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持ち家の売却・非売却行為は、源泉徴収等により勤務先が分かる、勤務先に知
持ち家の売却・非売却行為は、源泉徴収等により勤務先が分かる、勤務先に知られてしまうものなのでしょうか。 某企業勤務、海外居住のサラリーマンですが、勤務先社内規定に“帰国時に、国内に持ち家が有る場合は持ち家への入居とし、持ち家が無い場合は社宅を貸与する”とあります。 持ち家は現在賃貸中で且つ子供の成長もあり、家族で住むには狭く、帰国時は社宅(会社からの補助割合が高い)へ入居したいと考えています。社宅に入居できなければ、帰国後の住居費は全額自己負担となります。 しかし、勤務先規定により持ち家が有る場合は社宅貸与は認められません。 そこで、帰国時に社宅へ入居する為に、持ち家については“既に売却した”ことにして、勤務先へ伝えようかと考えています。勤務先への報告時に売却書類等の提出を求められることはないと想定しています。 そこで、“実際に売却行為があったか否か”は、源泉徴収等で勤務先がわかる、把握できるものなのか否かを教えてください。 ちなみに、現在の相場によると購入価格と売却価格の差は約マイナス1,000万円とのことで、売却時に所得税等は一切発生しないと認識しています。賃貸収入については確定申告を行っています。 また、言い訳ではありませんが、帰国後には現在の持ち家は売却するつもりですので、あくまでも暫定的な対応と考えています。
- GuangGuang
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>そこで、“実際に売却行為があったか否か”は、源泉徴収等で勤務先がわかる、把握できるものなのか否かを教えてください。 税金上で、勤務先が把握することはできません。 ただ、会社が貴方の家の「登記簿謄本」をとったり、登記簿を閲覧したりして調査すればわかります。 会社がそこまでするのかどうかはわかりません。
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