• ベストアンサー

公信の原則と、公示の原則についておしえてください。

日本では、公信の原則が不動産には取られていないといいますよね。で、動産にはとられているんですよね。(とられていなかったらすみません。)で、公示の原則のほうは取られているといいます。 公信の原則は公信力と言い換えてもいいのでしょうか? また、公信の原則は積極的な、公示の原則は消極的な信頼を保護すると言います。 でも公示っていうのは、登記とかで見せびらかす(?)ですよね。 どうして公示が消極的で公信は、消極的なのでしょうか?公示してるんだから積極的なんじゃないんでしょうか?いまいち分かっていない質問で申し訳ありません。どなたかわかりやすくおしえていただけないでしょうか?よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

>>公信の原則は公信力と言い換えてもいいのでしょうか?  言葉のあそびですので、いいと思います。 >>どうして公示が消極的で公信は、消極的なのでしょうか? >>公示してるんだから積極的なんじゃないんでしょうか?  公信の原則というのは、裁判所、広くは国家から見て 積極的に保護するということです。公示は当事者は、積 極的に行為しているかもしれませんが、国家は当事者の 依頼を受けて示しているだけであって(もしくは動産の 場合は当事者が公示しているだけであって)、国家が積 極的に保護しようとしているわけではありません。  論理的順序としては、まず公示の原則が構築され、そ の上に公信の原則が成り立ちます。あなたの言葉を借り れば、まず消極的にうらうちして、そこから積極的な段 階に移行します。動産が消極的な段階にとどまり、不動 産が積極的な段階にまで至っているわけです。  理由は、(1)不動産の価値が高く社会的影響力が 大きい場合が多いこと(2)不動産は有限であり登記 に親しむ性質を持つことなどが考えられます

johnyangel
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかに登記所でみれるようにしているだけでは積極的とはいえないですよね。。。すごく納得できました!ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

ごく単純にいうと 積極的信頼 → 物権変動が「ある」ことへの信頼 消極的信頼 → 物権変動が「ない」ことへの信頼 です。 例えばある不動産について、AからBへの所有権移転登記がされているとします。Cはその登記をみて、Bが真の所有者だと思い、Bからその土地を購入しました。 このとき、AB間の所有権移転が、実は、無効な契約によるものだったとしたらどうなるでしょうか。もし、登記に公信力、つまり、AからBへの物権変動があったということへの信頼を保護する力を認めるのであれば、Bが真の所有者であると信じて不動産を購入したCは保護されるべきです。しかし、日本の民法で登記には公信力はみとめられないので、このようなCは、原則として権利を取得できません。 ただし、一定の場合は、94条2項など別の手段で保護されますから、まったく公信力に相当するものがないわけではありません。 今度は、逆に、AらBへ有効な所有権移転があったけれど、まだ登記がされていない状態を考えましょう。登記をみたCが、所有権はまだAにあると信じて、つまり、Aから他人への物権変動はないと信頼し、Aから土地を購入したらどうなるでしょうか。 この場合、日本民法では、177条により、登記されていない物権変動は第三者に対抗できないため、Aがまだ所有者であると信じたCは、先に登記を得ることができれば、原則として所有権を取得できるということになります。これが、消極的信頼の保護です。

johnyangel
質問者

お礼

この公式はすごく理解を深めてくれそうです。 あること、ないこと・・・ 94条2項の存在は、たしかにインパクトを与えると思いました。 全く公信力がないわけでもないというのがはやり保護せざるを得ないところがあるというのが法律も人間のつくったものなんだなあと改めて思いました! ありがとうございました!

