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建設業の営業所
建設業では営業するにあたり営業所毎に専任技術者を配置し営業しなければなりませんが、営業所配下の出張所や作業所で請負契約を締結することは出来るのでしょうか?
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回答ありがとうございます。 建設業法上の営業所長から、専任技術者のいない出張所長や作業所長に契約締結業務を委任(年間委任や個別工事での委任)することは、認められるのでしょうか? 再度お願いいたします。