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家賃をさかのぼって返還請求できますか?
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- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
請求することは自由ですが、返還される金額はゼロだと言えます。 強気に出ると「恐喝、脅迫」の罪に問われる危険性がありますのでご注意を。 月額55,000円でアパートを契約し、大家さんはそれに見合う部屋を提供していたのであれば、 あなたは何の損害も受けていないことになるため返金(賠償)はありません。 新品定価で購入した物が、後日バーゲン特価品になっていたら 「購入者が差額返還を求める→販売者が応じる」のが当たり前だと思いますか? (不動産)賃貸物件は、相場物ですよ。
- kokubosino
- ベストアンサー率19% (697/3530)
>無料弁護士相談に行ってみます。 無駄です、請求はできませんって。判例もありますし。 ただ、できるのは、これからの家賃の値段交渉ぐらいです。
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
請求するのは勝手ですが、OKしてくれる可能性はゼロです。 だって、契約書に家賃55000円とちゃんと書かれているんでしょう。 法律上、大家には、そんな請求に応じる義務はありません。 だったら、ほかの部屋は38000円だと知っているということを匂わせて 修繕費用やクリーニング代を負けろと言った方がまだしも現実的です。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7788)
ムリ 契約書は55,000円になってるでしょ? あなたの論理が通るなら、大家から 「次に入った人が70,000円で契約したから、さかのぼって二年分の差額払ってね」って言われて納得しますか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >あなたの論理が通るなら、大家から >「次に入った人が70,000円で契約したから、さかのぼって二年分の差額払ってね」って言われて納得しますか? 納得できませんね・・・。 ご意見ありがとうございました。
- kokubosino
- ベストアンサー率19% (697/3530)
不可能です あなたは55000円で契約したんですから差額なんて無いです
お礼
ご回答ありがとうございます。 >あなたは55000円で契約したんですから差額なんて無いです やはりそうなりますよね・・・。 ご意見ありがとうございました。
- maki2975
- ベストアンサー率49% (30/61)
こんばんは。 重要事項説明書、契約書を一読し、手元において消費者センターに電話しましょう。 消費者法に基づいた答えや、宅建協会を紹介されたりするかもしれません。 無料弁護士相談も使えますね。 リーマン以降は不動産が右肩下がりなので、途中で家賃を下げたのかもしれないですね。 契約書に、家賃が下がった場合の対処について書いてあるかもしれません。 何も描いていなければ、不動産屋、大家が変換に応じない場合、定額訴訟の対象になるかもしれないので、専門家に聞くのが良いと思います。 納得できるよう応援してます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 みなさんのご意見をみる限り、ものすごく可能性は低そうですが、 無料弁護士相談に行ってみます。 お金をかけずにあがけるだけはやってみようかと・・・。 さまざまな情報やご意見 ありがとうございました。
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