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飲酒運転の幇助になるのですか?

飲酒運転の罰則が厳しくなっておりますがそこで以下のような場合について教えてください。 (例) 私と友人Aで別の友人B宅へ別々の車にて遊びに行きました。 (この時点ではお酒を飲む予定ではありませんでした) ですが、その友人宅で3人でお酒を飲むことになり、しばらく飲んだ後に帰宅することになりました。 そこでBはもちろん自宅なので飲酒運転をすることはありませんが、私とAの二人が車で来ていることを知っていますので、今日は泊まっていけと言い、私もAに今日は泊まって行こうと止めたのですが言う事を聞かずに運転して帰ってしまいました。 この場合Aはもちろん飲酒運転になるのはわかりますが、私とBも幇助になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.4

 こんにちは。  以下は,以前にあった質問の引用です… 『2001年12月、埼玉県坂戸市で泥酔状態の男が運転するクルマにはねられて死亡した女性の遺族が、この男と、事故当日に男がクルマを運転することを承知で一緒に飲酒した職場の同僚などに総額約8100万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が7月28日、東京地裁で行われた。裁判所は男と同僚、元の勤務先に約5800万円の支払いを命じた。 問題の事故は2001年12月29日未明に発生している。坂戸市内の市道を帰宅のために歩いていた大学生3人に対して乗用車が衝突。2人が即死し、1人が軽傷を負った。クルマを運転していた32歳(当時)の男は、前日の午後7時30分ごろから約6時間30分に渡って酒を飲み続けたこともあって泥酔状態。さらには事故当時は居眠りをしていた。 男は危険運転致死傷罪で懲役7年の実刑判決を受け、現在服役中だが、この事故で死亡した20歳の女性の両親が「飲酒を行った後にクルマで帰ることを認識しながら、それを止めなかった」として、クルマを運転していた男の同僚(一緒に飲酒)と、当時勤務していた会社(社有車を事故時に使用)、そして恒常的な飲酒運転を把握していた男の妻に対して、連帯して約8100万円の賠償を行うように請求する民事訴訟を起こした。 これまでの弁論で、同僚は「クルマ運転していた男性の方が年齢が上であり、意見できなかった」と主張してきたが、7月28日の判決で東京地裁の佐久間邦夫裁判長は「男と長時間に渡って一緒に酒を飲み、男の様子から正常に運転できないことを認識できた」、「男がクルマを運転して帰宅することも予見可能で、飲酒運転を制止すべき注意義務があったにも関わらず、これを怠った」判断。責任があることを認めた。しかし、妻には制止の責任を認めず、結局は運転していた男、同僚、クルマを所有する会社に対して約5800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。』 ----------------  これに対する私の答えは次のとおりです。 ・この案件は,飲酒の同席者に対し「飲酒運転を制止する義務を怠り,飲酒運転を幇助したものとして,共同不法行為責任を認めた。」異例の判決だったと記憶しています。  良し悪しは書きませんが,飲酒運転への世論を意識した,一罰百戒的な判決の一つだと思います。 ・このケースは,よほど幇助とみなせる程度の事実があったものと思われます。  そう考えないと,同席しての飲酒を飲酒運転の幇助とされれば,怖くて誰かと一緒に飲酒出来なくなります。飲んで分かれた後の,相手の行動まで責任は持てないですよね。 ・確か,控訴がなかったので,判決は確定したと記憶しています。 ----------------------  ご質問のケースですと,「飲酒運転を制止する義務を怠り,飲酒運転を幇助したものとして,共同不法行為責任を認められる」可能性が大いにあると思います。 ・車で来ていることを知っている。 ・もともとは,宿泊する予定がなかった。 ・にもかかわらず,一緒に飲酒をした。  つまり,飲酒運転で帰ってしまう蓋然性があるのに,一緒に飲酒したといわれても仕方がない状況だと思われるからです。

uribou5960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 う~ん・・ 細かい点を考えるとケースにより少々わかれる感じですね~ 大変参考になりました。

