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元妻との続柄
年末調整の保険料控除申告書にて保険金の受取人欄があります。 保険の受取人は元妻のままです。 離婚した今、続柄はどのように記載すればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- keirimas
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回答No.2
生命保険料控除の対象となる生命保険契約とは、その保険金の受取人のすべてが、自己又は自己の配偶者その他の親族であることが要件となっています。生命保険料控除の対象となる保険料に該当するかどうかは、保険料を支払った時の現況により判定することとされています。 ということらしいです。 したがって離婚した現時点では続柄は「元・妻」ということになりますが、 控除の対象となるのは離婚するまでに支払った生命保険料ということで 記入する続柄は「妻」でよいでしょう。 ところで、離婚した今でも受取人は元妻でよろしいのですか。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
「なし」だろうと思います。続柄には「元妻」ってのはありませんから。 間違いを書くと訂正が必要になる場合がありますので、書かずに空欄にしたまま、お勤めの会社または税務署にお尋ね下さい。