• 締切済み

先月、未成年(19歳)の子供がスクーターで老人を引っかける事故を起こし

先月、未成年(19歳)の子供がスクーターで老人を引っかける事故を起こしてしまい、大腿骨骨折の怪我を負わせてしまい、老人は現在入院中です。 スクーターには任意保険をかけていませんでした。 御見舞と謝罪で休みの度に病院へ行き代理人と話をしておりますが、念書を書けと言われております。 その内容は「完治するまで全額負担すると書きなさい」と言う事なのです。 こちらとしては任意保険に入っていませんから、被害者の保険証を使って頂ければ入院治療費等安くなるので、代理人の方に「保険証を使って頂けませんか」と御願をしているのですが、「念書を書いたら考える」「加害者のくせに立場をわきまえろ!保険を使ってくれとは何事だ!まずは謝罪や被害者に気を使え!」と言っていつも怒っています。 私達は代理人と会う前に、被害者の病院へ菓子折りと見舞金を持って謝罪に行っています。 その際に被害者の方が「後は代理人(甥っ子)と話をしてくれ!」と言われました。 代理人と会って話をしても、電話で話をしても、「念書を書け!」の話ばかりでそこから先に話はすすみません。 保険を使って頂ければ御支払い出来るのですが自由診療となると支払出来るかどうかわかりません。 任意保険をかけていない私達が悪い事は分かっておりますが、支払が出来なければ治療も続ける事が出来ません。ですから安く治療が出来る様に御願しています。 これから先、弁護士に御願して話をしてもらった方がいいでしょうか? それとも、代理人の希望する念書を書いて話を進めた方がいいでしょうか? 皆様のアドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.10

「完治するまで全額負担すると書きなさい」なんて あり得ません。 事故での補償って完治するまでではなく「症状固定」 になるまでなんです。 すなわち主治医が、もうこれ以上通院しても良くな らないから通院しなくていいよ!ってなったら補償は 終わりです。 任意保険は文字通り加入は任意ですから、卑屈になる ことはありません。 ほんとうに過失はお子さん10割なのでしょうか? おじいさんが急に飛び出してきたりしていませんか? ま、いずれにしてもあーだこーだ言うなら知らん顔し ていた方が良いですよ。 ace600 さんがお金払わなくて困るのは相手なんです から。そういうことを考えると、少しでも治療費を 安くしようと健康保険使うんですけどね。 あまり頭が良い被害者家族ではないですね。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.9

任意保険が「任意」なのは、  ・お金持ちであればどんな高額の請求でも払える  ・被害者がどんな性質の悪い相手でも問題なく対応できる(もしくは弁護士に任せられるだけのお金がある) っていう人には必要ないから「任意」な訳です。 任意保険を掛けない時点で、覚悟が必要ですし、何かあれば覚悟するしかありません。 こんなとこでのんきに質問している人が、対処できる問題では無いと思います。 弁護士に間に入ってもらいましょう。 安くない授業料になりますが、自業自得です。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.8

代理人の甥っ子って弁護士なんですかね? そうでないとしたら、弁護士法違反ですね。 見舞金を持って謝罪? たかられるのがオチですね。 本当に世の中判っていませんね。 弁護士に依頼するしか無いでしょう。 これからは、任意保険には必ず入ってから、 車両を運転させるようにしてください。 免許が残っていればの話ですが。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

任意保険未加入なら、相手も健康保険でかからないと加害者に過分の負担がかかり、結果的に充分な補償をして貰えない可能性もあるということを理解していないようですね。 自賠責は120万限度ですが、治療を健保でかかれば自由診療の半額で済み、治療費を安く抑えることで他の補償枠を多く取れる効果があります。これが健保でかかることの最大の理由です。 また、自賠責補償120万に収まる効果もあります。 健保管轄官庁に「第三者行為による傷病名届け」の手続きをすれば健保でかかれます。お役所に定型用紙があります。 代理人も上記のような理屈がまったく理解せず、ただ被害者の一点張りでなんでもかんでも払え、任意保険も加入せず加害者がすべて補償するのが当然 その証が念書ということなのでしょうね。 まあ、念書を書いたところで法的賠償以上のことをする必要がないのは自明の理なのですがね。 こんな代理人では話しにならないかも・・・? 恫喝・強要の類があれば、弁護士依頼するのも必要かもね。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

プロ代理店です。 実は事故の時 一番立場が強いのは加害者です。 自信を持って強い態度で挑みましょう。 そもそも過失割合も100:0ではありません。 さて、質問者さんは自動車保険にお入りではないでしょうか? であれば弁護士特約が付いています。 その場合は弁護士に依頼して丸投げしましょう。 (100:0出ない場合、弁護士特約をお使い頂けます。) 無い場合は 「健康保険を使って被害者請求しろ! 後は俺は知らん!! 裁判でも何でも好きにしろ! ただし、過度な請求行為が有れば脅迫行為で警察に突き出すぞ!!」 と言い切りましょう。 交通事故なんて所詮民事ですから 加害者が知らぬ存ぜぬを通せばそれで終わりです。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

