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無償契約について

無償契約について調べてたら以下のような一文にヒットしました。 要物というのは、契約成立のハードルを高くするための法技術で 使用貸借や無償消費貸借といった無償契約がホイホイ成立したら困るから要物なんですよね 「無償契約がホイホイ成立したら困るから」というのはなぜ困るのでしょうか? ttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1439015009?__ysp=6LOD6LK45YCf5aWR57SEIOirvuaIkA%3D%3D

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 質問者さんが提示された場所を探しましたが「結果がありません: 」と表示されました。削除されたんじゃないですか? >「無償契約がホイホイ成立したら困るから」というのはなぜ困る  まず、消費貸借は、無償でも有償でも「要物契約」ですよ。  書面による消費貸借と書面によらない消費貸借で、取り扱いに差を設ける規定につい去年ですか、変わったようです(よく知らない)が、「要物契約」です。  例えば、失礼ですが、お金に困った質問者さんが私からお金を借りるとして、私が  「質問者さん、アナタの為に利息は不要でいいですが、さすがに返済されなくなるのは困るので、元金は間違いなく私に返済し、返済しなければ強制執行できるという公正証書を作りましょう」  と言ったら、どうしますか?  お金に困っている質問者さんは、無利息で100万円かりられるなら、と思って応諾するんじゃないでしょうか。  で、お金をもらう前に、上記の公正証書を作った。  私はそれを持って「トイレに行って来ます。ちょっとここで待ってて下さい」と言って逃げる。  金銭消費貸借が要物契約でないなら、契約は成立していますので、質問者さんは私にお金を返済しなければなりませんよね、100万円。  「返済するのはイヤだ、まだ100万円を受け取っていないもん」とか言っても、契約は成立しているのですから、私は質問者さんの財産を100万円分強制執行できることになります。  困りませんか?  ふつうは困るので、書面による消費貸借は金銭などを受け取るまでは契約を解除できると改正されたようですが、民法に無知な人が解除通知などする間もなく執行することなどもできそうな感じですけど?

ririiriir
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

ぶつの引き渡しもなく その他給付もないのに成立してしなうのが困る。 要物とは 当事者の意思表示の合致だけではなくて 一方の当事者からの目的物の引渡し その他の給付があってはじめて成立する契約 です。 この質問だからこんな回答を打ったのでしょうけれど これで納得する質問者は、大物ですか?

ririiriir
質問者

補足

要物契約の意味はわかります。 なぜ無償契約のハードルを高くする必要があるのかがわからないんです。

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