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外国人国籍の妻への遺産相続
私の妻は中国国籍です。又私には日本国籍の子供がいます。この場合私の死後日本の法律の遺産分配はどのようになりますか?私には少ないながら日本における固定資産、中国における固定資産および金融資産も両方にあります。遺言書を書かない場合これらすべてが妻に半分、子供に半分ということになりますか?御教示お願い申し上げます。
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