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ドメスティックバイオレンスが原因で離婚(長文)

〔家族構成〕 両親(大阪在住)・姉(既婚・大阪在住)・妹(既婚・大阪在住・実家近く)・私(未婚・男・関東で社会人) 〔家庭状況〕 父親は65歳で昔から酒癖も悪く、ギャンブル好きで45歳ぐらいから定職にもつかず無職の状態です。15年程前父親がサラ金から多額の借金をして、いわゆる取立て屋が家に押しかけあまりにも怖くて父親以外の4人で夜逃げしたこともあります。結局は破産宣告を受けて家に戻りました。その時離婚すればよかったのですが、子のことを思い母親は離婚しなかったそうです。 姉が嫁いだ後、私は関東で一人暮らし。実家には両親と妹だけです。父親の母親に対する精神的な暴力が始まりました。決して肉体的な暴力はふるいません。時にはナイフで刺されそうになったことはあります。ほんとに生き地獄だと母親は言っています。この時は必ずお酒を飲んでいます。昼間働かないので夜は寝ず、そのくせ昼間働いている母親を寝かせません。ほんとに自己中心的な性格で弱者に対しては抑え付けようとします。 先日、妹の結婚を機会に、当然のように母親は家を出ました。現在父親はあたりかまわず探しています。 今日も妹の家に押しかけて大声でわめきちらしたそうです。 〔質問〕 目標は離婚です。おそらく父親は応じないでしょう。 国の相談機関にも相談していますが、「ドメスティック・バイオレンス防止法」は肉体的暴力を受けてないと適応されないと聞きました。精神的暴力だけだと、この法律は適応されないのでしょうか?だとしたら、そういう人たちはどうやって救われるのでしょうか? 弁護士を立てることも考えていますが、金銭的な問題で悩んでいます。最後の手段として弁護士に頼もうとは考えています。 私は母親を助けたいです。今まで苦しんだ分新たな人生を謳歌してもらいたいです。 すみませんがアドバイスお願いできますでしょうか?

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  • MagMag40
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回答No.1

文面から判断すれば離婚につきましては、協議離婚は無理でも裁判離婚は認められるものと思います。 離婚の場合、いきなり裁判を提起することは出来ませんので、まず母上本人が調停を申し立てる必要があります。 調停手続きは基本的に個人で可能なシステムとなっておりますので、弁護士に依頼されなくても家裁窓口で簡単に手続き可能です。 しかし父上の動向をみると、とても調停に応じるとは思えず、呼び出し無視などで不成立となることと思います。その場合は裁判を提起することができます。 「ドメスティック・バイオレンス防止法」の適用は無理でも、法定離婚理由を規定した民法770条の「その他婚姻を継続しがたい重大な事情のあるとき」に該当するものと思われますので、ご質問文面にある行為が認定されれば、離婚は認められるでしょう。 よって順調に勝訴判決を得るためには、父上の問題行動を証明できる資料や証人を準備しておくことをお勧めします。 尚、裁判になった場合で、父上が裁判所からの何回もの呼び出しにも応じない場合は、最終的には欠席判決として、離婚が認められる判決が得られます。 調停不成立で裁判を起こす場合は、離婚後のつきまといなどのトラブルなどのことも考え、やはり弁護士に依頼されるのがベストと思います。

sho0727
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になり、早速母親とともに弁護士さんに相談に行きます。

その他の回答 (1)

回答No.2

>精神的暴力だけだと、この法律は適応されないのでしょうか?だとしたら、そういう人たちはどうやって救われるのでしょうか? 弁護士を立てることも考えていますが、金銭的な問題で悩んでいます 1 通称DV防止法では配偶者からの暴力の定義を身体に対する不法な攻撃で生命身体に危害を及ぼすものと規定しているので精神的虐待は対象にはなりません。刑法の傷害罪は、言葉によりノイローゼにするほどの精神的虐待を加えた場には成立することと比較すると、アンバランスと言えます。しかし、DV法の規定により、無理です。 2 弁護士を立てる場合、費用(着手金・報酬金)が捻出出来ない方のために、財団法人法律扶助協会が立て替えを実施しています。資力要件を充足すれば、弁護士費用の貸し付けを受けられ、弁護士が付いてから三ヶ月後あたりより、毎月約1万円程度を協会に償還し始めます。着手金でだいたい離婚事件だと、23万くらいです。  前提として、扶助の申し込みをしてください。財団法人法律扶助協会大阪支部 大阪市北区西天満4-6-8大阪弁護士会分館(市民法律センター)内 地下鉄淀屋橋、北浜からいずれも徒歩約10分。  お母さんは、慰謝料その他離婚に伴う財産的請求は望まず、とにかく離婚したいという気持ちなら、早急に手続きをとり、調停から離婚と一貫して同じ弁護士に担当してもらえるように(出来ます)すべきです。その間に、もし父親が居場所を突き止めて、押しかけたりしたら、そのときは同じく扶助の追加事件として、接近禁止の仮処分を申し立てるなどして(但し、すでに破産していて、金銭負担など怖くない相手にはあまり実効性ないかも)近づけさせないという方法もあります。その弁護士費用は別途必要になりますが、償還期限が延びるだけで、月々の返済は1万程度というのは変わりません。 扶助協会のURL載せておきます。参照してください。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
sho0727
質問者

お礼

いろいろ役立つ情報を教えてくださりありがとうございました。 扶助協会に連絡してみます。 希望が見えてきて、母親ともども気持ちが楽になってます。

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