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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書の偽造および過払い請求について)

契約書の偽造および過払い請求について

このQ&Aのポイント
  • 平成11年に不動産賃貸業者と契約し、見出しの分割契約が実はカードローン契約であることに気づく。カードローンを完済した後、過払いが生じていることを確認する。契約書は自分のものとは筆跡が異なり、女性のものであることが判明する。過払い請求訴訟をする予定で、非債弁済ということになるのか疑問。
  • 平成11年に不動産賃貸業者との契約により分割契約を結び、カードローンであることに気づく。カードローンを完済後、過払いがあることを確認するが、契約書の筆跡が自分のものと異なり、女性のものであった。過払い請求訴訟を考えているが、非債弁済となるのか疑問。
  • 平成11年に不動産賃貸業者と契約し、分割契約が実はカードローンであることに気づく。カードローンを完済後、過払いが生じていることを確認するが、契約書が自分のものと異なり、女性のものであった。過払い請求訴訟をする予定で、非債弁済になるのか疑問。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

賃貸契約時に白紙の委任状に印鑑押してませんか? >不動産賃貸借契約書は破棄してしまいました 残念です。多分この書類の中に「委任する」旨の書類あったと思います。 つまり不動産屋の賃貸契約にレイクが援助してたのだと思われます。 契約時に色々な書類に印鑑押したと思いますが、その中にレイクに提出する書類の委任状も押してたのでは無いでしょうか?

22738
質問者

お礼

鋭いご指摘です。ありがとうございます。 ご指摘通り白紙委任のようなものがあれば、私は実印に身分証明書まで提示していることになるので、確かに分が悪いですね。私の立証出来るものは限られていますので、当時のオーナーや仲介業者に、せめて賃貸借契約書のコピーをしてもらえないかなど最善を尽くしてみます。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

(私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。  一 死刑については三十年  二 無期の懲役又は禁錮については二十年  三 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年  四 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年  五 三年未満の懲役又は禁錮については五年  六 罰金については三年  七 拘留、科料及び没収については一年 上記は、刑事事件の時効となりますが、平成11年1月ですから「時効成立」があります。 しかし、「民事訴訟」では契約書の「偽造」がありますから、契約無効での敷金等全額返還請求になりますから当然「慰謝料」も請求できます。

22738
質問者

お礼

根拠条文など、詳細部分までのご教授ありがとうございます。 刑事的な責任も出来ればと考えおりましたが残念です。 私には、レイクとのカードローン契約書しか立証するものがありませんので、当時のオーナー(法人でした)が賃貸借契約書を保存していないかなど調査してみます。

  • gcqd75ce
  • ベストアンサー率8% (6/67)
回答No.1

オレも現在、ニセプロバイダーに詐欺行為を受けている。 これが、あなたの欲しがっている有名な詐欺行為では? 他人の印章や署名を使用して、権利・義務に関わる私文書などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で私文書を偽造する罪。刑法第159条が禁じ、 3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、印章・署名のない私文書の偽造・変造の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。私文書偽造罪。

22738
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。 刑事的な責任も問えないとも思っていましたが、後の回答者の方のご指摘通り時効のようですね。残念です。 早速のお返事ありがとうございました。

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