回答No.3

>公信の原則は積極的な、公示の原則は消極的な信頼を保護すると言います。 たしかに、登記などで「見せびらかしている」のだから、登記している人は積極的な人だと言えそうです。 でも、ここでは「登記をしている人」が積極的なのかどうかが問題になっているわけではありません。 「公示の原則は消極的信頼を保護する」 公示の原則は、消極的な「信頼」を保護するのです。 つまり、「登記をしている人」が消極的かどうかではなくて、「登記を見た人」が消極的だといっているのです。 「信頼」をしてるのは、登記を見た人です。 ここまでの説明で、「見せびらかしているから積極的じゃないか」とは言えない事がお分かりになったでしょうか。 (ここから先は興味があればお読みください) では、「消極的な信頼」とはどういうことをいうのでしょうか。 公示の原則の適用される場合を考えてみましょう。例えば、Aが土地をBに譲渡したのに、登記がまだAのもとにある場合を考えてみてください。 このとき、AがCに土地を譲渡しCに登記が移転したら、Bは所有権を手に入れることができなくなり、Cが完全な所有者になります。 どうしてBが負けてしまうかというと、Bは登記を備えなかったからです。つまり、公示の原則によって、Bは負けてしまうのです。 ということは、公示の原則によって保護されたのは、Cです。Cは公示の原則によって守られたわけです。 では、Cは何を信頼したでしょうか。「Aに登記があるのだから、Aはまだ所有権を譲り渡していないはずだ」というふうに信頼したはずです。 この信頼が「消極的信頼」です。公示の原則は、「まだ譲り渡していないはずだ」という信頼を保護します。 先ほどの例にそくしていうと、本当はAはBに所有権を譲り渡しているのだけれども、登記はAのもとにあるから「譲り渡していない」という外観が生じます。その外観を信頼した人を保護することになるのが、公示の原則です。 (さらに発展) Aに登記があれば、「Aに所有権があるだろう」という信頼も生じますよね。この信頼を積極的信頼を呼びます。 しかし、不動産においては、この積極的信頼は保護されません。つまり、Aに登記があっても、Aに所有権がなかったら、Cは所有権を取得できません(登記に公信力がないから)。 このように考えてくると、 譲渡して「いない」はずだ=消極的信頼 所有権を持って「いる」はずだ=積極的信頼 といえるわけです。

johnyangel
質問者

お礼

登記をしているひとではなくて見た人なんですね! 着眼点が根本的に違っていたら確かに勘違いになるはずです。 すごく分かりました。ありがとうございました!

  • accel1972
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

>日本では、公信の原則が不動産には取られていないといいますよね。で、動産にはとられているんですよね。(とられていなかったらすみません。) そうですね。動産の場合、即時取得が公信の原則のあらわれです。 >で、公示の原則のほうは取られているといいます。 これは不動産の場合、177条の対抗要件主義がこのことですね。 >公信の原則は公信力と言い換えてもいいのでしょうか? 公信の原則とは、実際には権利が存在しないにも関わらず、権利が存在するかのような公示がある場合に、その外見を信頼して取引をした者のために権利が存在するものと扱う原則をいいます。 そして公示方法のそのような効力のことを公信力といいます。 >また、公信の原則は積極的な、公示の原則は消極的な信頼を保護すると言います。 >でも公示っていうのは、登記とかで見せびらかす(?)ですよね。 >どうして公示が消極的で公信は、消極的なのでしょうか? >公示してるんだから積極的なんじゃないんでしょうか? なるほど。「みせびらかす」のをメルクマークにするなら、じゃあ公信の原則はどうなんだという突っ込みがしたくなりますが、それはおいといて(笑) 不動産物権変動を第三者に対抗するには登記がなければならないですよね。 でもなくたってわが民法は意思主義を採用しているので物権変動は生じます。それを第三者に対抗できないだけです。でも第三者に対抗できないのはまずいので、普通は登記します。 だとすると、登記が移転していなければ物権変動はないはずだと信頼できますね。これが消極的な信頼を保護するという意味です。 動産の場合、権利者の占有という公示方法を善意無過失で信頼すれば、たとえ無権利者であっても権利を取得できます。他人の物でも構わないわけですよね。これを積極的な信頼を保護するという意味です。 登記官は実質的審査権を持っていないので、書類が整っていれば実質的な権利関係とは関係なく登記申請を受理します。不動産の場合に誰かに勝手に書類を揃えられて登記が移転されたばあいに、もし登記に公信力が認められるとすれば、静的安全を害するという価値判断があります。 しかし動産の場合いちいち登記なんかで把握できるはずもないし、不動産と比べて額も小さいので取引の安全を重視すべきという価値判断があるのです。 あなたがどのような目的で民法の勉強をされているかはわかりませんが、ここは本当にわかりにくいし、一生懸命やってもやっぱり本当の意味ではわからないという人が多いので、最低限誰でも知っていることだけは押さえておいて、適当に次に進まれるのがいいと思います(笑)。担保物権や債権総論各論も控えているでしょうし。 いい加減にきこえるかもしれませんが。

johnyangel
質問者

お礼

動産と不動産では確かに取引量が違いますよね^^ ありがとうございました!!

