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傷病手当がもらえる資格(?)
今日から 二週間の予定で入院します。 病名は顔面麻痺です。 質問なのですが 退院後に傷病手当の申請するつもりなのですが 勤務先の雇用保険を いただいたのは 4月1日付けになっていました。 勤めたのは去年の10月末でしたが 会社の都合で 保険証がきたのは 4月1日付けに なっていましたが・・・ 傷病手当を申請するときは 保険証をもらって 一年たたないと だめなのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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- 80521255
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雇用保険ではなく、健康保険ではないですか? 傷病手当ではなく、傷病手当金ではないですか? 入院は有休なのか無休なのか、それが判らないと回答のしようがありません。 健康保険による傷病手当金で、入院中とその後の自宅療養が無休として話します。 会社に在籍していれば、加入期間に関係なく受給できます。 ただ、最初の3日間は待期期間といって受給出来ません。4日目以降の無給欠勤で、就労不能の部分は請求出来ます。
- ben0514
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ご自身の加入保険について、良く整理してください。 傷病手当金には、労災の扱いの場合は労災保険、それ以外の場合は健康保険になるでしょう。 したがって、雇用保険は直接的には関係ないでしょう。 >勤務先の雇用保険をいただいたのは 4月1日付けになっていました。 雇用保険の失業給付を受けたということでしょうか? それとも雇用保険関係の書類(離職票や被保険者証)の受け取りなのでしょうかね 雇用保険の失業給付は、働けるにもかかわらず、就職先を探しても見つからない・採用に至らないなどの場合に一定条件を満たしていればもらえるものでしょう。 しかし、健康保険などの傷病手当金は、働きたいのだけれども、身体の状態によって働けないということでしょう。 どちらも意味合いが異なりますので、通常両方が得られることはないでしょうね。 また、家族の社会保険などの扶養に入るのにも、これらの給付による収入が影響し、扶養による加入も出来ない場合もあるでしょうね。 健康保険の傷病手当金については、健康保険団体ごとによって条件が異なるでしょう。 私が手続きしたことのある傷病手当金では、在籍のまま休職している場合と離職している場合で条件が異なっていたと思います。在籍のまま休職での申請の条件は比較的にゆるく、離職後は厳しかったように思いますね。離職後の場合には、在籍期間が1年以上でなければならなかったはずです。 したがって、社会保険や雇用保険における離職日(退職日の翌日)が大きく影響することになるでしょう。まずは健康保険証や雇用保険被保険者証で確認されることですね。そのうえで会社の担当者と相談されることですね。