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自動車の免許を取って、5ヶ月くらいたった頃に人身事故を起こしてしまいま

自動車の免許を取って、5ヶ月くらいたった頃に人身事故を起こしてしまいました。 仕事でかなり疲れていた帰りに信号のある交差点で青信号になったので左折した時にやってしまいました。 すぐに車を端に止めて、被害者の方も危なくないよう端に寄せて、警察と救急車を呼びました。警察に素直に起こしたことを伝え、警察署行き、指紋を取られました。 数日後、親と家庭裁判所にも行きました。罰金と減点5でしたが、やはりこの場合は前科とかになるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • moto893
  • ベストアンサー率28% (54/189)
回答No.4

前科になると言えばなるし、ならないと言えばなりません。 というのは前科に関して法律上の定義が無いからです。 前科は過去に刑罰を受けた経歴のことを言いますので、その取り方と影響範囲により変わってきます。 交通事故が起き加害者と被害者が発生した場合、そこには法違反が有ったから事故が起きたとされます。 そして法違反の程度により、刑罰が与えられます。 交通違反の場合は、行政処分と刑事処分の二つの処理がされ、点数や免停が行政処分にで、 罰金、懲役が刑事罰になります。 検察庁の作成・管理している前科調書には、執行猶予の付いた有罪判決も含めて、罰金刑より軽い科料まで全て記載されていて、刑の言い渡し効力が執行しても削除される事はありません。 ただし一般社会では、罰金や科料までは前科としては扱っていないのが現状です。 交通違反の反則金や免停は行政刑といわれ、前科としては扱いません。 貴方の場合は、違反点が5点と云う事なので、前歴(交通違反の)がなければ免停にもなりませんし、 罰金ではなく、反則金のはずです。多分反則金=罰金と思っているのでしょう。 家庭裁判所の呼ばれたのは、未成年の貴方が法違反をしたからです。 未成年者が交通違反でもたびたび違反を犯したり暴走行為などをしていると、保護観察処分になります。 これは道交法の行政処分とは、別の扱いです。 長くなりまりましたが、質問の前科になるかと云う事は、仮に未成年でなくてもこの場合は前科になりません。 まだ免許を取得して、間もないようですので充分に安全運転に心がけ違反の無いようにしましょう。 次に軽微な違反でも1点加算されると累積点6点で免停になりますので、お気をつけ下さい。

takupoti
質問者

お礼

とても分かりやすく説明していただき、本当にありがとうございます!

その他の回答 (3)

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6310)
回答No.3

親と、と言うことは未成年でしょうか? この場合は犯歴ですが後は先の回答通り。

  • otaku37564
  • ベストアンサー率38% (1158/3005)
回答No.2

裁判所にいったなら 判決は?罰金以外に言われたでしょう? 傷害をしているのであれば 執行猶予が付いてるはずでしょう? 即効猶予期間に再犯すれば前科付きます 期間中何もなければ付きません。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

切符を切られず、裁判所で判決が出たのなら『前科』です。しかし、以前と違ってそれを貴方が隠していても全く誰にも非難されません。履歴書などにも書く必要は全くありません。賞罰という項目で昔はそれを書かないと私文書または公文書偽造になってしまったのですが、今は違います。前科があることを理由に不利な扱いをする事の方が逆に罪になるのです。

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