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盗品を買ったり、譲って貰ったら罪になりますか?

盗品とは知らなかった場合です。 また、持ち主が判明したら返す義務は有りますか? よく、リサイクルショップやオークションを利用します。 そこで知らずに盗品を買ってしまう可能性が有りますよね? また、友達から盗品を譲られる可能性も有りますよね?

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  • ベストアンサー
  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

知らずに、お金をはらっていれば、第3者で、問題ないとおもいます。 知っていてなら、共犯とか、共謀とか、いわれるかもしれませんが。 売り買いとして、お金を払っているのであれば、売ったものの責任 だとおもいますよ。

その他の回答 (4)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.5

「知らずに正当な売買行為をした結果が盗品だった」 ↑これを罪にしたら、世の中の一般人が皆、犯罪者になってしまうかもしれなくなります。 安心して街中で買い物が出来ません。心理的恐怖が売買行為を抑えて、経済も回りません。 罪に問われる訳がありません。 ですから、安心して売買をドンドンして下さい! ただ、買ったものが盗品だった場合元の持ち主は、あなたに対して金銭を支払って買い戻す権利が有ったと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

盗品と知らないで購入していれば 罪にはなりませんが、知っていれば 贓物罪になります。 購入時点では、知らなかったが、 後で知って、警察などに届け出を しなければ、やはり贓物罪になります。 共犯ということはないです。

回答No.3

知らなかった場合、罪にも問われませんし、一時的に警察にブツは持って行かれますが、後で返されます。 所有権は、知らないで購入した人に帰属します。 知らないで購入した場合、何らの責めに問われることはありません

noname#131542
noname#131542
回答No.2

知らなけらば罪になりませんが、証拠物件として警察に押収されるでしょう

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