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よく情報商材の規約に、

よく情報商材の規約に、 一般的な情報商材の場合、「違反件数と販売価格に10~15乗をかけた罰則金を支払います等の 記載が書いてありますがこれはある程度著作権法や、知的財産法等をもとに弁護士見解をとった 上で書かれているものなのでしょうか? 商材を作成しましたが、募集したモニターに商材のコアとなるなる内容を、 ブログに公開されてしまいました。 なんとか違約金を支払わせたいのですが、ご助言いただければ幸いです。

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  • neKo_deux
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回答No.1

> 違反件数と販売価格に10~15乗をかけた罰則金を支払います等の 販売価格に10~15を乗じた? 販売価格に10の15乗(1,000,000,000,000,000=1,000兆)をかけた? 前者なら、 販売価格が100円だったとして、 100の10乗=100,000,000,000,000,000,000円 100の15乗=1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000円 販売価格が1,000円なら、 1,000の10乗=1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000円 1,000の15乗=1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000円 とか? だとすると、著作権法だの弁護士だのどころか、正気とも思えません。 法的には、「違反したらブッ殺す。」とかって記述と変わらないでしょうし。 > なんとか違約金を支払わせたいのですが、ご助言いただければ幸いです。 とにかく頑張ってくださいとでもしか言いようがないです。

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