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第一子の健康保険どちらに入れるか?(共働きです)

ma-fujiの回答

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  • ma-fuji
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回答No.4

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 極端なことを言えば、税金上は妻の扶養に入れ、健康保険は夫の扶養にいれるということも可能です。 ただ、会社の手当の支給基準は会社の規則なのでどのような条件(税法上や健康保険の扶養になっていることなど)はご主人の会社で確認されることをおすすめします。 来年は所得税の年少者の扶養控除は廃止になり、住民税だけの控除になります。 住民税は所得に関係なく税率は同じなので、税金上はどちらの扶養でも同じですが、来年、貴方の所得が大幅減になることやご主人の会社の手当(おそらく税法上や健康保険の扶養であることが条件でしょう)のことを考えれば、ご主人の扶養に入れたほうが得でしょう。 健康保険の扶養はどっちに入れても損得関係ありません(控除も変わりません)。 ご主人の扶養に入れておけばいいでしょう。 健康保険によっては共稼ぎの場合、所得が多いほうでないと入れられないこともあります。 ただ、これは通常、妻が子を扶養に入れる場合なので、夫の職場で何も言われなければそのまま扶養にすればいいでしょう。

yjunjun
質問者

お礼

ご親切に回答していただきありがとうございました。 健康保険が税金に関係するものと思ってました。 夫の健康保険に加入させます。

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