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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の任意継続)

健康保険の任意継続とは?返金方法や再就職による還付も可能?

coco1701の回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>2009年12月に退職(末日ではなく月中の退職?)  (退職後、健康保険は任意継続をする・・12月分、1月分の保険料を支払う)・・2月からは納付をしていない  (退職後、ご主人の健康保険の扶養に入る、国民年金は第3号被保険者になる) >失業保険は2010年2月から再就職する日まで支給されました  (失業給付の申請を2月に行い、給付開始・・8月の再就職まで支給される) ・流れ的には上記の様な感じでしょうか  ・上記の疑問点・・失業給付の給付日額は3612円未満ですか?・・以上だと扶養から抜けなければ行けないはず(扶養のままでは居られない)   >健康保険組合に返金を依頼しましたがいったん支払ってしまうと返金できないと言われました。返金される方法はあるのでしょうか?  ・任意継続で返金があるのは、就職して会社の健康保険に加入した場合のみです   それ以外は返金されません  ・例:1月の保険料を支払った後に、就職して健康保険に加入・・1月の保険料は再就職先出払う事になるので、任意継続で支払った分は重複するので返金されます  ・方法はありません >2010年8月から再就職しました。2010年度の年末調整で申請すると還付されるのでしょうか?  ・任意継続の保険料は社会保険料控除が出来ますから、税金が発生するようだと税金が若干安くなります(源泉徴収されていれば還付はされます・・金額は36480円の5%位)  ・8月再就職だと、今年の給与収入がある月は、9月、10月、11月、12月の4ヶ月だと思いますが(あと昨年12月に退職した給与が1月に支払われいれば、それも足します)   上記の収入合計が、103万を超えるなら、還付はありますが(上限は所得税の金額)103万に満たないのなら、還付の基になる所得税の徴収自体がありませんから、何も還付されません  (今年の収入は、1/1から12/31の収入の事で、失業給付の金額は入りません)  

welfare3
質問者

お礼

勉強不足でした。納得です。 迅速な回答ありがとうございます。

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