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ネットオークションで盗品の有無が不判明のままの落札
ネットオークションで盗品の有無が不判明のままの落札について。 盗品の確証があって落札したケースは除外しますが、その有無があやふやなまま落札していたり、盗品ではないかと了見しながら落札するのは律法上、問題ありでしょうか? 落札したい仏教美術品があるのですが、昨今の状況を踏まえると盗品であってもおかしくはありません。 既に倫理的には私はアウトだと考えていますが、出回っているものを見ている内に落札してしまう不安もあります。 アドバイスを宜しくお願い致します。
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※盗品ではないかと了見しながら落札する 仰るようにここがポイント、と思います。 余地は、確かにある・・・ような気がします。 盗品等有償譲受罪 このぶつは、盗まれたものだ! とわかっていて買った、のならば罪。 盗品かもしれない、と思っいつつも落札した。 の場合 盗品等有償譲受罪が成立する 余地 がある。 なので 問題ある・・・と僕は思う。 落札したい仏教美術品があるのですが 昨今の状況を踏まえると盗品であってもおかしくはありません。 ↓ 質問者様は 盗品かも? と疑ってる。 落札したぶつが、盗品と知っていたのではないか? 盗品の可能性は、ほんとになかったのか? という突っ込みに対し 対抗できない。 自信を持って、盗品じゃない 盗品と疑うことは、できなかった と言えないのであれば、余地が残る。 余地、余地って、そんなこと言ってたら どんなものでも有罪にできるのでは? 確かにそうかもしれないけれど 僕は、質問者様の心の内を知っちゃってる。 この状況では 罪に問われる可能性もあるので 自分を守るためには、法律上問題がある と考えたほうが、よさそう。 本当に盗まれたものならば。 ※出回っているものを見ている内に落札してしまう不安 自分なりに、怪しいぶつとは思わなかった 疑う余地すらなかった というのを主張できれば、冤罪も防げるのでは?
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- h_ishikawa
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倫理的に同課は別としてお答えします。 この場合、【善意の第三者】といって、落札者に違法性はありません。 これは、法律上関わりのある当事者間に存在する、特定の事情を知らない第三者は共犯にならないという考えが根本にあり、Aさんの所有物をBさんが盗んでCさんに譲渡した場合、盗品であることを知らなければCさんは善意の第三者であり、Bさんの共犯者とはみなされないということです。
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回答ありがとうございます!
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回答ありがとうございます。見透かされてしまいましたね... 純全と盗品でない確証もなく落札する訳ですから余地はあるわけで... やはり何かしらの罪障に該当すると私は考えています。 盗品であった場合にですが、私は本来の所有者に無償でお返しするという方針です。