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離婚協議中の妻の妊娠発覚

noname#139377の回答

noname#139377
noname#139377
回答No.5

> 1.慰謝料は請求できるのか? 慰謝料は1円でも1兆円でも請求は誰にでもできます。 > 2.養育費は払わない事はできるのか? 慰謝料と同じで支払いを拒否し続けることもできますが、 その度に裁判を起こされたりして、どんどんでかい事件になっていきます。 どこまで膨らむかはわかりませんが、少なくとも会社ではある意味で有名人 というくらい居場所が悪くなる、引越しも考えなければならない、 といったことにも発展しかねないです。 ただ、普通に考えたら、4歳と2歳の子へは養育費は払うべきであります。 しかしながら、別居中にも関わらず不倫していたことが明るみに出れば それそのものがチャラになる可能性も高いです。 > 3.産まれた子供の父親は私になってしまうのか? 名義上ではそうです。 ただし、遺伝的には違うでしょうね。 少なくとも妻の子供であることは確かです。 > 4.財産分与はどうなるのでしょうか? 基本的に結婚してから築いた財産は折半というのが法律の定めるところです。 あなたが稼いだ分も、妻が稼いだ分も折半となります。借金も折半です。 その上で慰謝料請求、などをすることになります。 相手が慰謝料を払わないのであれば分与でチャラになることもできます。 > 5.DNA鑑定した方がよいのか?もし相手が拒否した場合どうすればいいか? 当然した方が良いでしょう。 離婚問題ですから、あなたに非が無い限り、どんどん訴訟を起こし、 問題をでかくしていった方がいいです。 また、訴える相手は妻だけでなく、子供の本当の父親も訴え、慰謝料の請求ができます。 拒否した場合も同様、意図的な隠蔽としてさらに重い判断がくだされるかと思います。 半年とは曖昧な時期ですが、1年間くらいセックスしていないのであれば 大方間違いなく不倫確定でしょう。

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