被害者が健康保険を使うことはできますが、それはまったく被害者の自由意志です。 相手が健康保険を使おうが使うまいが加害者が治療費を全額負担することは 当たり前のことです。支払いできるかどうか分からないなどと あまりにも無責任な考え方はやめるべきです。 例え自分たちの生活がどうなろうと被害者にその怪我についての責任がありますか? いわれの無い負担を強いることをしても良いのでしょうか? それは念書を書こうが書くまいが、 治療費・慰謝料などを払わなければいけないことも同様です。 弁護士を入れても息子さんの過失が100%なら、完治するまで全額負担は 当たり前のことです。 素直に念書を書いて1日でも早く健康保険を使ってもらうように お願いするべきでしょう。健康保険の使用は何ヶ月も前に遡れませんので、 病院へ申し出以降しか適用できないはずです。 しかし、たとえ健康保険を使ってくれなくても、支払いを免れることは出来ません。

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.4

弁護士に相談するのが一番よろしいかと。 念書なんかかいたら、変に義務が生じて損をしますからね。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

間違った回答もありますが、 交通事故でも健康保険は使用できます。 ただ、使用する場合には後日でも良いので、相手の健保所管部署に 「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。 病院は健保証を提示して健保での治療を求められたら、拒否できません。 拒否すれば「健康保険法」「国民健康保険法」違反となります。 また裁判でも正当な理由なく病院が健保での治療を拒否するのは 違法であると断じています。 ただ、健保を使うかどうかは被害者側にありますので、それを 相手に拒否されたらどうしようもありません。 あとは自賠責での対応となりますが、それは加入していると云う 事なら、まず自賠責会社への事故報告な不要です。 また自賠責保険加入の会社は示談代行もしてくれません。 書類上の手続の相談はしてくれますが・・・ なお、病院は通常は10日ごとに治療費の請求をしてきますが それは一旦立て替えて、自賠責の保険会社経由でその都度請求が できます。 以前は10万円単位の内払と云う制度でしたが、いまは10万円に 満たなくても、その都度本払請求が可能になっています。 なお自賠責の上限枠の120万円を治療費の支払いで超えてしまうと 慰謝料は自腹になりますよ。 任意保険に加入もせずに運転したら、事故の時にも示談は自分で せざるを得ず、後悔先に立たずですよ。 今後のためにすぐに任意保険に加入すべきですね。

回答No.2

まず、自賠責には入っていないのでしょうか? 任意保険に入っていなくても、自賠責で保険金が下ります。 大腿骨骨折程度なら自賠責で充分に賄える筈です。 被害者の保険を使用して交通事故の治療を行う事は違法です。 詐欺として逮捕されます。 自賠責に入っていれば当座の治療費を自賠責から出してもらう事が出来ます。 早急に手続きしましょう。 事故を警察に届けていないのですか? 人身事故は警察への届け出義務があります。 あと、念書など書いてしまうと、自賠責の支払い以上のお金を請求される可能性もあります。 自賠責で出るのは純粋に保険会社に認められた部分のみです。 念書など書いてしまうとそれを超える部分は自己負担となり、 支払い義務が発生しかねません。

回答No.1

交通事故は被害者だけでなく加害者にも不幸です。 今回の事お悔やみ申し上げます。 さて、質問者様に厳しい事を書く様ですが、 健康保険は基本交通事故には用いる事が出来ません。 けがで問題なく健康保険を用いる事が出来るのは自分の不注意等に よるもので日常生活中の事故限られます。 階段で転んで怪我した、自炊調理中に火傷をした、などです。 交通事故には加害者と被害者がいますので、この自分の不注意事項には 当てはまりません。 被害者の方が健康保険を用いてくれと病院に申し出れば、病院は拒む 事が出来ません。ただし、加害者は一部負担金である治療費の3割負担 だけではなく、健康保険組合(国民健康保険含む)から保険組合が支 払った7割に相当する金額を支払う様に求められます。 結果的に加害者が支払うことには変わりありません。 自費診療より保険診療の方が安い(診察料等)場合もあります。 なぜ、被害者に健康保険を利用して欲しいのかの理由を正しく伝え お願いすることが必要だと思います。 3割負担だけで済むからと思われていたら、それは間違いです。 ところで、任意保険に加入していないと書かれていますが、 自賠責保険会社には届けていますか? 人身事故での治療費は、自賠責保険が先に支払いをし、不足部分に ついて任意保険で支払われます。 任意保険に加入していない時は自分から自賠責保険会社には連絡する 必要があります。 被害者の過失部分があれば100%負担でない可能性もあります。 警察の実況見分を受けていると思いますので、自賠責の保険会社に 事故の届け出と相談をするのが良いかと思います。 過失度合いは保険会社が判断します。どちらか、またはお互いが 不満であれば民事裁判での判決を得ることが必要です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう