• ベストアンサー

12月主人の会社が業績不振のため、主人が解雇通知されました。

12月主人の会社が業績不振のため、主人が解雇通知されました。 今は共働きで各々、社会保険、厚生年金に加入しています。 主人が解雇された後、たぶん会社都合の退職なのですぐに仕事が見つからないときは、失業保険をもらうことになると思います。 この間、主人は国民年金、国民健康保険に加入することになるのでしょうか? 私の扶養にという形にはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

<前回の続き> >私の扶養にという形にはできないのでしょうか? それは前述のように質問者の方の健保がAであるかBであるかまた失業給付の日額に依っても異なります。 そして質問者の方の扶養になれなければ国民健康保険に加入することになるということです。 また国民健康保険に加入する場合でも、失業が会社都合のように非自発的な離職の場合は国民健康保険は下記のように減額措置が取られます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 国民年金の場合は単純に日額が3611円を超えれば第1号被保険者となり保険料が発生しますし、3611円を超えなければ第3号被保険者となり保険料は発生しません。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

基本的に失業保険を貰っている間は扶養にすることはできません。健康保険は会社都合での失業の場合減免措置があります。年金は共働きでは免除対象とはならないと思われます。

関連するQ&A

  • 59歳で失業する夫の国民年金は?妻は?。

    主人が、会社都合で59歳で解雇退職します。失業保険は330日もらえるらしいのですが、その間に六十歳になります。 夫の扶養家族の私は、夫が失業中、第三被保険者になれるのでしょうか。それとも国民年金を払わなければいけないのでしょうか? 主人は、失業中は国民年金を減免してもらえるとしたら、扶養家族の私も、減免されるのでしょうか?健康保険は扶養家族も含めて、任意継続する予定です また夫が、六十歳以降正社員で勤務して厚生年金に加入できれば、私も第三被保険者に戻れるのでしょうか。かつ私が六十歳になれば、どういう状態でも、国民年金はかけなくてもいいのですか?

  • 業績不振って言われたのに

    こんにちは、私は一ヶ月ほど前に会社から業績不振のため、現在私が所属している部署を縮小するために辞めてほしいと言われました。つい2、3日ほど前ある転職サイトを見ている時私が働いている会社の求人が掲載してあるのを見つけてかなりショックでした。今の会社に入社して5っヶ月ぐらいですが、ようやく研修期間も終わってほっとしたのに、解雇をいわれその上業績不振が理由だと言われたのに求人まで見つけてしばらく立ち直れないです。でも新しい就職先を見つけなくてはいけないのですが、現在の会社の退職理由を何て書けばいいのか迷っています。今までは業績不振のためと書いてたのですが、もし応募した会社が私の現在の会社をネットで調べれば、求人を掲載してあるのは分かってしまうので嘘をついてる事になります。相手の会社は応募先は調べる物なのでしょうか?ちなみに私の会社の求人が掲載してあるサイトから一社応募しました。

  • 失業保険給付中の扶養について

    私は3月末に結婚の為、5年間勤めた会社を退職しました。 その後、主人の会社で扶養家族として社会保険と厚生年金に加入しました。 今後パートで働きたいと思っているので失業保険の給付を受けたいと思っています。 そこで教えていただきたいのですが、失業保険の給付を受けている期間は扶養を外れ、自分で国民保険と国民年金を支払うと思い込んでいたのですが、主人の会社では給付中も扶養に加入していて大丈夫だと言われました。 いろいろ調べましたが、給付期間中は扶養に入れないとか、会社によっては失業給付金額に問わず扶養に入れるとも聞きました。 失業給付金の日額は3,612円を超えています。 この場合、会社で大丈夫と言っているので扶養に入ったまま給付を受けてもいいのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 業績不振による整理解雇なのですが、被解雇者選定の合理性

    業績不振による整理解雇を受ける立場なのですが、被解雇者選定の合理性に納得がいきません。 会社は40名弱の企業なのですが、今回、10名ほど整理解雇が行われます。 社長が最終的に、被解雇者を決定したのですが、私(45才、管理職)の選定理由を聞いても、納得できませんでした。(会社はかなりの業績不振なので、解雇には応じています。このご時勢で、大変ですが。) 社長に聞いた理由(選定基準)は、以下の通りです。  ・業績不振による解雇  ・課長以上のアンケートを参考に決定 どう考えても、被解雇者の選定に合理性がないように思うのです。 不当解雇のように思えるのですが。 他の管理職もお一方(私より上の年齢)、主任級2名、一般社員6名が対象で、その理由も同じです。 良く言われる整理解雇の4要件のうち、3要件はほぼ満たしています。(但し、社長を含めた役員は、減額しているが役員報酬が今もある。主任以上の役職手当は、全額ではないがカットしている。) 潰れてしまうと、3ヶ月後の退職金がもらえないおそれがあるので、潰れて欲しくないのですが、もし、今回のメンバが裁判、労働審判などで解決しようとしたら、おそらく潰れると思います。(解雇予定者への退職金の減額願いや、月々今の初任給の半額程度で分割払いをお願いされている状況です。私は、減額も、分割も応じるつもりはないですが。) 先の解雇の選定基準は、合理性があると判断できるのでしょうか? 私は、合理性がないと思うのです。   アンケート -> 人気投票的   業績不振 -> これが原因なのですが、選定理由?本末転倒では? それと、再就職活動の時に、整理解雇対象者は、やはり不利益になるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 主人の会社は有限会社ですが社会保険に未加入です。

