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大学付属図書館の必要職員数について

大学設置基準第38条3に「図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。」 とあります。 ・専門的職員 ・他の専任職員 最低、2名の専任職員を置かなければいけないという解釈でしょうか? 図書館長が教員の場合、専門的職員or他の専任職員にカウントできるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • vzb04330
  • ベストアンサー率74% (577/778)
回答No.2

大学図書館の場合、通常、その館長は、教員(ほとんどの場合、教授職にある教員)が兼任しています。 また、大学設置基準第38条第3項にいう専門的職員は、司書の資格を持つ職員と解釈されます。 専任職員は、司書資格は必要とはしないものの、他の職務とはかねず、「専ら図書館の業務に従事する職員」を意味します。 したがって、教員が館長職に就く場合には、これらのいずれにも該当しません。 また、必要人数についても、図書館や大学の規模、設置形態にも因りますが、普通に考えれば、2名程度で運用が可能なはずはありません。 とくに最近では、印刷された図書や、報告書、専門雑誌、学会誌、視聴覚資料の他に、電子ジャーナルなどの管理、通常のレファレンス業務、その他の関連サービスの充実など、仕事は以前に比べ、多様化し、多忙になっています。 さらに、開館時間も、従来のように、9時から17時までではなく、利用者の利便性向上のために、休日開館や、夜間開館の実施や、それらの時間も延長される傾向にあります。 加えて、このところ、大学には、地域社会への貢献も求められるようになって来たため、地域住民への図書館のオープン化も行われています。 したがって、パートタイム職員や、契約職員の導入も含め、かなりの職員数が必要でしょう。 大学のホームページから、付属図書館のホームページをチェックされるとよくお分かりになるでしょう。 とくに、国公立大学については、付属図書館のホームページが必ずありますし、大学のホームページには、職員数も示されていますので、参考になるかと思います。

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noname#232424
noname#232424
回答No.1

すこし以前にも同趣の質問がありましたが,大学を設立しようというのですか? こういうことは,学長予定者あるいはスポンサーである「あなた」が考えることではなく,法学部出身の専門職員を雇用して文科省と交渉にあたらせればいいと思いますがね。 本件についていえば,2人や3人の職員で大学図書館が運営できると思ってるんですか?

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