その他の回答 (8)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.9

こんにちは #8さんのアドバイスに賛成ですが法律カテなので・・・ >この場合Aはもちろん飲酒運転になるのはわかりますが、私とBも幇助になるのでしょうか? 道路交通法第65条第3項には 『何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。』と規定されています。 昭和45年5月の法改正で国民の間に「運転する者には酒を飲ませない。」という習慣を確立することを目的として本項(当時第2項)を新設し、「何人も酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」としました。 「運転することとなるおそれがある者」とは その場に車両を運転してきている者とか、運転してきてはいないがタクシー、バス等の職業運転者で飲酒後出勤する者等で、飲酒後に運転するおそれがあることが予想される者などのことになります。 「提供し」とは 飲食店等の業者が相手方の求めに応じて種類を提供することをいいますが、その提供者は、それのみに限らず、友人、家庭の主婦、各種会合の幹事等、誰であるかは問いません。 ただし、飲酒運転の幇助犯は、実行行為(飲酒運転)以外の行為(肉体的精神的援助等)をもって正犯の実行行為を容易ならしめることが必要になります。 飲酒運転の幇助犯が成立する場合の事例として 1.引き続き自動車を運転することが明らかな訪問者に飲酒させること。 2.飲酒運転をしようとしている者に、警察の取締りがされていない道順を教えてやること。 3.飲酒運転で帰ろうとする者に、警察の取締りから免れるため酒臭防止剤を飲ませること。 等が掲げられます。 >今日は泊まっていけと言い・・・ >飲む前に3人全員が今日は泊まりに決定・・止めても運転して帰ってしまった この場合は、飲酒運転の幇助犯には、該当しません。

uribou5960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 8の方へも返事しましたとおりあくまでも(例)です。 大変わかりやすく書いていただきありがとうございます。 何が何でも幇助になるという事ではないようですね ありがとうございました。 ちなみに私はアルコールは好きではなく飲めませんが、付き合いでビール一杯くらいは飲まされる事があるので気になっておりました。 この先理不尽なとばっちりを受ける可能性があるのであれば、私的には法律でお酒が禁止になってしまえばいいのにとも思ったりもしてました。

  • do-mu
  • ベストアンサー率36% (12/33)
回答No.8

質問の答えではありませんが。 運転して帰られた方は、事故も無く無事に帰られたのでしょうか? 私は質問者さんとBさんが幇助になるかどうかより、飲酒運転による事故が起きなかったかどうかの方が心配です。 万一人身事故でも起きていたら、「あの時、喧嘩をしても止めておけば良かった」と思うのではないでしょうか。 余計な一言で申し訳ありません。

uribou5960
質問者

お礼

質問文にあるとおりあくまでも(例)です。 このような事がこの先おきる可能性も無いとは言えないので聞いておこうと思い質問しています。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.7

No.4氏の判例の引用が極めて適切です。 ただ、私は共同不法行為を問えるかは疑問です。 それは酒を提供したプロセスが争点になりそうです。 まず、「私」とBも共にAが車で来ていることを知っているわけです。 そういった人物に酒を提供すると言うのは普通人の通常の注意義務に違反します。 もちろんはじめから泊めさせるつもりで提供したと言うかもしれませんが、Bにも 明日予定があるって帰らなければならない状況があるかもしれません。 しかし、お話の流れでは飲んだ後に「泊まっていけ」と言っており、泊まっていく ことが全員合意の上で酒の提供があったとは言えません。 Bが泊まっていくことは確定的ではなく、車で帰る可能性がある状況で酒を提供し ています。 ですが、飲酒していることを認識している人間が車を運転しようと「私」とBらは 引き止めているので、注意義務を果たしており、相当因果関係が認められません。 埼玉の判例は引き止めなかったという事で相当因果関係を認めたのであって若干ケー スが異なります。 要するに卵が先か雛が先が論議で、先を取るのか後を取るのか裁判所の判断が注目 されます。 埼玉の判例は極めて注目的ですが、若干経緯が異なるため直ちにイコールとなるか は疑問です。 またその翌日の状況でも異なるでしょう。 例えば日曜日や平時なら次の日に仕事があるのわけで、帰る可能性が高い状況で 酒を提供したのかと言う問題もあります。 あるいは「運転代行」という言葉も出ていますが、運転代行なんて無い地域もあり ます。 そういった状況も総合的に判断されるでしょう。 以上のことから、「共同不法行為を問えるかは疑問」とご回答します。

