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住宅借入金等特別控除の適用要件

住宅借入金等特別控除の適用要件 4年ほど前に住宅を購入し、住宅借入金等特別控除の申告をしました。 平成22年度に住宅ローンとは別枠で、ローンを利用し住宅を増改築しましたが、増築分についての返済期間が10年未満です。(6年) この場合、増築分についての減税は適用不可でしょうか?また確定申告不要でしょうか?

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  • ohkinu1972
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回答No.1

国税庁のタックスアンサーによれば、 ”10年以上にわたり分割して返済する方法になっている 増改築等のための一定の借入金” http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm となっていますので、適用は不可です。

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