関連するQ&A

  • 公示の原則・公信の原則について

    公示の原則・公信の原則について質問します 公示なければ変動なし 公示あれば変動あり 消極的な信頼を保護する 積極的な信頼を保護する(しない) この原則に関していろいろな表現がなされますが、いまいちイメージができません 具体的な例で理解したいのですが、不動産の物権変動に例えるなら下記の通りで合ってますでしょうか? 【消極的信頼】 甲不動産の登記簿上の所有者はAである 登記がAのところにある以上真実の所有者はAであってBのところへは移転していないだろう 【積極的信頼】 甲不動産の所有権に関する登記がXからAへ移転している AはXから甲不動産を取得した真実の所有者である(登記に公信力なし) また、公示の原則について、『物権変動は常に外部からこれを認識できるよう一定の表象がなければならないのが公示の原則である』とあります 動産物権変動における外部から認識できる一定の表象とは引き渡しということでいいのでしょうか? 今まで所有していなかった人が持ってるとか、所有者が変わっているとか 表象について幾つか具体的に教えて頂けると助かります 正しく理解したいので間違っていたら指摘してください よろしくお願いします

  • 公示の原則と公信の原則の関係

    民法の公示の原則と公信の原則について質問です 公示を伴わない物件変動は第三者においてその存在を否定できるのが公示の原則で公示があることにより物件変動が有効に存在していると信頼した第三者にはその信頼に即した保護が与えられるべきであるというのが公信の原則だと思うのですがこの2つの関係を教えてください! 今やってるテキストに公示の原則と公信の原則の関係について論じなさいというのがあるのですが分からなくて困っています…

  • 民法 公示の原則について

    公示の原則とは、「物権変動に外界から認識しうるもの、すなわち公示を要求する考え方」と大学の教授が言ってました。 また、教授は「例えば、甲土地上にa→b→xという順番で登記がなされていても、必ずしもxに現在所有権があるということまでは推測しない」とも言っており、理由に民176条にある意思表示のみで所有権を移転できるからと言ってました。 ここで質問なのですが、甲土地を買おうと思う者はやはりその土地についての権利関係が載っている登記を見てそれを信用せざるを得ないと思うのですが、「必ずしもxに現在所有権があるということまでは推測しない」といわれてしまったら、第三者はどうやって安全な取引を行うことができるのでしょうか?そもそも真実と合致しない登記なんてある意味があるのですか? 勉強不足は承知しております。どうかできるだけわかりやすいご回答をよろしくお願いいたします。

  • 民法177条について

    基本的な質問ですいません。 民法の不動産物権変動について勉強している者ですが、不動産物権変動の176条と177条の関係について論じよ、という問題に対しまず、 176条は意思表示のみで移転し(省略しています)、一方で177条では二重譲渡において先に登記を備えたものを保護するとしている。 と問題提起したのですが、添削をしてもらったところ、二重譲渡の場合なぜ177条が適用されるのか示すべき、と指摘を受けました。 そこで自分でいろいろと考え (1)動産取引は、複雑化しているため公信の原則を採用しなければ取引が滞る可能性がある。一方で不動産は私人にとって重要なものであり、これが喪失してしまうと重大な不利益をこうむるおそれがある。そのため、不動産取引においては公示の原則を適用すべき。 (2)177条は「不動産に関する物権の得喪および変更は、登記がなければ第三者に対抗することが出来ない」としているため と示したのですが、説得力に欠けている気がします。 よろしければ、二重譲渡でなぜ177条が適用されるのか教えていただけると有り難いです。

