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社名変更した場合、転貸借契約書は有効ですか?

A社からB社に無償で貸与された建物を、B社からC社に無償で貸与する転貸借契約(自動更新)を交わしています。(私はB社の者です。) C社の名称がD社に変わったのですが、この場合、C社名での転貸借契約書は有効でしょうか? D社と新たに契約書を交わさなければならないでしょうか。 個人的には、C社名のままで自動更新していくよりD社と契約した方がすっきりするのですが,する必要がないのであればD社にお願いするのも申し訳ないような気がしています。 法的根拠があれば、併せてご教示いただければ助かります。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

法的根拠としての、条文や判例はわかりませんが・・・。 法人である限り、名称が変わったら、変わった日付と名称が登記されることでしょう。したがって、契約しなおす必要は無いでしょうね。 個人で結婚などで苗字が変わっても、変わる前の責任などがなくなるわけではないのと同じでしょう。 出来ることであれば、覚書でも交わせばよいでしょう。D社(旧C社)から会社名が変わったことの挨拶状などがあれば、一緒に保管すればよいでしょう。 これは、税務調査などで指摘されたときに、口頭だけでの説明ではなく、書面で確認できるようにするためです。税務調査だけでなく利害関係者などから確認を求められても利用できるでしょう。 ただし、更新時の記名に際しては、D社にすべきです。存在しないC社の名義を使うこと自体おかしいですからね。契約のつながりがわかるように、旧商号として併記するほうがわかりやすいと思いますね。時自動更新のような場合には、書面を残すためにも覚書があったほうが良いとは思います。 私が経営する会社でも会社名を変更しましたが、各種契約をやり直すことはなく、変更の届出を行いましたね。公共料金などの手続きをみても、契約しなおすのではなく変更の届出だけですし、口座の名義が会社名の変更をしても口座番号が同一であれば、請求時の名称を口座名義にすれば、引き落としの3者間の契約は有効ですからね。

tokono
質問者

お礼

お礼が遅くなって大変申し訳ありません。丁寧なご回答、ありがとうございました。 やはり法的な根拠は明記されていないのかもしれませんね。 参考にさせていただきます。

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