    はじめまして。 31歳で二人の子供がいるパート主婦です。 タイトルにも書いたように主人の会社は社会保険未加入です。なので私も主人も国民年金と国民健康保険に個人的に加入しています。 主人も会社の社長に社会保険加入をお願いしてきたのですが、違法と知りつつ加入する気はないようです。 昨年はパート年収90万くらいで働いていたのですが、今年はもうすこし時間を延ばして、年収120万位働こうと思っています。そして希望すれば私個人で会社の社会保険にも加入できるので迷っています。 主人の扶養からはずれて自分で社会保険を払うか、扶養からははずれずに国保、国民年金でとうすかということです。私が扶養からはずれてしまうと児童手当や乳児医療費の所得制限の枠が変わるような気もするし、配偶者控除なども考えにいれるとわからないことだらけです。 年金だけの質問ではなく、要点がまとまらずに申し訳ないのですが、どなたか回答をいただければうれしいです。

  • 社保と年金について教えてください

    社保と厚生年金について加入出来る条件を教えてください。 9月末で退社して、主人の扶養に入りました。現在失業保険申請中です(まだ給付待機中です)私自身国保・国民年金に加入しています。 9月迄所得があったのだから両方とも加入できないと主人の会社の総務に言われているそうなのですが、正しいですか?所得があるからというのは、税金のことであって、社保や厚生年金の話ではないと思っているのですが、どうでしょうか? また、主人が厚生年金に加入しているので、扶養になった場合、私も厚生年金に加入することになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • この度会社を退職しました。主人の扶養に入り社会保険、国民年金の第3号に

    この度会社を退職しました。主人の扶養に入り社会保険、国民年金の第3号にしてもらおうと 思っていたところ、主人の会社より失業保険を受け取っているなら入れないと言われました。 そうなのですか? また、失業保険を受け取りながら扶養に入られていた方いませんか?

  • 業績不振により解雇の場合の退職理由

    昨年、勤めていた会社を業績不振により解雇されました。 この場合、履歴書に書く場合は「会社都合により退職(業績不振による人員整理のため)」と書くのがベターでしょうか?また面接では「業績不振による人員整理のため退職しました。」と言うのがいいでしょうか? よく「早期退職に応募して退職しました。」が良いと転職サイトや本にありますが、実際早期退職ではないので前職に確認された場合バレるのであまり使いたくありません。それといくら早期退職で手厚い退職金が上乗せされるとしてもこのご時世辞めるのは無謀だと思われるからです。(面接官を納得させられる理由があれば別ですが)

  • 出産手当金について

    現在、夫の扶養で厚生年金に加入していますが、出産手当金とか、失業保険をもらっているときは、扶養からはずれ、国民年金に入りなおさないといけないとよく聞きますが、そのまま、給付期間を厚生年金の扶養でいると、なにか社会保険事務所から、通知がくるのでしょうか?それとも、そのままにしても、ばれないのでしょうか?本当はきちんとしないといけないのでしょうが、ちょっとめんどくさくて。

  • 扶養されている場合の年金は?

     主婦で主人の扶養に入っていました。 (1)扶養されている場合の年金は絶対、第3号被保険者となるのですか? (2)以前、自分で国民年金(第1号被保険者)と国民健康保険に入っていました。その後、主人の扶養(第3号被保険者)に入り、この度、失業保険受給の関係で一時的に扶養からはずれ、市役所に再度、国民年金の手続きに行ったら「元から、国民年金に加入しています。」と言われていました。(つまり、第3号の加入記録期間ががない)主人の扶養に入っている時は健康保険も主人の会社のものでしたし、年金も当然に第3号被保険者に切り替わっているものだと理解していました。ですが、扶養なのに国民年金が第1号被保険者なんてありえますか?しかも、扶養になった時期に市役所から国民年金の変更通知書(社会保険加入のため減額)が届いているのに・・・。市役所のシステムミスでしょうか?