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未成年者との交通事故

加害者が未成年で自動二輪で事故を起こし、また任意保険に加入してなく被害者が歩行者で死亡した場合未成年者はどう処罰されるのでしょう。また未成年者が支払い能力が無い場合両親が、支払う事になるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.2

>未成年者はどう処罰されるのでしょう。 道交法の場合、成人未成年を問わず「同様な処罰」を受けます。 ただ、暴走行為と同じで「少年院送致か交通刑務所か」は裁判所次第です。 >未成年者が支払い能力が無い場合両親が、支払う事になるのでしょうか。 残念ながら、法的には「責任能力が認められると、未成年本人が賠償責任を負う」のです。 両親が代わって支払うのは、あくまで「両親の良心」なんです。 「子供の事故は、子供が責任を負う」と主張されると、それまでです。 責任能力が認められない場合は、無罪です。 自動二輪に乗っているのですから、確実に責任能力は認められます。 (任意保険加入は「任意」ですから、加入有無は事故とは無関係です) 例えば、自転車通学の高校生が「対人事故」を起こしました。 相手側女子高生は、杖が無いと歩行困難になりました。 裁判所では、高校生の責任能力を認め「高校生に、2000万円の損害賠償命令」を出しています。 (高校生に命じているのであって、両親に命じているのでは無い) バイクだと、自賠責保険に加入していますよね。 自賠責は、人身事故だけが目的です。 相手が死亡した場合は、死亡として賠償保険適用となります。 確定賠償金>自賠責補償額の場合は、加害者が残りを支払います。

その他の回答 (2)

回答No.3

>法的には「責任能力が認められると、未成年本人が賠償責任を負う」のです・・・刑事的にはそうかもしれませんが民事的には異なると思います。よく言われますが、この未成年は、自活しているかどうか(親が扶養している場合は経済的には親の責任)このバイク代、車検、ガソリン代は親が支払ったら親の監督責任となる、これらから金銭的には親が負担となる。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

例え、未成年が加害者だとしても、事故内容によっては、成人者と同様の罪状となりますので、交通刑務所で刑に服すこともありえます。 被害者への慰謝料や示談金の支払いの全額と言えるかと思いますが、両親での支払いが義務となりますし、それでも対応が不足する場合には、兄弟や親戚などと共同して支払うこととなります。

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