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マンションの明け渡しについての疑問
- マンションが競売にかけられ、新オーナーの意向で部屋の明け渡しを通告されました。
- オーナーの都合による明け渡しなので、早く出ようと思っても退出予告は一ヶ月前であり、来月の家賃も発生します。
- 明け渡し期限は来年2月ですが、私の都合で出るわけでもないのに一ヶ月前の予告義務は発生するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
大家業しています。 競売入札もします。 ご存じかもしれませんが、競売では所有者変更後、新契約を結ばない限り、旧家賃を支払い6ヶ月間しか住むことが出来ません。借り主が何ら悪くなくても、大家都合で6ヶ月後強制執行出来ます。しかも、その執行費用も占有者持ちです。 >私の都合で出るわけでもないのに一ヶ月前の予告義務は発生するのでしょうか? 発生しません。 競売では現状を買っているので原状回復義務もありません。 しかし、敷金の返還などはありません。 そんなこと無視して出て良いです。 賃貸物件をそのまま貸すような大家ですと良かったのにね…。 ご愁傷様です。
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- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
>>ちなみに、立ち退き料を請求できるという人と出来ないと言う人がいるのですが、どちらかおわかりになるでしょうか? 出来る方は 法改正前(平成16年4月1日)より前の入居者で更新時期が競売よりあとの方と 抵当権設定より前の入居者です。 基本的に賃貸物件を建てるときには銀行融資で建てている方がほとんどです。自己資金だけで建てている大家は大変少ないです。一応抵当権設定日の調べ方はその賃貸物件管轄の法務局で調べれば設定時期が分かります。 >>自分の入居は法改正の平成16年4月以降です。 残念ですが、質問者さんは、立ち退き料請求できる可能性は大変低いです。 抵当権設定時期が入居後のときだけです。
お礼
詳しい説明有難うございました。大変助かりました。
- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
理由を説明していませんでしたね。 基本的には「平成16年以降4月1日より前の入居者」と「抵当権設定前の入居者」《以外》は競落者に対して前契約について全て無効です。 家賃を旧契約の家賃で支払うのですが、ただ単にその部屋の対価が旧家賃で比べれば簡単ですので、 その部屋の対価=旧家賃 となっている訳です。 平成16年4月1日以降若しくは抵当権前以外の入居者は 旧契約は基本完全無効です。 どうしても、取ると言うなら、前契約有効とみなして、敷金の返還も請求してみては如何でしょうか?
補足
ちなみに、立ち退き料を請求できるという人と出来ないと言う人がいるのですが、どちらかおわかりになるでしょうか?自分の入居は法改正の平成16年4月以降です。
- nekotamaneko
- ベストアンサー率36% (67/183)
部屋の明け渡しについて 家賃をきちんと払っていた場合、オーナーが何らかの都合でマンションを手放してもその居住権は 実際に住んでいる方にあります。 立ち退きが必要な場合は新しいオーナーがご本人に立ち退き料を支払う必要があります。 立ち退き料が無い場合は、立ち退き期間を3ヶ月から6ヶ月長い場合1年として引越し料金もオーナー側 となっているのが多いです。 1ヶ月前の予告義務について オーナーの都合による場合1ヶ月の予告義務は有りません。 前オーナーとの賃借契約書に書いてありませんか? オーナーが変わっても一方的に都合を押し付ける事は出来ません。
補足
立ち退き料を請求できると言う人と出来ないと言う人がいるのですが、出来ないと言う人は私の場合、法改正後の平成16年6月入居なので、請求できないということなのですが、それでも立ち退き料を請求できるのでしょうか?宜しくお願いします。
お礼
予告義務もなく現状回復義務もなく、しかし敷金は返ってこない。勉強になり助かりました。 これですっきりして出れそうです。有難うございました。