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業務上の有機溶剤の害について - 質問と解答
- 業務上における有機溶剤の害について、ペイントうすめ液の使用による健康リスクや防護対策について質問です。
- ペイントうすめ液の使用時に感じる臭いや健康への影響について懸念しており、簡易マスクの効果や法的な問題、また防毒マスクの必要性についても質問しています。
- 有機溶剤による健康リスクや防護対策についての情報が欲しい、会社の義務や法的な問題について知りたいという質問です。
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その物自体のでMSDSではないので、類似商品のMSDS(物質の安全性を書いた資料)のURLを張り付けておきます。 トルエンを含んでいなくても有機溶媒は有機溶媒です。 有機溶媒だから危険というわけではありませんが、たいていの物に毒性はあります(エタノールもそうですが)。 まぁ、私ならそんな作業はしたくないですし、会社に文句を言いますが、会社にもよりますよね。。。。 (1)どの程度の有害性か 添付資料の危険有害性の要約を見てください。 とりあえず、「皮膚の刺激性があり」、「ヒトの性機能、生殖能または子の発生に悪影響を及ぼすと推定される物質」で、「ヒトに重大な毒性を示した物質、または実験動物での試験の証拠に基づいて単回暴露によって人に重大な毒性を示す可能性があると考えられる物質」って事でようは刺激性があって有害ば物質ですよって事です。 また、まとめて以下の有害性があります。 皮膚刺激 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 単回暴露により中枢神経/中枢神経系、腎臓、肝臓、呼吸器/呼吸器系の障害 (麻酔作用)眠気およびめまいのおそれ 長期または反復暴露により神経/神経系、呼吸器/呼吸器系の障害 長期または反復暴露により肝臓、精巣の障害のおそれ 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 脳へ影響が出る前に他の影響がでるでしょうね。 これが家庭用なので安全とか言うことはありません。 (2)レスプロマスクや簡易マスクは微粒子を取り除く物で、気体を止める能力はありません。専用のマスクを使ってください。 (3)例え使っている物が家庭用でも、中身は業務用と同じ、また、用途が当たり前ですが業務ですよね。 労働基準法に違反ですよ… http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html (4)マスクと言うわけではありませんが、何かの対策をとらないといけません。 労働基準監督署に相談しては?
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- narigon
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まず、当該の薬品はMSDSにも記載がありますが、第二種有機溶剤等ではなく第三種有機溶剤等です。 なので計算式も変わってきます。 揮発性が二種よりも低いため許容量が多いですが、この適用外の範囲は前提条件として「屋内作業場等のうちタンク等の内部(地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部その他通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部その他通風が不十分な車両の内部又は前条第二項第三号から第十一号までに掲げる場所をいう。以下同じ。)以外の場所において」とあります。 質問者さんが「かなり作業場に臭いが充満する」と書かれていますが、『通風が不十分な屋内作業場』に該当するのでは? 通風が十分な屋内作業場とは、例えば窓が開いているとか、換気扇が付いている等、室内の空気が新鮮な空気に交換される事を言います。 質問者さんが作業されているところの換気が不十分であれば、例え許容量以下の使用量であっても除外されません。 確認してみてください。
補足
narigonさん 大変ご丁寧にご返答を頂いておりながら、ご返事が大変遅くなってしまいました。 心からお詫び申し上げます。 健康診断の結果が思った以上に悪かったもので、病院で検査をしてもらいましたが、 肝臓の数値が悪いのと白血球の減少がありました。 やはり原因が不明のため、有機溶剤による影響が考えられそうです。 今月中には専門の医療機関に行く予定です。関係性を証明するには少々難しいかもしれませんがトライしてみます。 換気が不十分かどうかですが、換気扇(家庭用と同じ)が二基あり、エアコンが4基、ダクトにつながった換気設備が1基あるのですが、天井が高いのもあるのか室内は殆ど通風してないような感じがします。 現に、有機溶剤の臭いが室内に充満し、中々臭いが抜けません。 通風が不十分な場所の判断になりますと、例えば労基署の担当の方が調査にこられた際にその方に判断頂く形になるのでしょうか? 本年中には転職する予定なのですが、その前にかたをつけたいため、労基署へ相談し、調査依頼をしたいと思うのですが、問題なしになった場合のことを考えておいた方が良いかなと思いましたものでもしご存知の様でしたら教えて頂けますと助かります。 何度も本当に恐縮ですが何卒よろしくお願い致します。
補足
narigonさん 早速のご回答有難う御座います! 大変参考になります。 本当に有難う御座います。 リンクして頂いた、有機溶剤中毒予防規則及びMSDSを早速確認させて頂いたのですが、こう言った文章の読解が苦手なもので認識が合っているか否かご教授頂けますでしょうか。 大変厚かましいお願いで誠に申し訳御座いません。 サンデーさんのMSDSも念のため、メーカーへ依頼して送ってもらうように致します。 MSDSではキシレンが2%、トリメチルベンゼンが2.5%、ミネラルスピリットが95%以下となっており、 予防規則では第二条で「第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章」の規定についての適用外の範囲をうたっていますがこのうすめ液は第ニ種有機溶剤等になりますでしょうか? その場合、作業場の気積が150立方メータを超えるので(恐らく200立方メータくらい) W=(2÷5)×A =0.4×150 =60g で一時間あたり60g以内であれば上記の規定は適用外となるのでしょうか? 恐らく60mlは超えていると思うのですが、今週末の作業時に確認してみます。 かなり作業場に臭いが充満するのですが、おもったより規定が緩いような気がしました。。 直接吸い込んでしまうので、少なくても結構効くのかもしれません(かなり気分が悪くなります) もし、1時間に60ml以下の場合でも、 第五章 測定(第二十八条―第二十八条の四) 第六章 健康診断(第二十九条―第三十一条) は必須になるんですよね?となると全くやっていないのでやはり労働基準法に違反ですね! あと、良く理解出来ませんでしたのが、第二章 設備が適用外になるのに、第四章 管理の第二十条の局所装置の自主点検があるところです。 労働基準監督署には一度相談してみたいのですが、平日しかやっていないので会社を休むと首にするといわんくらいしつこく問い詰められる(殆ど有給が使えません)ので中々行くのが難しそうですが、会社の人事に相談してみて改善されないようであればすぐに行って相談してみたいと思います。 甘いですかね。。 防毒マスクは早速購入したいと思います。 以前から作業をされている方はこの影響か分かりませんが大概、一日中、ウンウン咳をしているか、体が悪そうです。 私は、これが原因か不明ですが頭皮の湿疹及びかゆみなどがあります。ちょうどこの職についてからはじまったので。。体に溜まって排毒しているのかもしれません。 まずはある程度理論武装しないと潰されかねないものである程度知識をつけたいと思っています。 大変恐れ入りますがよろしくお願い致します。