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チャリ飲酒運転・・・・・酒の同席者は???
車の飲酒運転の時は酒の場の同席者も罰則があるはずですが、 チャリの場合はどうなのでしょうか? 皆で飲んだ後にチャリに乗って帰ると、酒の場で一緒だった友人も罪になりますか? そもそも、チャリ飲酒運転で罰則を与えられた人はいるのでしょうか? 警察は「危ないよ」って注意はするかもしれませんが・・・・・それだけのような気がします。 いかがですか?
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>チャリの場合はどうなのでしょうか? チャリンコでも、軽車両に分類されますから「飲酒運転・酒気帯び運転」で処罰を受けます。 >皆で飲んだ後にチャリに乗って帰ると、酒の場で一緒だった友人も罪になりますか? 原則「自転車に乗っている事を知った上で、酒を進めれば処罰対象」です。 >そもそも、チャリ飲酒運転で罰則を与えられた人はいるのでしょうか? 案外あるのです。例えば・・・。 2006年9月。千葉県警が、自転車飲酒・酒気帯び運転で14件摘発。 2008年3月。警視庁が、自転車飲酒運転で1名逮捕。 1010年9月。香川県警が、飲酒運転で1名逮捕。(彼は、対物事故を起こし現行犯逮捕) 全国ニュースにはなりませんが、多いのです。 >警察は「危ないよ」って注意はするかもしれませんが・・・・・それだけのような気がします。 先に書いたように、自転車の酔っ払い検挙・逮捕は多いのです。 道交法の罰は、罰金・禁固刑で済みます、 信号無視の自転車が横断歩道に進入。歩行者に衝突。死傷させて禁固2年執行猶予3年。 が、民法上は色々と問題発生です。 不幸な事に、多くの加害者自転車は「無保険自転車」なんですね。 交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書などを根拠に、被害者側から損害賠償請求があります。 有名な事件では、横浜の女子高生が被害者になった自転車事故事件。 自転車にぶつけられた(当時)女子高生が半身不随になり、2000万円の損害賠償請求が裁判で確定しました。 無灯火で携帯片手で自転車を運転中、歩行者と衝突。障害を負わせて賠償金5000万円。 通学途中に自転車で歩行者に衝突。脊髄損傷による身体麻痺(腰から下が動かなくなった)を負わせて賠償金6000万円。 もう少し、報道機関も「たかが自転車」と思わないで「普通の交通事故」として扱って欲しいものです。 そうすれば、自転車事故の悲惨さが広く知れ渡ります。
その他の回答 (3)
自動車の場合は、運転しなきゃ動かないから罪になります。 自転車は、「押して帰る」という選択肢が残されています。 押している場合は、歩行者ですから処罰はされません。 同席者はグレーですが、自動車程には厳しくないでしょう。 飲酒運転で捕まった人はいますよ。 実際には、自動車にぶつかって事故を起こしたため、発覚・検挙となったわけですが。 一生を棒に振ってしまいました。
お礼
ありがおつございます。 一生を棒に振りたくないですよね・・・
- chie65536(@chie65535)
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飲酒運転、酒気帯び運転の法律は「飲酒しての車両の運転」を禁止しています。 この「車両」には「軽車両」が含まれていて、「軽車両」には馬、馬車、自転車も含まれます。 従って、自転車での飲酒運転も反則金、罰金の対象になりますから、悪質な場合や重大事故に至った場合は違反切符を切られる事もあります。 悪質な場合や重大事故に至った場合は、自動車の場合と同様に同席者も罰せられる可能性があります。 >警察は「危ないよ」って注意はするかもしれませんが・・・・・それだけのような気がします。 注意だけで済ませた後に、事故られて死なれでもした場合は、警察の責任問題になりますから、注意だけで済ます事は絶対にありません。現場の警官だって「何かあって責任取らされるのは嫌」ですから。
お礼
ありがとうございます。 注意だけでは済まないのですね。 よく分かりました。
- P0O9I
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法律上は、酒酔い運転のレベルなら、自転車も車と同じですから、同席者も罰則がゆきます。 酒気帯び運転レベルなら、自転車運転は違法ではあるが、罰則はされません。他損事故でも起こさない限り、実際上は運転者でも注意ですむでしょうから、同席者までは行かないのでは。
お礼
ありがとうございます。 酒酔いと酒気帯びによって異なるのですね。
お礼
ありがとうございます。 私も「たかが自転車」と思っていました。 私も無保険ですし・・・・・・ ニュースをなかなか目にしないので、甘く考えていたようです。 情報ありがとうございます。