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夫に仕事がない場合、離婚の際に妻が財産分与しなければなりませんか?

gon1234の回答

  • gon1234
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回答No.3

具体的にどのような財産があるのでしょうか? 家や土地でしょうか?それとも車や家具でしょうか? 「離婚の原因が相手にあるのでA子さんは慰謝料を貰う立場です。夫の生活保障」は必要ありません。 ただ、相手がお金がないような状況ですので慰謝料ももらえないでしょう。慰謝料が貰えない代わりに財産分与はA子さんに多くの財産を与えることになるかと思われます。

nako007
質問者

お礼

gon1234さん、回答ありがとうございました。

nako007
質問者

補足

回答をありがとうございます。 財産といえるものは、 1、自宅(ローン残額を除いた価値は1000万ぐらい?)。当初は9割ぐらいは夫名義、残りはA子名義でした。会社が危なくなって、Bの名義をA子に贈与しました。 ローンの借り入れ人はBです。 2、A子の父親から贈与された株式(駐車場運営会社の株)。ここからの収入は、本来はほかの株主と分けるべきものですが、現在はA子がすべて給料という形で受け取っています。 会社所有の不動産にそれなりの価値があるので、株にも価値があることになるのでは・・・ 3、A子の父親から贈与された利用価値がない土地。固定資産税もかからないくらいです。A子と子供の名義です。 ※2と3は、Bが養子縁組みする前に贈与を受けました。 4、貯金等はBの名義で300万ぐらい残っています。 養子だと、親から贈与されたA子の財産も、半分は訳ないといけないのでしょうか? Bはそう主張しています。 また、Bは「高卒後は養育義務はないから、A子が子供を引き取ったとしても、自分が養育費を払う必要はない」と言うのですが、そうなのでしょうか? Bが一流大学の法学部卒なので、A子は夫の言うことに根拠があると思い込んでいる様子です。 ノイローゼ状態で、相談される私も困っています。

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