーブルに着かない場合やあっせん委員が示すあっせん案を拒否すれば、打ち切られてしまいます。 法的措置も辞さずということでしたら、まず、自治体等が実施している無料法律相談や弁護士会の法律相談(30分 5,000円)を利用し、手続きの進め方等を相談するのも検討されたらいかがでしょうか。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku03.html(解雇権の濫用) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(解雇理由の合理性) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(普通解雇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(整理解雇の4要件) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(懲戒解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_14.htm#q6(解雇) http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm(解雇:八幡製鉄事件) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(退職証明書) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1449/C1449.html(退職証明書) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A207.pdf(解雇理由の明示) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A218.pdf(解雇を争う場合の収入確保) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労基法))

回答No.2

少額(小額ではありません)訴訟は,原則として,1回の期日で審理を終え判決までしましょうという手続です。民事訴訟法368条以下。 まず,60万円以下の金銭請求であることが必要です。ですから,解雇無効確認という形であれば利用できません。 通常移行の関係ですが,原告が,通常手続か少額手続か選択できるのとパラレルに,被告にも選択権があります。被告は,最初の期日で弁論をする前までに通常移行の申述をしなければなりません。これは被告の申し出による移行です。 また,裁判所の裁量による移行というのもあります。少額訴訟で審理及び裁判をするのが相当でない場合などです。具体的には,争訟性が強い場合です。 1回で審理を終えるには原告も被告もそれなりに準備が必要です。当日提出する証拠はあらかじめすべて手配しておかなければなりません(証人を申請したいというなら証人まで)。 原告の側としても限られた1回の期日で立証に成功しなければ請求棄却で終わらざるをえません。少額を選択するのはかえって自分で自分の首をしめる場合もあるのです。 少額訴訟判決に対する不服申し立ては,控訴でなく(通常の三審制ではなくなります),同じ簡裁に異議申立てができるだけです。簡裁がもう一度判決してそれで終わりになります。 おたずねの案件は争いが強いように見受けられますから,少額訴訟には適していないように思われます。通常訴訟で提起されるのがよろしいと思います。簡易裁判所で用意している定型訴状は少額訴訟でやるというところにチェックを入れるか入れないかの違いだけです。チェックを入れなければ通常訴訟手続で行われることになります(簡単に言えば判決するに熟するまで何回か期日が続行されうる手続ということ)。140万円までの請求ですと簡易裁判所の管轄となりますが,それを超過するなら地方裁判所の管轄となります。本人訴訟ですと簡裁の手続の方がやりやすいと思います。

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