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離婚はしないが、経済的には無関係とする確約書の書き方について

 お恥ずかしい話で恐縮ですが、家庭内でのトラブルについてご相談したいことがあります。  現在、私は34歳の独身男性です。実は父親との仲が良くなく、父親が別居という状態が5年続いています。今は母親と私の妹(31歳・独身)が実家に、私が仕事の関係で実家を離れています。母親と妹と私は経済的にも精神的にもすでに父親から自立した状態です。父親との連絡は不通がちで、父親の経済状態も毎日どこで寝起きしてるのかも定かでない状態です。  この様な状態では妹と私の将来にとって、父親の存在はリスクでしかなく、この際、きれいに離婚という選択肢を取りたいのですが、父親側は自らの老後を考えてのことか離婚には応じてくれません。離婚に応じない場合、譲歩手段として、妹と私の将来、それから実家等の財産に関して、将来にわたり面倒をかけないこと、具体的には経済的にはなんの関わり、利害も生じない旨を書面にて一筆書いてもらおうと考えています。このことは母親、妹ともすでに合意しました。  そういった場合の有効な文面の書き方が素人ゆえ、分かりません。どなたか専門の方、また同じような経験をお持ちの方でご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

親子であっても他人との間であっても、約束すれば、約束を守らなければなりません。 今回の場合でも、思い当ることを書いておけば、その者との関係(当事者と云います。)は有効です。 ところで、今回のように財産に関することは、こととして他人が関与します。例えば、仮に「父親の借金は返済しません。」となっていたとしても父親に貸し付けた債権者は、父親が亡くなればcaptainkodomoさんに請求できます。 このように当事者の約束は原則として他人に効力が及ばないのです。 以上で「有効な文面の書き方」と云っておられますが、「万人に対して」ならば不可能です。

captainkodomo
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございます。ない知恵を絞ってがんばってみます。

その他の回答 (1)

  • ikadevil
  • ベストアンサー率60% (284/473)
回答No.2

こんにちは。 民法877条により親子・夫婦は互いに扶養義務があります。これは親子・夫婦でいる限り、契約で取り消せるモノではなく、たとえ質問者さんがお父様に一筆書いて貰っても、法的には何の効力もありません。 お父様は離婚に応じないとのことですが、現在の状況からすると、最悪でも裁判に持ち込めば離婚は成立すると思われます。 離婚が成立しても、質問者さん、妹さんとお父様の親子関係はなくなりませんが、お母様は義務・責任を免れることができます。 下記URLの『離婚問題解決支援』の項目を参照してください。

参考URL:
http://www.arai-office.com/index.html
captainkodomo
質問者

お礼

勉強になります。ご意見を参考にがんばります。ありがとうございます。

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