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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅借入金の申告書の控除額と控除証明書の控除額)

住宅借入金の申告書の控除額と控除証明書の控除額

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記入について理解できない。
  • 申告書の住宅借入金等特別控除額と控除証明書の住宅借入金等特別控除額が一致しない。
  • 国税庁の解説によると、申告書の控除額は年末の借入金残高の1%(100円未満切り捨て)となる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

下半分の印字された金額は借入当初の金額を元にした控除額であり、10年間控除出来る金額はその金額を上限として、その年毎の年末残高の1%になります。普通に返済していればローン残高はどんどん減っていくので、借入時の金額は何の意味も持ちません。残高が減る以上、借入当初と現在の年末残高が合わないのは当然のことだということです。 下半分の数字は、単に上半分に転記するために記載されていると考えてください。でないと、一々覚えてる人は居ないでしょうから。 ロ→2A ハ→3A分母 ニ→3A分子 ホ→2B ヘ→3B分母 ト→3B分子

noname#190870
質問者

お礼

ありがとうございました!!やっとすっきりする事ができました。 考えてみたらそうですよね。上半分で真面目に計算しているのに、印字されている別の金額で控除するなんて普通に考えてみたらおかしな話でした。 下の証明書の数字は転記用の表示というのも納得です。 とても助かりました。ありがとうございました!!

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