扶養控除の申告書に関する疑問:親との関係性について

このQ&Aのポイント
  • 扶養控除申告書を提出する際、私が世帯主として届け出たが、親に売却収入があったため課税された
  • 私と親は同居しているが、生計は同一ではないし、扶養手当ももらっていない
  • 今後の申告書で親の記載を除く必要があり、税務署では修正できる可能性があるが、どんな書類が必要かわからない
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扶養控除についてこういったケースが見当たらないので質問します。

扶養控除についてこういったケースが見当たらないので質問します。 私はパートタイム勤めで年収200万未満です。 昨年、場所が不便だったので親名義の土地家屋を処分し、親子二人で駅近くの賃貸マンションに引っ越しました。 賃貸契約や区役所に届け出る際には、親の年齢と遺族年金は受け取っているが収入はないことなどから 私が世帯主として届け出ています。 勤め先の事業所で扶養控除申告書を提出する際に、世帯主=扶養者をもつものと短絡的に思い込み届け出たところ当然ながら親に売却収入があったため3月に(追徴?)課税で不足分を支払いました。 今年も扶養控除申告書を手にして、そこに扶養するものとし親の記載があるのをみて悩んでおります。 ○同居しているが、生計は同一でない(手当も渡していない、家賃・公共料金は親の貯金から支払) ○私は勤め先で加入した保険、親は国民健康保険に入っている ○私はパートであるので、勤め先からもらう給与に扶養手当は含まれていない この3点で私が申告したのは間違いであって、親は親で税務署に書類を提出し納税しているので、私が申告した分2重の支払いが生じていると感じています。  今年の申告書から親の記載を除いたとき勤め先に説明をする必要もあるでしょうが、税務署には5年以内に届け出るなら修正できるのではと思いますがどんな書類が必要になるでしょうか。  3月に支払った額は曖昧にしか覚えていません。  初めての質問で曖昧な状況の説明になり済みませんが、職場や税務署にもどう説明してよいかもまとまらず・・・ご教授いただけたら幸いです。

noname#193900
noname#193900

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

扶養家族の要件は 1 一年間の所得が38万円以下であること 2 生計を一つにしてること 他回答様が言われるように「同居してれば生計を一つにしてる」と考えます。 問題は1の点でしょう。 おそらく、昨年お母さんは譲渡所得があり、分離課税の特別控除をうけ確定申告をされたのではないでしょうか。その際、扶養家族の要件である「所得が38万円以下」に該当しないと判明し、ご質問者の扶養家族にならないとわかり21年分のご質問者が会社で受けた年末調整を確定申告でやり直した、そこで追徴額が出た、ということではないでしょうか。 正確には追徴金とはいいません。年末調整で受けた扶養家族が違ってたと確定申告しただけの話です。 そんなこんなで「本当にうちの母を扶養家族に入れていいのだろうか」という迷いが生じてのご質問だと推察しました。 上記1、2の条件を満たしていれば扶養家族にできますので、ご安心ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
noname#193900
質問者

お礼

hata79さんをはじめ、意味不明な質問に対して皆さまご回答をありがとうございます。 勉強不足、勘違い、的外れで説明下手をお詫びします。 hata79さんがご推察くださったように「(こんな私が)扶養にしてよいか」の問題は、私が昨年職場の採用試験をクリアできず今年こそはという思いでいるので、皆さまのご回答にあるご指摘に恥じ入るとともに扶養にできますってことにほっとしています。 ただいま、涙とまらず・・・ 職場にも修正ということにならないなら、迷惑がかからずに済むので安心しました。 今日質問したばかりですぐにご回答をいただけて、明日から憂いなく仕事に臨めます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>○同居しているが、生計は同一でない(手当も渡していない、家賃・公共料金は親の貯金から支払) 同居していれば、税法上は「生計が一」とみます。 問題ありません。 >○私は勤め先で加入した保険、親は国民健康保険に入っている 健康保険と税金は関係ありません。 >○私はパートであるので、勤め先からもらう給与に扶養手当は含まれていない 扶養手当と税金は関係ありません。 >今年も扶養控除申告書を手にして、そこに扶養するものとし親の記載があるのをみて悩んでおります。 悩むことありません。 そのままで問題ありません。 貴方は親を税金上の扶養にできます。

noname#193900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税金上の扶養にできますというお言葉に安心しました。 また何もかもごちゃごちゃにして曖昧な質問に分かりやすいご説明をありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>3月に(追徴?)課税で不足分を支払いました… 3月に納めたのなら、追徴でも不足分でも何でもなく、通常の納税です。 サラリーマンを除いてそもそも所得税というものは、1年間が終わってから計算し、翌年 2/16~3/15 に払うものです。 これを「確定申告」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >同居しているが、生計は同一でない… 親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、通常は「生計が一」と見なします。 >私は勤め先で加入した保険、親は国民健康保険に… 税と健保は別物。 税法上の扶養控除の要件に、健保が同一であることなどとは書かれていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >私はパートであるので、勤め先からもらう給与に扶養手当は… 扶養手当は給与の一部。 税法上の扶養控除の要件に、給与がどうのこうのなどとも書かれていません。 >この3点で私が申告したのは間違いであって… 日本語がよく分かりません。 何を申告したのがいけないのですか。 >親は親で税務署に書類を提出し納税しているので… 親が去年分の税金を払うことと、あなたの今年分の税金とは、次元の異なる話です。 何の因果関係もありません。 >私が申告した分2重の支払いが生じていると感じています… 親が去年分の税金を払ったことと、あなたの税金とが何で二重課税になるのですか。 >親の記載を除いたとき勤め先に説明をする必要もあるでしょうが… 意味分かりません。 親は、今年は無職無収入ではないのですか。 遺族年金はだまっていて良いのですよ。 >税務署には5年以内に届け出るなら修正できるのではと思いますが… 今年これから会社でしてもらう年末調整の話でしょう。 何で「5年以内」などという言葉が出てくるのですか。 >3月に支払った額は曖昧にしか覚えていません… 親が去年分の税金をいくら払ったかなんて、あなたの年末調整とは何の関係もありません。 >職場や税務署にもどう説明してよいかもまとまらず… ご質問文を読む限り、職場や税務署に説明することなど何一つないでしょう。 今年の親に遺族年金以外の収入が全くないのなら、「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf の「扶養親族 B」の欄に母の名前を書いてだまって出せば良いだけです。 何を難しく考えているのですか。 取り越し苦労ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#193900
質問者

お礼

ご指摘どおり意味不明で説明にならぬ内容に対して、丁寧な説明やリンクをご紹介いただきお礼申し上げます。 相談室に数多くの質問が寄せられる中で取り上げていただき、ありがとうございました。 説明力がなくて恥ずかしい限りです。

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