  • 不動産への公信の原則の不採用について

    民法総則の入門書のさらに入門書を読み始めた初学者です。 不動産については、動産と異なり公信の原則が採用されていないとの事です。つまり、AからBへの物権変動が無かったことを知らなかったCがBと結んだ契約は保護されないという原則に驚きました。例外的に善意無過失なCを94条2項(通謀虚偽表示に関わる第三者の動的安全を保護する目的だったでしょうか)の類推適用で保護できるという事です。しかし、契約の成立要件、有効要件のうち、外形の一致によって成立要件を満たしていても、有効要件は満たしていないように思ってしまいます。契約当事者に関わる有効要件の心裡留保や虚偽表示を先に知った私は正にこれに該当し、Cが善意であれば動的安全が保護されるのがむしろ原則のような気がしたのですが、後に知った公信の原則を否定され、理解に苦しんでいます。一方で、保護されなければ契約無効となり、Cが払った金額などは返還され、すべて元通りとなるから別にいいのかなといった気もします。 それからもう一つ、有効要件のうち、心裡留保や虚偽表示は意思の不存在ということで、善意無過失な場合は有効となり保護されると知りました。Aが表示と内心が異なる内容の契約を善意のBと結んで有効となるのは、Bを保護していることになるのか?と疑問でした。これは、詐欺や強迫と違い、Bにとって有益な契約であるから有効という事でしょうか。それならば納得できます。 以上、極めて初歩的な質問で恐縮ですがお願いします。

  • 公示書について

    先日私の住んでいるマンション(分譲)と同じ階の方の玄関に公示書なるものが貼られていました。 私はこういったことには少々興味があるので読んでみたのですが質問があるので教えてください。 1:この公示書とはなんでしょうか。多分立ち退きに関係していると思われますが。 2:他の方の質問の回答をよんだのでぼんやりとは見えてきたのですが、この書面には強制執行1/23、   引渡し期限が1/27とあるのですが断行日とはどちらになって、この方はいつまで住んでいられるので   しょうか? 3:断行にはそれなりの費用が債権者に生じるとありましたが、これは断行前、後どちらで支払うのでしょうか。 馬鹿な野次馬根性で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 動産物権変動と不動産物権変動

    動産物権変動と不動産物権変動の対抗要件は、それぞれ引渡しと登記ですよね? それぞれの公示方法とは何でしょうか? そもそも公示方法が何なのか対抗要件とごちゃごちゃになって理解できないんです。 教えてくださいませんか?

  • 司法書士 過去問

    民法改正を理解しておられる方で、下記の問題の解説をして頂ける方おられましたらよろしくお願いします。 因みに177条は悪意者は含まれるのではないのでしょうか? 【H09-16】 「民法177条の第三者には悪意者を含まない。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠となるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア 民法177条は,第三者の範囲を限定していない。 イ 登記は取引の安全の確保を目的とするから,これを信頼した者のみが保護されるべきである。 ウ 物権の得喪・変更を第三者に対抗することができるかどうかが問題となるたびに,第三者の善意・悪意が訴訟上争われることになる。 エ 公示の原則は,登記の有無によって画一的に規律することによりその目的を達成することができる。 オ 不動産よりも頻繁に取引が行われる動産の即時取得については,善意が要件とされている。 1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 イオ   5 エオ

  • 隣の土地を買う

    このたび、お隣さんが引っ越すことになりその土地を買うことになりました。しかし、こちらも相手もそういうことに不慣れなものでまずどのように動いて良いのか分かりません。どこかに価格を査定してもらうものなのでしょうか。一応不動産屋か何かを間に挟んだ方がよいのでしょうか? 相手は不動産屋を挟むと高くなると言っているようです。相手も少しのんきで積極的には動こうとしていません。 あと、この年度末でこういう不動産の売買に関する優遇措置が終わってしまうと小耳に挟んだのですが、本当でしょうか。登記の時の費用? 分からないことばかりで申し訳ありません。 詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。

  • 民法の問題です!!

    物権変動の対抗要件に関する次の4つの文章には正しいものが1つだけあります。 正しくない3つの文章を選び、それぞれについて正しくない理由を教えて下さい。 1.民法は登記の名義人が所有者となる制度を採用している。 2.物権変動は、公示を果たさなければ、第三者に対抗できない。 3.不動産物件変動は登記をしなければ善意の第三者に対抗できない。 4.動産物権変動の対抗要件は引渡しに限られる。 分かる方いれば、教えて下さい。お願いします。