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10年程前に、高校の同級生に騙され、借金を背負わされました。

rr-trentの回答

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  • rr-trent
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回答No.2

名誉毀損になります。 そういった事実があったかなかったかは関係ありません。 事実であっても、その事実を知らせる必然性がなければ名誉毀損に該当します。 当然相手が訴えれば刑事罰に相当しますし、相手がそれにより何らかの損害を受ければ、損害賠償の対象になります。

kj-macky
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 やはり、該当しますか。。。 謝罪の一文を送った方がいいですかねぇ。

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