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公示の原則と公信の原則の関係

民法の公示の原則と公信の原則について質問です 公示を伴わない物件変動は第三者においてその存在を否定できるのが公示の原則で公示があることにより物件変動が有効に存在していると信頼した第三者にはその信頼に即した保護が与えられるべきであるというのが公信の原則だと思うのですがこの2つの関係を教えてください! 今やってるテキストに公示の原則と公信の原則の関係について論じなさいというのがあるのですが分からなくて困っています…

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回答No.1

「公示を伴わない物権変動は第三者においてその存在を否定できるのが公示の原則」というわけではありません。物権法における公示の原則とは、物権変動があった場合には、その物権変動を外部から認識できる何らかの外形を要求するという原則であって、それが第三者との関係でいかなる効力を有するかという話は、本来は対抗要件主義の話です。もっとも、対抗要件主義と同じ意味で公示の原則という言葉を使う場合もあるので、その点少々判りにくいのですが。 公信の原則とは、実体と異なる外形が存在する場合に、その外形を信頼した第三者を保護するという原則ですから、その外形である公示の存在が前提となるという意味で、公示の原則は公信の原則を採用する前提であるとは言えます(公示なきところに公信はありえないということです)。 また、いずれも目に見えない物権変動を目に見えるようにして取引の安全を図るという意味では目的は同じであり、その程度の違いであるということも言えます。 しかしながらそれ以上の話になると面倒で、177条を対抗要件主義の規定と捉えるか公信の原則を採用した規定と見るかで学説上争いがあることからも判るとおり、両者は必ずしも明確に区別できるわけではありません。 なお、純粋な意味での公示の原則は、公信の原則の前提であり、いずれも取引の安全を図る目的があり、特に公信の原則の方が取引安全を重視していると言えますが、対抗要件主義までも含む意味での公示の原則を考えると、第三者の善意悪意を問題にしないという点で、公信の原則よりも取引の安全を広く保護するとも言えます。

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