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自動車保険について

ご質問させていただきます。 現在妻名義の自動車に9月から通勤で使用しております。 今回通勤途中で速度違反で検挙され、 ゴールド免許がなくなりました。 元々妻の車であり、当然昔から保険も妻名義で加入しています。 しかし9月から私が通勤で使用しており休日は妻が 使用しています。 この場合、私名義の保険に切り替えかつ、非ゴールドの保険適用 となるのでしょうか? それともこのまま妻の名義で保険適用継続しても良いのでしょうか? 出来ればこのままの妻名義のまま使用したいのですがどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

通勤に使用すると、いうことは日常的にあなたが運転するということになります。 記名被保険者=その車を日常的に主に運転する人 が記名被保険者 したがって、契約者変更ではなく記名被保険者欄にあなたの氏名明記 変更する必要があります。 記名被保険者を変更するということは、免許の色、免許有効期限、使用目的を通知する義務 通知義務があります。おこたれば通知義務違反に問われ、事故時保険金支払いに支障がでます。最悪拒否される可能性もありますので ご注意下さい。 保険上の重要ポイントは記名被保険者 契約者、車検証上の所有者名義に、あまり重要性はありません。 現状の保険証券は、記名被保険者欄は空欄になってると思います。これは契約者=記名被保険者ということです。もしくは契約者に同じ、となってるかもしれません。 とかく、多くの方は契約者にとらわれますが、保険上では記名被保険者が補償の中心になり、等級継承権利者になるのです。また、この記名被保険者の免許、使用目的も加味され保険料算出されます。 したがって、記名被保険者 その車を主に運転する人が異なっていた場合不適切な加入になります。故に事故時の保険金支払いに支障がでるということになります。 配偶者間では同居、別居関係なく等級継承は可能です。夫婦一心同体!?ということでしょうかね?

その他の回答 (5)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

ええぇ~っと… 年に1回東京本社で表彰を受ける程度のプロ代理店です。 本年施工の日本憲政史上初となる保険法により 通勤で事故を起こしたときに保険が利かないと言うことは100%有りません。 ご安心下さい。 免許の色、免許有効期限、使用目的を通知する義務 通知義務が有る場合で これを怠っても通知義務違反に問われ無くなりました。 この件に関して保険会社は通知義務違反に問うことが出来なくなりました。 事故時保険金支払いに支障が出ることはありませんし 拒否される可能性は全く皆無です。 ご安心下さい。 直接回答にあたりませんが プロ中のプロとして 正しいことだけはお伝えしておく義務がありますのでコメントさせて頂きました。 まずは代理店さんにご相談下さい。 全てはそこからです。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

NO2 NO3 の方の言われるのが正解です。 あなたは非常にまずい状態で車の運転をして いることになります・ 大きな事故がなかって良かったですね。 すぐに保険の内容を訂正しておくべきです。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

今回通勤途中で速度違反で検挙され、 そしてすぐに免許の更新をなさったのでしょうか? そうでなかったなら次回の免許更新までゴールド割引ですから 実際にブルー免許になられて以降の保険更改時に 代理店にお話下さい。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

>出来ればこのままの妻名義のまま使用したいのですがどうなのでしょうか? ダメです。 自分勝手だと思いませんか? 今現在、奥さんが契約者・被保険者(主たる運転者)・車両所有者で、ゴールド免許割引適用、 おそらく車の使用目的は日常・レジャー使用・走行距離による割引有り?で契約していると思いますが、 重要なのは、主たる運転者がご主人になって、 その車の使用目的が日常・レジャー使用から通勤使用になったことです。 すみやかに保険会社に連絡をして被保険者の変更と使用目的の変更は 少なくともしておかないと、通勤で事故を起こしたときに保険が利かない でしょう。軽微な事故でなら誤魔化せる可能性はありますが、 大きな事故なら誤魔化せないですよ。 契約者・車両所有者はそのままで、 今の等級のままですから、そんなに保険料は上がりませんよ。

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.1

主な使用者が保険の名義人である必要はなく、車も保険の名義も奥様なのでしたら なんの問題もなくそのまま奥様名義にて保険を継続できます。 また、車の名義が夫である貴方名義でも同様です。 保険契約者である奥様がゴールド免許ならば、そのままゴールドの適用も継続されます。

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