家賃減要請に関する問題:敷金減無効、家賃減有効の争い

このQ&Aのポイント
  • 20年以上前から家賃7万円(敷金100万円)の賃貸物件で商売しています。5年前に家賃減額のお願いをし、敷金を差し引いて家賃が2万円減額で決着しました。しかし、最近大家側に敷金返還を含む話し合いを申し出たところ、5年前の家賃減額は無効で、敷金減額が有効だと主張されています。
  • 家賃減額交渉時、契約書には家賃減額分を敷金返済に充てると書いてあったが、後に罫線を引いて消し訂正印を押し、大家夫婦の夫の署名・捺印のみ残す形で修正が行われました。しかし、このテナントの登記は夫の名義ではなく妻の名義であり、夫の署名のみでは無効と主張されています。
  • 家賃減交渉時、夫の隣に座っていた妻からは一切異議が唱えられませんでした。名義変更についての告知もなかったため、現在の問題に困っています。5年前に交わした書面は無効なのか、私がだまされたのか、どうすれば良いのかアドバイスを求めています。
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賃貸人の名義変更の告知について

20年以上前から家賃7万円(敷金100万円)の賃貸物件で商売しています。 5年ほど前に、敷金がきちんと管理されているのかと心配になり大家に問い合わせたり、家賃減額のお願いをしていましたら、ある日、「敷金を退店時に返す金がないので、月々の家賃を2万円減じてその分で差し引きさせて欲しい」との文章が郵送されてきました。 当方としては、敷金減でなく家賃減をお願いしたいと再度申し出て、大家夫婦と私と両親と話し合いの結果家賃2万円減額で決着しました。 そのとき交わした文章が後になって問題になるのですが、内容は「家賃7万円を5万円にする」という部分を残し、後の「家賃減額分を敷金返済に充てる」と書いてあったところを罫線を引いて消し訂正印を押してもらい、大家夫婦の夫ひとりの署名・捺印というものです。(※入居時は夫と契約) 最近、店舗移転を考え大家側に敷金返還を含む話し合いを申し出たところ、5年前の家賃減額は無効で、敷金減額が有効だと主張され、すでに金額は100万円を超えていると言われてしまいました。 なぜなら、このテナントの登記がそれより以前に大家の妻に移してあり、妻の署名がない。よって、あなたの主張は無効ですと言われたんです。 しかしながら、名義人の変更について全く告知がなく、しかも家賃交渉の時に夫の隣に座っていた妻から一言も異議を唱えることはありませんでした。(※夫は数年前に他界) 私としては、だまされたようで釈然としません。5年前に交わした書面は無効なのでしょうか? 私のだまされ損なのでしょうか? 大変困っています、だれか良いアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

   その契約書に記載された建物の所在地や契約期間に誤りが無ければ全く問題はなく、登記の名義は関係がありません。  そもそも、民法上では他人の土地や建物を売買、賃貸借の目的物とする事を認めており、後はその契約行為や当事者、第三者の過失、違法性等の問題となります。  よって、登記簿上の所有者に変更が生じていたとしても、過去の経緯から、これらを無過失に知らなかった貴方には全く影響を与えるものではありません。 

ryaoshin
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。とても力強く感じています。 次回の交渉時の良き参考になりました。

その他の回答 (1)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.2

業者してます。 結論から言えば書面は有効です。 契約書はありますよね。大家のご主人と契約されているのであれば、その契約書やその他の書面の有効性は建物の登記名義に左右されません。登記がどうであろうとご主人にはその債務を履行する義務があります。またご主人が亡くなったのであればその相続人がご主人の権利や義務を引き継ぎます。妻が貸主の地位を継承したのであれば、妻が夫に代わって契約を履行しなければなりません。先方の主張には根拠がないと思われます。

ryaoshin
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 次回の交渉時の参考にさせていただきます。

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