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尖閣ビデオ公開の海上保安官は正しい

2011年 2月変更(@wwbc)の回答

回答No.12

捜査機関や検察がどう動くかは定かではありませんが、こんなのは公判維持できんでしょ。 担当している捜査司法機関内でさえ、罪になるか罪にならないか、起訴すべきか起訴すべかざるべきか、見解が分かれて即刻判断できないものに、どうやって罪を着せるんです? 笑われますよ、裁判官に。 疑わしきは罰せず。 つまり、罰すべきか罰すべからざるべきか、容易に判断付きかねるものを罰す訳にはいかない。 たとえ捜査検察機関内で公判に向けた努力が開始されたとしても、その公判中にそういう考え方が何重にも披露される。決着付かなくなる。 ■国家公務員の守秘義務違反を問うためには以下の2つの条件が満足されなければならない。 (1)公になっていない (2)実質的にも秘密として保護するに値するものでなければならない 行政機関が形式的に秘密として扱っていただけでは、仮に漏らしても罪に問えない。 ■中国人船長・船員・船舶を釈放し帰国させてる。 ■国民に罪に問うなの声が多々ある。 ■いつから機密扱いになったのか、政府当事者でさえ明言できていない。 法を作るのは国民であるという民主主義の原理がありますし、それどころか司法・行政・立法全てが国民主権原理の上で成り立ってますので、たとえ法を犯す行為があったとしても、国民の大半が合意する評価される違法行為であるのであれば、この国内ではその国民合意が優先され、法は後回しになります。 つまり、法を適用して罰を科すよりも、国民利益が優先され、国民の合意の下で赦免されます。 今度のビデオ情報流出は流出でなく公開であり、国民の知る権利を保障した公務員行為であると国民の合意が形成されるのであれば、国民主権原理上では、その公務員に罪を科すのは不当行為となり、罪を科すのを主張する公務員が居るのであればその公務員のほうが罷免対象になります。 具体的に言えば、殆ど全ての国民が該当の公務員の行なったビデオ公開を評価している現状では、その効果は公務員の罪を遥かに凌駕し、公共の福祉に寄与しますので、微罪を追求すべきではない。 微罪を過大視して追及すべしと主張する仙谷官房長官は罷免対象となります。 無罪決定。 内告無罪! 仙谷を罰せよ。

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