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「覚書」の締結取り消しについて
lighthouseの回答
覚書 甲と乙とが平成22年○月×日付けで締結した駐車場利用承認車両の追加及び賃料改訂に関する覚書は、効力発生の時に遡って、これを解約する。 上記覚書に基づいて本日までに支払い済みの追加賃料は△円であることを、甲と乙は確認した。 甲は乙に対し、平成22年12月分賃料から△円を控除する方法でこれを返還する。 甲と乙は、本件に関し、この覚書に定める他の債権債務がないことを確認する。 平成22年11月 14日 賃貸人 甲 賃借人 乙
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