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刑法が適用できるかどうか教えてください。

刑法が適用できるかどうか教えてください。 とある著作物が発売されました。著者は無名の会社社長なのですが、1年くらい前に「本を出したいので協力して欲しい」と言われ、相談に乗っているうちにその社長の力では到底 本など書けないことが判明しました。 色々提案はしていましたが、途中から私が書いた原稿にその社長が目を通すだけとなり、最終的に75%以上は私の文章が商品化されることになりました。 当然、著者のところに私の名前はありません(編者という扱いで後ろの方に名前は小さく載っています)。 その無名社長は、出版社や取次店などにも一切つては無く、そういった交渉も私の取引先やお世話になっている方々に私が何度も頭を下げて伺い、結果「シリーズとして続くこと(最低3作)」を条件に大手出版社で流通だけ受けて貰えることになりました。また、同じ条件で広告をはじめ関係する企業とも良い条件を出して貰う事になりました。 出版に詳しい方ならご存知だと思いますが、このご時勢で全く無名の会社社長の本としては破格の扱いです。(その経過や交渉は全て会社社長に確認・承認されてから行動) その間、私が動いた日当については「覚書」を送って来られ、「アドバイス料」として1日1万5千円を支払うということ、実際の作業から考えると安すぎると思ったのですが、その社長が「お金がない」というのと「どうしても本が出したい」と言われたこと、また既に原稿もほぼ出来上がっていたので、捺印しました。私が動いた内容については「報告書」も提出するように言われ、全て報告をしてきました。 発売日を境に、その会社社長の対応が一変し、残務や、これまでに約束したり発注したりしていた企業からの問い合わせを私経由で連絡しても一切連絡が取れなくなり、しかし自分が宣伝のために出演する番組(これも私が知り合いに頼みました)についての質問や意見についてはメールでのみ連絡してくるだけ。 会社社長の卑怯な対応に、これまで一生懸命やらせて貰ってた私も我慢の限界で、会社社長にメールで「質問状」を送りました。 まず、発注したり約束したりした会社との履行はどうするのか、また 私との覚書について今後どうするのか、そして流通会社との取引口座(私が契約し取引口座を貸している形になっています)をどうしていくのかなど、全てお返事して欲しいとお願いし、「これまで多くの人の力添えによってやっと発売できたのだから、とにかく人を大切にして欲しい」ということ、「人を大切に出来ない人は、公の場に出る資格はないと思います。社長のためにならないのであれば、出演も一度白紙に戻したいと考えています」と送りました。 同時に、知り合いに相談しながら作った、契約書も送りました。 色々な会社と約束した「3作品を3年以内に作り、発売する」ということや、「その発注を独占的に私に発注する」という、会社社長と約束したことを書面化したもので、印税についてはケースによって違いますが概ね1%という数字を入れました。 その2日後、会社社長からメールが届き「今後は代理人を窓口にする」という内容と、複数の弁護士の名前が入った通知書(日付は入っていません)が添付ファイルで送られてきました。 内容は、覚書にあった約束は打ち切るということ、契約書も一方的なので契約する意思が無いこと、何がしかの印税は払う意思はあるが、それも話し合い次第だということ、今回の発売に関わった関連先(全て私の人脈です)に対し、この本や社長の不利になること・名誉を毀損することを伝えるなということなど、信じられないような文章が並んでいました。 おまけに、覚書の契約解除を言われた日までの日当も今日現在支払われていません(60万円強)。 お世話になった会社や会社社長本人が直接発注しておきながら そのままになっている会社からは私のところに「どうするんだ?」とか「どうなってるのか?」といった連絡が度々入りますが、現状では私も答えられませんし、このままいけば私の信用が傷つくのも時間の問題です。 インターネットなどで色々と調べてみましたが「シリーズ化することを条件に出版社や関連会社などから良い条件を引き出した」ことや、「私の知的財産を自分のものとして公にしている(利益の移転など)」こと、錯誤や欺モウに該当する点など多々あり、ケースは違いますが「結婚する」と嘘をついて相手から財産を引き出したり奪ったりする行為と何ら変わらないと思いました。 また、信任義務に違反する財産の侵害として背任行為や、横領と言っても過言ではないのではないかと思います。 私に最後のメールを寄越した数日後からは、私の取引先やお世話になった方々のところへ直接連絡をして自分の人脈にしようともしているようです。 こういうケースに刑事罰を適用できないのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

noname#120678
noname#120678
回答No.2

出版業界のことに関しては全くの無知です。 一般的に考えたら、民事で出版停止命令と損害賠償を求めるケースではないかと思います。 刑法が該当するとすれば「著作権法違反」になるかもしれませんが、この法律自体がかなり複雑ですので難しいかもしれませんね、 いずれにせよ著作権法に強い弁護士さんにご相談になってはいかがでしょう? 刑事告訴を含めて相談に乗ってもらえると思います。 そういう弁護士さんをご存じなければ弁護士会に相談すれば紹介してもらえると思います。 お役に立てずすいません。

RADIO76
質問者

お礼

ありがとうございました。 民事が一番良いということは徐々に理解しているつもりですが、 著作権侵害だけでなく、自己の満足のために人を騙すという行為が 私には許せない部分です。 専門の弁護士さんに相談してみたいと思います。

  • townsx5
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.1

まず本をほとんどを執筆したのは質問者であり、売るのだったら自分の名前で売り出すべきだと自分は思います 社長にしてみれば、商売ではなく、ちょっとした見栄と記念の為に本を出そうと思ったんじゃないでしょうか 出版をするのに、多大な義務が生じることは分らなかったの可能性も有って話を進めるに従い 危険を感じたので手を引いたんだんだと自分は予想します。 刑法に抵触するとは思わないので、自分の著作権と、日当の請求を民事で求めたらどうでしょうか

RADIO76
質問者

お礼

ありがとうございました。 様々な出来事があり、それを2000字で表現できないことが残念なのですが、 刑法には抵触しないというお答えも参考にさせて頂きたいと思いました。

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