- ベストアンサー
自動車任意保険(共済)の登録者について
4月中に自動車任意保険の更新時期を迎えます。わたしの加入している自動車共済では、4月から「ゴールド免許割引」が創設されることになりましたが、車の所有者で共済加入者であるわたしは、ゴールド免許ではありません。そこで質問なのですが、更新時に加入者名義をゴールド免許所持者の母親に変えることができるのでしょうか? 年間6000円近く違ってくるため、可能であれば母親名義での共済にしたいと思いますが、実際に主に運転するわたし名義でなければならないのでしょうか?どうぞお教えください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
可能かどうか、という問いに対しては同居の親族間ならば可能という回答になります。 この場合、ゴールド免許などは始期時点での被保険者の免許証で判断されるものです。 契約者で判断されるわけでなく、あくまでも被保険者での判断になります。被保険者とはその自動車を主に運転する人を指します。通常特に被保険者を指定することはなく、契約者=被保険者になっています。 厳密に判断すれば、主に運転するのがgejiさんであればgejiさんを、お母様であればお母様を被保険者にしなければなりません。 担当者がどんな説明をするかは知りません。しかし実態と違いタダ割引を適用させるためだけに被保険者をかえることはどうかと思います。告知違反にも当たりますよね。 こういった割引の制度ができるということは、保険会社(共済)は保険金支払いについてシビアになるでしょう。仮にそういった契約で事故を起こし、いつも運転しているのがgejiさんということが明確になれば、保険金は支払われないことも考えられます。 と、いくら書いてみたところで、最終的にはモラルの問題ですね。
その他の回答 (1)
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
間違っていたらごめんなさい。 「ゴールド免許割引」って、ゴールド免許以外の人が事故ったら、保険金が下りないんじゃないですか? つまり、「不担保」扱いになるんじゃなかったかと。 そうだとしたら、「ゴールド免許割引」にしちゃうと、gejiさんが運転している時は保険なしと同じになりますよ。 もしそんなことではないとしたら、切替可能でしょうが、これまでgejiさんが契約してきた「等級」はリセットされて、新規扱いになります。
お礼
早速ありがとうございます<(_ _)> ゴールド所持者以外不担保というのも考えられますね。先日免許更新したのですが、4年11ヶ月くらいはつかまっていないので、青の5年免許でした。あと2ヶ月くらい早めにつかまってればめでたくゴールド免許をもらえたのに。。。と残念でなりません。それも青で5年も待たなければゴールドをもらえないのでなおさらです。 等級リセットとのことですが、契約者変更であれば、等級はそのまま引き継がれるはずです。等級が最高の20まで行っている亡き父の等級を引き継いだ経験がありますので、それは間違いないと思います。 どうもありがとうございました!!
お礼
ありがとうございます。 こういう関係に疎いもので、恥ずかしながら契約者と被保険者の関係をあまりよく理解していませんでした。 とりあえず、更新の日が近づいていますので、早速担当者に相談してみようかと思います。 もしもの時の対応もありますし、モラルの問題もありますし、熟考して対応ようと思います。 どうもありがとうございました。