uribou5960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同じようなケースで幇助になる場合と、幇助にとられなかった場合などもあるような気がしますので、運もあるのかなって思いますね~

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.6

「飲酒前に代行運転で帰るとか宿泊するとかの話があったかどうかが不明だが、uribou5960さん並びにBさんは、Aの飲酒運転を阻止するために宿泊するように説得はした。」 飲酒運転幇助罪にはあたらないと考えます。

uribou5960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私もそう思うのですが、色々な意見を聞いていると運が悪かったらダメっぽい部分もありますね~ もしこの場合で幇助になったら納得いきませんけどね・・・

  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.5

#3で回答したものです。 >では、飲む前に3人全員が今日は泊まりに決定にして飲もうと取り決めたので私も安心して参加して飲んだのに、飲んだ後にAだけが帰ると言い出し、止めても運転して帰ってしまった。 >↑このような場合でも「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し」ということで幇助になってしまうんですね~ これは幇助として疑われる可能性はあっても実際に処罰を受ける程度になるかは微妙です。 少なくとも「泊まりに決定して飲もう」という合意があったのですから「運転することとなるおそれ」は予見しにい事例です。 普段のAさんの性格や飲む環境、社会情勢等によって事情は異なるので一概には言えないでしょう。

uribou5960
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 道徳的に考えて責任がどのくらいあったのかっていう部分が分かれ道って感じですかね~

noname#68153
noname#68153
回答No.3

そもそも飲酒等の予定でなく集まって飲んで、泊まっていきなさい!と制止するのを振り切って、車を運転したのは本人の勝手な行動ですので、幇助にはならないと思います。本人さんの自己責任です。

uribou5960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私的には回答者さんと意見が似ているのですが、どうも理不尽な結果になることもあるようですね。 まず、大人なのですから本人が飲酒運転をしたら罰則があることを知っているのですから、それを止めたにもかかわらず運転して帰ってしまった。どう考えても本人だけが罰せられればいいのに・・・ ↑これを車で来ているからといって「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し」という事で幇助になるのはもう事故にあったような気分になりますね。 納得いきませんが本当に気をつけなければなりませんね ありがとうございました。

  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.2

幇助にあたると考えれます。 道路交通法では飲酒を勧めたり提供する行為を規定しています。 酒を飲んだら止めなければならないということではありません。 正確には「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し」ですが、車で来ていることを知っているので幇助に該当する可能性が高いでしょう。 もちろん、酒を飲んでいたから止めることが出来なかったというのは言い訳にはならないでしょう。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm
uribou5960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど~怖いですね では、飲む前に3人全員が今日は泊まりに決定にして飲もうと取り決めたので私も安心して参加して飲んだのに、飲んだ後にAだけが帰ると言い出し、止めても運転して帰ってしまった。 ↑このような場合でも「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し」ということで幇助になってしまうんですね~ ほんと怖い世の中ですね ありがとうございました。

  • bonbiyans
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.1

ならないでしょう。同乗して帰ったんなら別ですが、呑んで帰る前提で 呑んだわけでもないでしょうし。泊まっていけと勧めていることもあるし。万一、本人が捕まって被害が及ぶ可能性はないと思います。

uribou5960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本人が捕まるのは自業自得として、上記のパターンでとばっちりを受けたらたまらないな~って思ってました。 ありがとうございました。

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